2018年3月31日土曜日

11.港則法(1/2)

   第一章 総則

(法律の目的)
1
港内における船舶交通安全及び港内整とんることを目的とする。

(港及びその区域)
2
この法律適用する港(500及びその区域は、政令で定める。

(定義)
3
汽艇等
汽艇(総トン数20トン未満汽船)・はしけ・端舟その他ろかいのみもって運転し、又はとしてろかいもって運転する船舶。
特定港86)>
喫水船舶出入できる又は外国船舶常時出入するで、政令で定めるもの。


   第二章 入出港及び停泊

(入出港の届出)
4 (内容編集)
船舶は、特定港入港したとき又は特定港出港しようとするときは、港長届け出なければならない。
(遅滞なく、入港届・入出港届提出)
 →<港則法施行規則 1> 
2 特定港入港した場合において出港日時あらかじめ定まっているときは、入港届に代えて、
 [船舶名称・種類・国籍] 記載した入出港届提出してもよい。
前項入出港届提出したに、出港日時変更あったときは、遅滞なく、その旨届け出なければならない。
 →<港則法施行規則 2> 
(届出不要日本船舶
1 総トン数20トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又はとしてろかいをもって運転する船舶
2 平水区域航行区域とする船舶

(びょう地)
5 (内容編集、第3467項略)
特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物種類従い、
当該特定港内一定区域内停泊しなければならない。
2 総トン数500トン(関門港若松区おいては300トン以上船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区停泊しようとする船舶除く。)
 は、特定港 [京浜・阪神・関門] 停泊しようとするときは、
けい留施設 [けい船浮標さん橋岸壁船舶けい留する施設] けい留する場合除いて、
 港長からびょう泊すべき場所指定けなければならない。
5 特定港けい留施設管理者は、当該けい留施設船舶けい留供するときは、国土交通省令の定めるところにより、
  その旨あらかじめ港長届け出なければならない。

(移動の制限)
7
汽艇等以外船舶は、第4条、次条第1項、第10条及び第23条の場合を除いて、港長許可受けなければ、停泊した一定区域外移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない
ただし、海難けようとする場合その他やむを得ない事由ある場合は、この限りでない。
前項ただし書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なくその旨港長届け出なければならない。

(修繕及び係船)
8(第23項略)
特定港内においては、汽艇等以外船舶修繕し、又は係船しようとするは、その旨港長届け出なければならない。
※この場合係船一般停泊ではなく船舶検査証書管海官庁返納して行う係船