第1章 総則
(定義)
第6条(内容編集)
<無料船員職業紹介事業者>
無料の船員職業紹介事業の許可を受けて、又は学校等の行う無料の職業紹介事業の届出を行って、無料の船員職業紹介事業を行う者。
<船員の募集>
船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘すること。
<船員労務供給>
供給契約に基づき、人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることのうち、船員派遣に該当しないもの。
(何人も船員労務供給事業を行ってはならない)
<船員派遣>
船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を当該雇用関係の下に、かつ他人の指揮命令を受けて当該他人のために、
船員として労務に従事させることのうち、当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもの。
(何人も船員派遣事業を行ってはならない)
<派遣船員> 船舶所有者が常時雇用する船員であって、船員派遣の対象となるもの。
<船員派遣元事業主> 第55条第1項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者。
<派遣先> 船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者。
第2章 政府の行う船員職業紹介等
第1節 通則
(無料の船員職業紹介事業の許可)
第34条(第2項、3項略)
船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で
次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
1 当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。
2 国庫から補助金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。
(船員職業紹介所の所在地変更等)
第35条
前条第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(「無料船員職業紹介許可事業者」)は、
次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
1 船員職業紹介所の所在地・設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。
2 取扱職種の範囲等を変更しようとするとき
(兼業の制限)
第37条(第2項略)
無料船員職業紹介許可事業者及びその従業者は、次の業務を行うことができない。ただし、無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通大臣の許可を受けたときは、第4号〜第6号までの業務を行うことができる。
1 両替
2 質屋
3 酒類の販売
4 飲食店
5 日用品の販売
6 宿泊所
(帳簿書類の作成等)
第38条<船員職業安定法施行規則 第16条>
無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後3年間、これを保存しなければならない。
(事業報告)
第39条<船員職業安定法施行規則 第17条>
無料船員職業紹介許可事業者は、毎年4/30までに、その年の前年の4/1からその年の3/31までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)
第40条(内容編集、第2項〜5項略)
無料の船員職業紹介事業を行う学校の長は、当該学校の学生生徒及び卒業生について、
無料の船員職業紹介事業を行うことができる。