第3章 紀律
(懲戒)
第23条
懲戒は、上陸禁止及び戒告の2種とし、上陸禁止の期間は初日を含めて10日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。
(争議行為の制限)
第30条
労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為により人命・船舶に危険が及ぶようなときは、
これをしてはならない。
第4章 雇入契約等
(賠償予定の禁止)
第33条 船舶所有者は、雇入契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(貯蓄金の管理等の禁止)(第2項〜4項略)
第34条 船舶所有者は、雇入契約に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
(雇入契約の成立時の書面の交付等)
第36条 (船員法施行規則 第16条の4の内容含む)
船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、
[労働条件、雇入契約を締結した船員の氏名・住所・生年月日等] を記載した書面を2通作成し、
うち1通を船員に交付し、他の1通を船員の死亡又は雇入契約の終了の日から3年を経過する日までの間、
主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。
○2 船舶所有者は、雇入契約の内容を変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、
その変更の内容・当該変更について船員と合意した場所・年月日を記載した書面を船員に交付しなければならない。
○3 船舶所有者は、前2項の書面の写しを船内に備え置かなければならない。
(雇入契約の成立等の届出)
第37条
船長(船長が届け出ることができないときは船舶所有者)は、雇入契約の成立等(成立・終了・更新・変更)があったときは、
国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
(沈没等に因る雇入契約の終了)
第39条 (第3項〜5項略)
船舶の存否が1箇月間分らないときは、船舶は滅失したものと推定し、雇入契約は終了する。
(船舶所有者が雇入契約を解除できる場合)
第40条 (内容編集)
船舶所有者が雇入契約を解除できるのは、次の各号の一つに該当するとき
1 船員が著しく職務に不適任であるとき。
2 船員が著しく職務を怠ったとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあったとき。
3 海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
4 海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。
5 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
6 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。
(船員が雇入契約を解除できる場合)
第41条(第2項〜3項略)
船員が雇入契約を解除できるのは、次の各号の一つに該当するとき
1 船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失ったとき。
2 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。
3 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
4 船員が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき。
(申入れに因る雇入契約終了)
第42条
期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が24時間以上の期間を定めて書面で解除の申入れをしたときは、
その期間が満了した時に終了する。
その期間が満了した時に終了する。