<その他定期航路事業>
(特定旅客定期航路事業)(第2項〜5項略)
第19条の3
特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
6 特定旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その日から
30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(対外旅客定期航路事業)
第19条の4
第3条から第10条まで、第11条から第12条まで、第14条から第19条第1項まで及び前2条の規定は、対外旅客定期航路事業については、適用しない。
対外旅客定期航路事業:本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業
2 対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の30日前までに、
国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
3 対外旅客定期航路事業を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客及び手荷物の運賃及び料金を定め、
これを実施する前に、公示しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
4 対外旅客定期航路事業を営む者は、運送約款を定め、これを実施する前に、公示し、かつ、国土交通省令の定める手続により、
国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
5 対外旅客定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、
廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(貨物定期航路事業の届出)
第19条の5
貨物定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の10日前
(人の運送をする貨物定期航路事業を営もうとする者にあっては、30日前)までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
2 貨物定期航路事業者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から30日以内に、
国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(賃率表の公示)
第19条の6
貨物定期航路事業者は、当該航路により貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であって国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。
賃率表を変更しようとするときも同様である。
(運賃及び料金等の公示)
第19条の6の2
人の運送をする貨物定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業を除く。次条第2項において同じ。)を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、これを実施する前に公示しなければならない。これらを変更しようとするときも同様である。