2018年3月9日金曜日

05.船員法(2/6)

   第3章 紀律

(懲戒)
23
懲戒は、上陸禁止及び戒告2種とし、上陸禁止期間は初日を含めて10日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。

(争議行為の制限)
30
労働関係に関する争議行為は、船舶が外国にあるとき、又はその争議行為により人命船舶危険及ぶようなときは、
これをしてはならない


   第4章 雇入契約等

(賠償予定の禁止)
33 船舶所有者は、雇入契約不履行について違約金定め、又は損害賠償額予定する契約してはならない

(貯蓄金の管理等の禁止)(第2項〜4項略)
34船舶所有者は、雇入契約附随して、貯蓄契約させ、又は貯蓄金管理する契約してはならない。

(雇入契約の成立時の書面の交付等)
36 (船員法施行規則 第16条の4の内容含む)
船舶所有者は、雇入契約成立したときは、遅滞なく、
[労働条件、雇入契約を締結した船員の氏名住所生年月日] 記載した書面2作成し、
うち1船員交付し、他の1船員死亡又は雇入契約終了から3経過する日までの間、
主たる船員の労務管理の事務を行う事務所備え置かなければならない
○2 船舶所有者は、雇入契約内容を変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、
 その変更内容当該変更について船員と合意した場所年月日記載した書面船員交付しなければならない。
○3 船舶所有者は、2項の書面写し船内備え置かなければならない

(雇入契約の成立等の届出)
37
船長船長が届け出ることができないときは船舶所有者は、雇入契約成立(成立・終了・更新・変更)があったときは、
国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣届け出なければならない。

(沈没等に因る雇入契約の終了)
39(第3項〜5項略)
船舶存否1箇月分らないときは、船舶滅失したものと推定し、雇入契約終了する。

船舶所有者が雇入契約を解除できる場合)
40 (内容編集)
船舶所有者雇入契約解除できるのは、次の各号の一つに該当するとき
1 船員著しく職務不適任であるとき。
2 船員著しく職務とき又は職務関し船員重大過失のあったとき。
3 海員船長の指定する時までに船舶乗り込まないとき。
4 海員著しく船内秩序みだしたとき。
5 船員負傷又は疾病のため職務堪えないとき。
6 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。

船員が雇入契約を解除できる場合)
41(第2項〜3項略)
船員雇入契約解除できるのは、次の各号の一つに該当するとき
1 船舶雇入契約成立の時における国籍失ったとき。
2 雇入契約により定められた労働条件事実とが著し相違するとき。
3 船員負傷又は疾病のため職務堪えないとき。
4 船員が国土交通省令の定めるところにより教育受けようとするとき。

(申入れに因る雇入契約終了)
42
期間のない雇入契約は、船舶所有者又は船員24時間以上期間定めて書面解除申入れをしたときは、
その期間が満了した時終了する。