2018年3月19日月曜日

07.船舶職員及び小型船舶操縦者法(3/4)

(海技免許の失効)
8 (法条文略) 
 →<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の8 海技免状の失効再交付>
海技免状失効再交付申請者は、海技免状再交付申請書次に掲げる書類添えて、
国土交通大臣提出しなければならない。
1 海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書
2 登録海技免状失効再交付講習課程修了したことを証明する書類
 →<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第10条 海技免状の滅失等再交付
海技士は、海技免状滅失し、又はき損したときは、海技免状再交付申請書国土交通大臣提出し、
海技免状再交付申請することができる。

(海技試験の内容)
13条  
海技試験は、船舶職員として必要知識及び能力するかどうかを判定すること目的として行う。
2 海技試験は、身体検査及び学科試験とする。
 →<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第29条 乗船履歴として認めない履歴
次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない
1 15達するまで履歴
2 試験開始期日からさかのぼり、15超える履歴
3 主として船舶運航機関運転又は船舶における無線電信・無線電話による通信従事しない職務履歴
 3級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)
 →<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第30条 乗船期間の計算
乗船履歴乗船期間計算するには、乗船から起算し、末日終了しないときでも1として算入する。
 →<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第31条 異なる乗船履歴の合算
1つの資格についての海技試験対し、別表第5乗船履歴期間定める必要な乗船期間達しない2つ以上の異なる乗船履歴有するときは、それぞれの期間に定める最短乗船期間比例により、いずれか最短乗船期間長い方履歴に換算して、これを通算することができる
※別表第5一部抜粋
海技試験の種別
乗船履歴



船舶
期間
資格
職務
5級海技士(航海)試験
総トン数10トン以上船舶
3年以上
 
船舶運航
総トン数20トン以上船舶
1年以上
6級海技士(航海)
船長又は航海士
計算例)1年の方の乗船履歴は、3年の方の乗船履歴に対して「×3」で合算

 →<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第32条 乗船履歴の証明>(一部略)
乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。
1 船員手帳
2 地方運輸局長船員手帳記載事項証明

(海技試験の免除)
13条の2 (規則 第5556条の内容含んで編集)
三級海技士(航海)第一種養成施設課程修了したが、その翌年、当該養成施設発行する修了証明書添えて
三級海技士(航海)試験申請をしたときは、筆記試験免除する。(15年内)
・三級海技士(機関)の場合も同様。
      参考)第一種養成施設:乗船履歴を有しない者を対象とした養成機関。
ex.) 大学(海技大除く)、短大、高専、水産・海洋高等学校、登録小型船舶教習所

     第3節 船舶職員の乗組み

(船舶職員の乗組みに関する基準)
18(内容編集、第13項略)
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、20に満たない者船長又は機関長職務を行う船舶職員として
乗り組ませてはならない。

(乗組み基準の特例)
20 (第2項略)
国土交通大臣は、
. 船舶特殊構造又は装置有していること
. 航海態様特殊であること
. その他国土交通省令で定める事由
により、乗組み基準によらなくても航行安全確保することができると認める船舶については、
 船舶所有者申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。

(締約国の資格証明書を受有する者の特例)
23(第2項〜第7項略)
1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約>締約国発給した条約に適合する船舶運航又は機関運転に関する
資格証明書受有する者であって国土交通大臣承認受けたものは、海技免許けなくても船舶職員になることができる。