第二章 港湾運送事業等
(事業開始の許可)
第4条
一般港湾運送事業等を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、
検数事業等を営もうとする者は、港湾運送事業の種類ごとに、
国土交通大臣の許可を受けなければならない。
この場合において、[1.一般港湾運送事業・3.はしけ運送事業・4.いかだ運送事業] の許可を受けた者は、
当該許可に係る港湾を起点又は終点とする指定区間においても、当該許可に係る一般港湾運送事業等を営むことができる。
(許可基準)
第6条
国土交通大臣は、港湾運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
1 一般港湾運送事業等にあっては、少なくとも、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、
国土交通省令で定める施設及び労働者を有するものであること。
2 検数事業等にあっては、検数事業等の公正かつ適正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。
5 当該事業の経理的基礎が確実性を有すること。(第3、4号略)
2 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、
申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。(第2、4、5号略)
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3 港湾運送事業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(役員として在任した者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。内容編集)
(運賃及び料金)
第9条 (内容編集)
港湾運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、港湾運送事業者が定めた運賃又は料金が、他の港湾運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなる
おそれがあるものであるとき、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
(運賃及び料金の割戻の禁止)
第10条
港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない。
(港湾運送約款)
第11条 (第2項略)
一般港湾運送事業の許可を受けた者(「一般港湾運送事業者」)は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、
国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(運賃及び料金並びに港湾運送約款の掲示)
第12条 (内容編集)
港湾運送事業者は、国土交通大臣に届け出た運賃及び料金並びに認可を受けた港湾運送約款を営業所において利用者の見やすいように掲示しなければならない。
(引渡不能貨物の寄託)
第13条(第2項略)
一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもってこれを倉庫営業者に寄託することができる。
(名義利用の禁止)
第14条
港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。
(差別取扱等の禁止)
第15条
港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。
(下請の制限)
第16条 (内容編集、第2、3、5、6項略)
一般港湾運送事業者は、各月中に引き受けた港湾運送については、[港湾荷役、はしけ運送、いかだ運送]行為の種別ごとに、
少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に70%を乗じて得た貨物量の貨物に係る
当該種別の行為を自ら行なわなければならない。
4 港湾荷役事業等[港湾荷役、はしけ運送、いかだ運送] の許可を受けた者は、
他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部を自ら行わなければならない。
(事業計画の変更)
第17条 (施行規則第13条の内容を含めて編集、第2項略)
港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
但し、事業所の数の変更等の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
3 港湾運送事業者は、第1項但書の軽微な事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出
なければならない。