第1章 総則
(目的)
第1条
港湾運送に関する秩序を確立し、
港湾運送事業の健全な発達を図り、
もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条
港湾運送:他人の需要に応じて行う行為であって次に掲げるものをいう。
1 <一般港湾運送>
荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取・荷主への引渡又は
船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡・荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続
する[港湾荷役・はしけ運送・いかだ運送]行為を一貫して行う行為
2 <港湾荷役 1>
港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸し(第4号に掲げる行為を除く。)
3 <はしけ運送>:港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(「指定区間」)における貨物のはし
けによる運送又は港湾・指定区間における引船による、はしけ若しくはいかだのえい航
4 <港湾荷役 2>
港湾においてする、船舶・はしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき場への搬入、
船舶・はしけにより運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、
これらの貨物の荷さばき場における荷さばき・保管又は貨物の船舶・はしけからの取卸し若しくは船舶・はしけへの積込み
5 <いかだ運送>
港湾・指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは
船舶・はしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶・はしけ
により運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき・保管
6 <検数>:船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明
7 <鑑定>:船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定
8 <検量>:船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明
2 <港湾運送事業>:営利を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業。
3 <港湾運送関連事業>
営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて港湾においてする、船積貨物の警備等を行なう事業。(内容編集)
4 <港湾>:政令で指定する港湾(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法に基づく港の区域をいう。)。
(事業の種類)
第3条
港湾運送事業の種類は、次の7種。
(一般港湾運送事業等)
1 一般港湾運送事業
2 港湾荷役事業
3 はしけ運送事業
4 いかだ運送事業業
(検数事業等)
5 検数事業
6 鑑定事業
7 検量事業