<不定期航路事業>
(不定期航路事業の届出)
第20条
不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)を営む者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日から30日以内に、
国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更したときも同様である。
2 人の運送をする不定期航路事業(第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業を除く。次条において同じ。)を営もうとする者
は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
3 前2項の不定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その事業の廃止の日から30日以内
に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(旅客不定期航路事業の許可)
第21条 (第2項略)
一定の航路に旅客不定期航路事業(旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業で、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。)を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(旅客不定期航路事業者の禁止行為)
第21条の2
旅客不定期航路事業者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、
乗合旅客の運送をしてはならない。
1 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
2 起点が終点と一致する航路であって寄港地のないもの
(事業の廃止の届出)
第22条
旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その事業の廃止の日から30日以内に、
国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第七章 雑則
(5トン未満の船舶等に関する規定)
第43条
この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもって営む海上運送事業には、適用しない。
ただし、人の運送をする船舶運航事業であって、
第2号に掲げる舟のみをもって営むもの以外のものについては、この限りでない。
1 総トン数5トン未満の船舶
2 ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟
(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)
第44条
この法律の規定は、もつぱら湖・沼・河川において営む船舶運航の事業に準用する。
この場合において前条中「総トン数5トン未満の船舶」とあるのは「総トン数20トン未満の船舶」と読み替えるものとする。