2018年3月24日土曜日

08.海上運送法(4/4)

<不定期航路事業>

(不定期航路事業の届出)
20
不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)営む者は、国土交通省令の定める手続により、その事業開始から30日以内に、
国土交通大臣その旨を届け出なければならない。届出をした事項変更したときも同様である。
運送をする不定期航路事業21条第1項に規定する旅客不定期航路事業除く。次条において同じ。営もうとする者
  は、国土交通省令の定める手続により、その事業開始30日前までに、国土交通大臣その旨を届け出なければならない。
 届出をした事項変更しようとするときも同様である。
2項の不定期航路事業営む者が、その事業廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その事業廃止から30以内
 に、国土交通大臣その旨を届け出なければならない。

(旅客不定期航路事業の許可)
21  (第2項略)
一定航路旅客不定期航路事業(旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業で、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。)を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣許可受けなければならない。

(旅客不定期航路事業者の禁止行為)
21条の2
旅客不定期航路事業者は、次に掲げる航路において運送する場合除き、
乗合旅客運送してはならない
1 陸上船舶その他の海上特定場所との間の航路
2 起点終点一致する航路であって寄港地ないもの

(事業の廃止の届出)
22
旅客不定期航路事業者が、その事業廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その事業廃止から30日以内に、
国土交通大臣その旨を届け出なければならない。


    第七章 雑則

5トン未満の船舶等に関する規定)
43
この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもって営む海上運送事業には、適用しない
ただし、運送をする船舶運航事業であって、
2号に掲げるのみをもって営むもの以外のものについては、この限りでない。
1 総トン数5トン未満船舶
2 ろかいのみをもって運転し、又はとしてろかいをもって運転する舟

(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)
44
この法律の規定は、もつぱら・沼・河川において営む船舶運航事業準用する。
この場合において前条中総トン数5トン未満船舶」とあるのは「総トン数20トン未満船舶」読み替えるものとする。