第一章 総則
(法律の目的)
第1条
港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。
(港及びその区域)
第2条
この法律を適用する港(全500港)及びその区域は、政令で定める。
(定義)
第3条
<汽艇等>
汽艇(総トン数20トン未満の汽船)・はしけ・端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶。
<特定港(全86港)>
喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港で、政令で定めるもの。
第二章 入出港及び停泊
(入出港の届出)
第4条 (内容編集)
船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、港長に届け出なければならない。
(遅滞なく、入港届・入出港届を提出)
→<港則法施行規則 第1条>
2 特定港に入港した場合において出港の日時があらかじめ定まっているときは、入港届に代えて、
[船舶の名称・種類・国籍等] を記載した入出港届を提出してもよい。
3 前項の入出港届を提出した後に、出港の日時に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
→<港則法施行規則 第2条>
(届出不要の日本船舶)
1 総トン数20トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶
2 平水区域を航行区域とする船舶
(びょう地)
第5条 (内容編集、第3、4、6、7項略)
特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、
当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
2 総トン数500トン(関門港若松区においては300トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)
は、特定港 [京浜港・阪神港・関門港] 内に停泊しようとするときは、
けい留施設 [けい船浮標・さん橋・岸壁・船舶がけい留する施設] にけい留する場合を除いて、
港長からびょう泊すべき場所の指定を受けなければならない。
5 特定港のけい留施設の管理者は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、国土交通省令の定めるところにより、
その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。
(移動の制限)
第7条
汽艇等以外の船舶は、第4条、次条第1項、第10条及び第23条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。
ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なくその旨を港長に届け出なければならない。
(修繕及び係船)
第8条 (第2、3項略)
特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
※この場合の係船は一般の停泊ではなく船舶検査証書を管海官庁に返納して行う係船