2018年3月26日月曜日

09.港湾運送事業法(2/3)


   第二章 港湾運送事業等

(事業開始の許可)
4
一般港湾運送事業等もうとする者は、港湾運送事業種類及び港湾ごとに、
検数事業等もうとする者は、港湾運送事業種類ごとに、
国土交通大臣許可受けなければならない。
この場合において、[1.一般港湾運送事業・3.はしけ運送事業・4.いかだ運送事業] 許可受けた者は、
当該許可係る港湾起点又は終点とする指定区間おいても、当該許可係る一般港湾運送事業等営むことができる

(許可基準)
6
国土交通大臣は、港湾運送事業許可しようとするときは、次の基準適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
1 一般港湾運送事業等にあっては、少なくとも、港湾運送事業種類及び港湾ごとに、
 国土交通省令で定める施設及び労働者有するものであること。
2 検数事業等にあっては、検数事業等公正かつ適正実施確保するため必要な体制整備されていること。
5 当該事業経理的基礎確実性有すること。(第34号略)
2 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請同項の基準に適合していると認めたときは、
 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合除いて、港湾運送事業許可しなければならない(第245号略)
1 禁錮以上のに処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5を経過しない者
3 港湾運送事業許可取り消され、その取消しの日から5経過しない者  
役員として在任した者で当該取消しの日から5を経過しないものを含む。内容編集)

(運賃及び料金)
9 (内容編集)
港湾運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金定め、あらかじめ国土交通大臣届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、港湾運送事業者定めた運賃又は料金が、他の港湾運送事業者との間に不当競争引き起こすこととなる
 おそれがあるものであるとき、期限定めてその運賃又は料金変更すべきこと命ずることができる。

(運賃及び料金の割戻の禁止)
10
港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金割戻してはならない。

(港湾運送約款)
11 (第2項略)
一般港湾運送事業許可受けた者(「一般港湾運送事業者」)は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款定め、
国土交通大臣認可受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(運賃及び料金並びに港湾運送約款の掲示)
12 (内容編集)
港湾運送事業者は、国土交通大臣に届け出た運賃及び料金並びに認可を受けた港湾運送約款営業所において利用者の見やすいように掲示しなければならない。

(引渡不能貨物の寄託)
13(第2項略)
一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは荷受人費用をもってこれを倉庫営業者寄託することができる。

(名義利用の禁止)
14
港湾運送事業者は、その名義他人港湾運送事業のため利用させてはならない。

(差別取扱等の禁止)
15
港湾運送事業者は、特定利用者に対し貨物多寡その他の理由により不当差別的取扱してはならない

(下請の制限)
16 (内容編集、第2356項略)
一般港湾運送事業者は、各月中に引き受けた港湾運送については、[港湾荷役、はしけ運送、いかだ運送]行為種別ごとに、
少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に70を乗じて得た貨物量貨物に係る
当該種別の行為を自ら行なわなければならない。
港湾荷役事業等[港湾荷役、はしけ運送、いかだ運送] 許可受けた者は、
  他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部自ら行わなければならない。

(事業計画の変更)
17 (施行規則第13条の内容を含めて編集、第2項略)
港湾運送事業者は、事業計画変更しようとするときは、国土交通大臣認可受けなければならない。
但し、事業所変更の国土交通省令で定める軽微事項に係る変更については、この限りでない。
3 港湾運送事業者は、第1項但書の軽微事項について事業計画変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣届け出
 なければならない。