2018年3月14日水曜日

06.船員職業安定法(1/3)

   第1章 総則

(定義)
6(内容編集)
無料船員職業紹介事業者
 無料の船員職業紹介事業の許可受けて又は学校等の行う無料職業紹介事業届出を行って、無料船員職業紹介事業行う者。
船員募集
 船員雇用しようとする自ら又は他人をして船員となろうとするに対し、その被用者となること勧誘すること。
船員労務供給
 供給契約に基づき、船員として他人指揮命令受けて労務従事させることのうち、船員派遣該当しないもの
 (何人も船員労務供給事業を行ってはならない)
船員派遣
 船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を当該雇用関係に、かつ他人指揮命令受けて当該他人のために、
 船員として労務従事させることのうち、当該船員当該他人雇用させることを約してするもの含まないもの
 (何人も船員派遣事業を行ってはならない)
派遣船員> 船舶所有者常時雇用する船員であって、船員派遣対象となるもの
船員派遣元事業主55条第1許可受けて、船員派遣事業行う者。
派遣先> 船員派遣元事業主から船員派遣役務提供受ける者。


   第2章 政府の行う船員職業紹介等
    第1節 通則

無料の船員職業紹介事業の許可
34(第2項、3項略)
船舶所有者代表する団体、船員代表する団体、船舶所有者及び船員代表する協同団体又は公益目的とする団体で
次の条件具備するものは、国土交通大臣許可受けて、無料船員職業紹介事業行うことができる。
1 当該団体の行う船員職業紹介有料でなく、かつ、その事業営利目的としないこと。
2 国庫から補助金受けないで無料船員職業紹介事業行うこと。

(船員職業紹介所の所在地変更等)
35
前条第1項の許可受けて、無料船員職業紹介事業行う者(「無料船員職業紹介許可事業者」)は、
次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣届け出なければならない。
1 船員職業紹介所所在地・設備変更し、又は船員職業紹介所増設しようとするとき
2 取扱職種範囲変更しようとするとき

(兼業の制限)
37(第2項略)
無料船員職業紹介許可事業者及びその従業者は、次の業務行うことができないただし、無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通大臣許可受けたときは、4号〜第6まで業務行うことができる。
1 両替
2 質屋
3 酒類販売
4 飲食店
5 日用品販売
6 宿泊所

(帳簿書類の作成等)
38<船員職業安定法施行規則 第16条>
無料船員職業紹介許可事業者は、告示める帳簿書類備え付け用済3年間、これを保存しなければならない。

(事業報告)
39<船員職業安定法施行規則 第17条>
無料船員職業紹介許可事業者は、毎年4/30までに、その年前年4/1からその年3/31までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書作成し、国土交通大臣提出しなければならない。

(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)
40(内容編集、第2項〜5項略)
無料船員職業紹介事業を行う学校は、当該学校学生生徒及び卒業生について、
無料船員職業紹介事業行うことができる