2018年3月23日金曜日

08.海上運送法(3/4)

<その他定期航路事業>

(特定旅客定期航路事業)(第2項〜5項略)
19条の3
特定旅客定期航路事業営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣許可受けなければならない。
6 特定旅客定期航路事業者は、その事業休止し、又は廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その日から
 30日以内に、国土交通大臣その旨届け出なければならない。

(対外旅客定期航路事業)
19条の4
3条から第10条まで、第11条から第12条まで、第14条から第19条第1項まで及び前2条の規定は、対外旅客定期航路事業については、適用しない
対外旅客定期航路事業:本邦本邦以外地域との間又は本邦以外地域の各港間航路定めて行う旅客定期航路事業
2 対外旅客定期航路事業営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業開始30日前までに、
 国土交通大臣その旨届け出なければならない。届出をした事項変更しようとするときも同様である。
3 対外旅客定期航路事業営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客及び手荷物運賃及び料金定め、
 これを実施するに、公示しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
4 対外旅客定期航路事業営む者は、運送約款定め、これを実施するに、公示し、かつ、国土交通省令の定める手続により、
  国土交通大臣届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
5 対外旅客定期航路事業を営む者が、その事業廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、
 廃止から30日以内に、国土交通大臣その旨届け出なければならない。

(貨物定期航路事業の届出)
19条の5
貨物定期航路事業営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業開始10日前
人の運送をする貨物定期航路事業を営もうとする者にあっては、30日前までに、国土交通大臣その旨届け出なければならない。届出をした事項変更しようとするときも同様である。
2 貨物定期航路事業者が、その事業廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、廃止から30日以内に、
国土交通大臣その旨届け出なければならない。

(賃率表の公示)
19条の6
貨物定期航路事業者は、当該航路により貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であって国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表定め、これを実施するに、公示しなければならない。
賃率表変更しようとするときも同様である。

(運賃及び料金等の公示)
19条の62
運送をする貨物定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業を除く。次条第2項において同じ。)を営む者は、
国土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物運賃及び料金並びに自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款定め、これを実施する公示しなければならない。これらを変更しようとするときも同様である。