(時間外労働協定の掲げる事項)
第64条の2 →(内容編集)<規則49条の9の2>
労働時間の制限を超えて船員を作業に従事させる場合の、時間外労働に関する労使協定において定めるべき事項
1 時間外労働をさせる必要がある具体的事由
2 対象となる船員の職務及び員数
3 作業の種類
4 労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の限度並びに当該限度を遵守するための措置
(労働時間の限度)
第65条の2 (内容編集、第2項〜5項略)
労働時間の制限を超えて作業に従事させる場合であっても、船員の労働時間の限度は、1日当たり14時間及び1週間当たり72時間とする。
○2 海員の労働時間の限度も同じ。
※出題参照)航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは除く
(休息時間)
第65条の3 (第3項略)
船舶所有者は、休息時間を1日について3回以上に分割して船員に与えてはならない。(1日の分割は2回まで)
○2 船舶所有者は、休息時間を1日について2回に分割して船員に与える場合、休息時間のうちいずれか長い方の休息時間を
6時間以上としなければならない。
(労働時間の例外規定)
第68条 (第3項略)
船員(海員にあっては、船長の命令で従事する場合に限る。)が次に掲げる作業に従事する場合、労働時間の規定は適用されない。
1 人命・船舶・積荷の安全を図るため又は人命・他の船舶を救助するため緊急を要する作業
2 防火操練・救命艇操練その他これらに類似する作業
3 航海当直の通常の交代のために必要な作業s
第7章 有給休暇
(有給休暇の日数)
第75条 (内容編集、第3項〜4項略)
船舶所有者が船員に6箇月間連続した勤務経過後1年以内に与えなければならない有給休暇の日数は、
連続した勤務6箇月について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える。
○2 [沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するもの]に乗り組む船員に与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務6箇月について10日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日を加える。
(有給休暇の与え方)
第77条
有給休暇を与うべき時期及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。
○2 有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。
第8章 食料並びに安全及び衛生
(健康証明書)
第83条 (第2項略)
船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を
船舶に乗り組ませてはならない。