2018年3月25日日曜日

09.港湾運送事業法(1/3)

   第1章 総則

(目的)
1
港湾運送関する秩序確立し、
港湾運送事業健全発達図り
もって公共福祉増進すること目的とする。

(定義)
2
港湾運送:他人需要応じて行う行為であって次に掲げるものをいう。
1 一般港湾運送
 荷主又は船舶運航事業者委託受け、船舶により運送された貨物港湾における船舶からの受取・荷主への引渡又は
 船舶により運送されるべき貨物港湾における船舶への引渡・荷主からの受取にあわせてこれらの行為先行し又は後続
 する[港湾荷役・はしけ運送・いかだ運送]行為一貫して行う行為
2 <港湾荷役 1
 港湾においてする船舶への貨物積込又は船舶からの貨物取卸し(第4号に掲げる行為を除く。)
3 <はしけ運送>:港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(「指定区間」)における貨物のはし
 けによる運送又は港湾・指定区間における引船による、はしけ若しくはいかだのえい航
4 港湾荷役 2
 港湾においてする、船舶・はしけにより運送された貨物上屋その他の荷さばき場への搬入、
 船舶・はしけにより運送されるべき貨物荷さばき場からの搬出、
 これらの貨物荷さばき場における荷さばき保管又は貨物船舶・はしけからの取卸し若しくは船舶・はしけへの積込み
5 いかだ運送
 港湾指定区間におけるいかだ組んでする木材運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは
 船舶・はしけにより運送された木材水面貯木場への搬入、いかだ組んで運送されるべき木材若しくは船舶・はしけ
 により運送されるべき木材水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材水面貯木場における荷さばき・保管
6 検数>:船積貨物積込又は陸揚行うしてするその貨物箇数計算又は受渡証明
7 <鑑定>:船積貨物積付関する証明調査及び鑑定
8 検量>:船積貨物積込又は陸揚行うしてするその貨物容積又は重量計算又は証明
2 <港湾運送事業>:営利目的とするしないと問わず港湾運送行う事業。
3 <港湾運送関連事業
  営利目的とするしないと問わず他人需要応じて港湾においてする、船積貨物警備行なう事業。(内容編集)
4 <港湾>:政令指定する港湾その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法に基づく区域いう。)。

(事業の種類)
3
港湾運送事業種類は、次の7種。
(一般港湾運送事業等)
1 一般港湾運送事業
2 港湾荷役事業
3 はしけ運送事業
4 いかだ運送事業
(検数事業等)
5 検数事業
6 鑑定事業
7 検量事業