2018年3月11日日曜日

05.船員法(4/6)

(時間外労働協定の掲げる事項)
64条の2 →(内容編集)<規則49条の92
労働時間制限超えて船員作業従事させる場合の、時間外労働関する労使協定において定めるべき事項
1 時間外労働をさせる必要がある具体的事由
2 対象となる船員職務及び員数
3 作業種類
4 労働時間制限超えて作業従事させることができる期間及び時間数限度並びに当該限度遵守するための措置
(労働時間の限度)
65条の2 (内容編集、第2項〜5項略)
労働時間の制限を超えて作業に従事させる場合であっても、船員労働時間限度は、1当たり14時間及び1週間当たり72時間とする。
○2 海員労働時間限度も同じ。
※出題参照)航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは除く
(休息時間)
65条の3 (第3項略)
船舶所有者は、休息時間1日について3回以上分割して船員与えてはならない。(1分割2まで)
○2 船舶所有者は、休息時間1について2分割して船員与える場合、休息時間うちいずれか長い方休息時間
 6時間以上としなければならない。
(労働時間の例外規定)
68 (第3項略)
船員(海員にあっては、船長の命令で従事する場合に限る。)次に掲げる作業従事する場合、労働時間規定適用されない
1 人命船舶積荷安全図るため又は人命他の船舶救助するため緊急する作業
2 防火操練救命艇操練その他これらに類似する作業
3 航海当直通常交代のために必要作業s
  第7章 有給休暇
(有給休暇の日数)
75 (内容編集、第3項〜4項略)
船舶所有者船員6箇月間連続した勤務経過後1年以内与えなければならない有給休暇日数は、
連続した勤務6箇月について15とし、連続した勤務3箇月を増すごと5加える
○2 [沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するもの]乗り組む船員に与えなければならない有給休暇日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務6箇月について10とし、連続した勤務3箇月を増すごと3加える
(有給休暇の与え方)
77
有給休暇与うべき時期及び場所については、船舶所有者船員との協議による。
○2 有給休暇は、労働協約定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。
   第8章 食料並びに安全及び衛生
(健康証明書)
83 (第2項略)
船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師船内労働適すること証明した健康証明書持たない者
船舶乗り組ませてはならない