2018年3月21日水曜日

08.海上運送法(1/4)

   第一章 総則

(目的)
1
海上運送事業運営適正かつ合理的なものとすることにより、輸送安全確保し、
海上運送利用者利益保護するとともに、
海上運送事業健全発達図り、もって公共福祉増進すること目的とする。

(定義)
2
海上運送事業:船舶運航事業船舶貸渡業海運仲立業及び海運代理店業
船舶運航事業:海上において船舶により人・物運送をする事業港湾運送事業以外のものをいい、
 これを定期航路事業不定期航路事業とに分ける。
3 定期航路事業:一定航路船舶就航させて一定日程表従って運送する公示して行う船舶運航事業をいい、
 これを旅客定期航路事業貨物定期航路事業とに分ける。
旅客定期航路事業:旅客船(13人以上旅客定員有する船舶)により運送をする定期航路事業をいい、
 これを一般旅客定期航路事業特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業とは、その他定期航路事業をいう。
一般旅客定期航路事業:特定旅客定期航路事業以外旅客定期航路事業をいい、
 「特定旅客定期航路事業」とは、特定需要に応じ、特定範囲運送をする旅客定期航路事業をいう。
不定期航路事業:定期航路事業以外船舶運航事業をいう。
7 船舶貸渡業:船舶貸渡(期間よう船含む。)・運航委託をする事業をいう。
海運仲立業:物品海上運送又は船舶貸渡・売買若しくは運航委託媒介をする事業をいう。
海運代理店業:船舶運航事業又は船舶貸渡業営む者のために通常その事業に属する取引代理をする事業をいう。
10 自動車航送:船舶により自動車(二輪のもの以外のもの並びに次の各号(省略)に掲げる及びわせて運送することをいう。
11 指定区間:船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であって、
  当該区間に係る離島その他の地域住民日常生活又は社会生活営むために必要な
  船舶による輸送確保されるべき区間として関係都道府県知事意見聴いて国土交通大臣指定するものをいう。


   第二章 船舶運航事業

<一般旅客定期航路事業>

(一般旅客定期航路事業の許可)
3(第3項、4項略)
一般旅客定期航路事業営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣許可受けなければならない。
前項許可受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項記載した申請書
 国土交通大臣提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名
2 航路起点、寄港地及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設概要
 その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

(船舶運航計画の届出)
6
一般旅客定期航路事業許可受けた者は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、運航開始日までに、国土交通大臣届け出なければならない。

(運賃及び料金)
8(第4項、5項略)
一般旅客定期航路事業者は、旅客・手荷物・小荷物運賃及び料金、自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送に係る運賃及び料金定め、国土交通省令の定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、期限を定めてその運賃又は
 料金を変更すべきことを命ずることができる。(第23号略)
1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
3 一般旅客定期航路事業者は、旅客運賃、国土交通省令で定める手荷物運賃、自動車航送をする一般旅客定期航路事業者に
 あっては当該自動車航送に係る運賃であって指定区間に係るものについて、当該運賃上限定め国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣認可受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

(運送約款の認可)
9(第2項、3項略)
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める手続により、運送約款定め、国土交通大臣認可受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様である。