(海技免許の失効)
第8条 (法条文略)
→<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の8 海技免状の失効再交付>
海技免状失効再交付申請者は、海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、
国土交通大臣に提出しなければならない。
1 海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書
2 登録海技免状失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
→<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第10条 海技免状の滅失等再交付>
海技士は、海技免状を滅失し、又はき損したときは、海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、
海技免状の再交付を申請することができる。
(海技試験の内容)
第13条
海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
2 海技試験は、身体検査及び学科試験とする。
→<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第29条 乗船履歴として認めない履歴>
次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。
1 15歳に達するまでの履歴
2 試験開始期日からさかのぼり、15年を超える前の履歴
3 主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信・無線電話による通信に従事しない職務の履歴
(3級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)
→<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第30条 乗船期間の計算>
乗船履歴の乗船期間を計算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも1日として算入する。
→<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第31条 異なる乗船履歴の合算>
1つの資格についての海技試験に対し、別表第5の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない2つ以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。
※別表第5一部抜粋
海技試験の種別
|
乗船履歴
|
|||
船舶
|
期間
|
資格
|
職務
|
|
5級海技士(航海)試験
|
総トン数10トン以上の船舶
|
3年以上
|
船舶の運航
|
|
総トン数20トン以上の船舶
|
1年以上
|
6級海技士(航海)
|
船長又は航海士
|
計算例)1年の方の乗船履歴は、3年の方の乗船履歴に対して「×3」で合算
→<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第32条 乗船履歴の証明>(一部略)
乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。
1 船員手帳
2 地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
(海技試験の免除)
第13条の2 (規則 第55、56条の内容含んで編集)
三級海技士(航海)第一種養成施設の課程を修了した者が、その翌年、当該養成施設の発行する修了証明書を添えて
三級海技士(航海)試験の申請をしたときは、筆記試験を免除する。(15年内)
・三級海技士(機関)の場合も同様。
※ 参考)第一種養成施設:乗船履歴を有しない者を対象とした養成機関。
ex.) 大学(海技大除く)、短大、高専、水産・海洋高等学校、登録小型船舶教習所
第3節 船舶職員の乗組み
(船舶職員の乗組みに関する基準)
第18条 (内容編集、第1、3項略)
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、20歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として
乗り組ませてはならない。
(乗組み基準の特例)
第20条 (第2項略)
国土交通大臣は、
イ. 船舶が特殊の構造又は装置を有していること
ロ. 航海の態様が特殊であること
ハ. その他の国土交通省令で定める事由
により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、
船舶所有者の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。
(締約国の資格証明書を受有する者の特例)
第23条 (第2項〜第7項略)
<1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約>の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する
資格証明書を受有する者であって国土交通大臣の承認を受けたものは、海技免許を受けなくても、船舶職員になることができる。
<1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約>の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する
資格証明書を受有する者であって国土交通大臣の承認を受けたものは、海技免許を受けなくても、船舶職員になることができる。