第一章 総則
(目的)
第1条
海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、
海上運送の利用者の利益を保護するとともに、
海上運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条
海上運送事業:船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業
2 船舶運航事業:海上において船舶により人・物の運送をする事業で港湾運送事業以外のものをいい、
これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。
3 定期航路事業:一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、
これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
4 旅客定期航路事業:旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送をする定期航路事業をいい、
これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。
5 一般旅客定期航路事業:特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、
「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。
6 不定期航路事業:定期航路事業以外の船舶運航事業をいう。
7 船舶貸渡業:船舶の貸渡(期間よう船を含む。)・運航の委託をする事業をいう。
8 海運仲立業:物品海上運送又は船舶の貸渡・売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいう。
9 海運代理店業:船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいう。
10 自動車航送:船舶により自動車(二輪のもの以外のもの)並びに次の各号(省略)に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。
11 指定区間:船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であって、
当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な、
船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。
第二章 船舶運航事業
<一般旅客定期航路事業>
(一般旅客定期航路事業の許可)
第3条 (第3項、4項略)
一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を
国土交通大臣に提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 航路の起点、寄港地及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要
その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
(船舶運航計画の届出)
第6条
一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、運航開始日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(運賃及び料金)
第8条 (第4項、5項略)
一般旅客定期航路事業者は、旅客・手荷物・小荷物の運賃及び料金、自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令の定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、期限を定めてその運賃又は
料金を変更すべきことを命ずることができる。(第2、3号略)
1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
3 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃、自動車航送をする一般旅客定期航路事業者に
あっては当該自動車航送に係る運賃であって指定区間に係るものについて、当該運賃の上限を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
(運送約款の認可)
第9条 (第2項、3項略)
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める手続により、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様である。