2018年3月18日日曜日

07.船舶職員及び小型船舶操縦者法(2/4)

(海技士の資格)
5(内容編集)(第48項略)
海技免許は、海技士4[航海機関通信電子通信]のそれぞれの区分応じ、それぞれ当該各号定める資格行う。
2 <履歴限定
 国土交通大臣は、海技免許行う場合においては、
海技士(航海)に係る海技免許船舶の航行する区域及び船舶大きさ区分ごとに
海技士(機関)に係る海技免許船舶の航行する区域及び船舶推進機関出力区分ごとに
それぞれ乗船履歴応じ、当該海技免許受ける者船舶において行うことのできる船舶職員についての
限定することができる。
前項の規定による履歴限定は、その海技免許受けている者申請により、変更又は解除することができる。
→<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4条の2 履歴限定等の解除等>(内容編集)
履歴限定解除申請するものは、海技免許限定解除(変更)申請書に、乗船履歴証明する書類添えて、
国土交通大臣提出しなければならない。
能力限定解除申請するものは、海技免許限定解除(変更)申請書に、講習課程修了したことを証明する
 書類添えて、国土交通大臣提出しなければならない。
5 <機関限定
 国土交通大臣は、海技士(機関)係る海技免許行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、
 船舶機関種類についての限定することができる。
  → 2海技士(機関)資格及びこれより下級資格についての海技免許につき、内燃機関について行う。
6 <設備等限定
 国土交通大臣は、海技免許行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許受ける者の
 身体障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶設備その他の事項についての限定することができる。
7 設備等限定は、職権又はその海技免許受けている者の申請により、新たに付加・変更・解除することができる。

(海技免状の有効期間)
7条の2 (第5項略) 
海技免状有効期間は、5とする。
→<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の5 海技免状の有効期間の更新
海技免状有効期間更新申請する者は、当該海技免状有効期間満了する日以前1年以内申請書
次に掲げる書類2添えて、国土交通大臣提出しなければならない。
1 次の2つのいずれか1書類
 a. 海技士身体検査証明書申請日以前3以内指定医師により受けた検査結果記載したもの。)
 b. 海技士身体検査合格証明書申請日以前1年以内海技試験身体検査受け、交付されたものに限る。)
2 次の3つのいずれか1書類
a. 乗船履歴有することを証明する書類
b. 乗船履歴有する者と同等以上知識及び経験を有することについての認定受けた者であることを証明する書類
c. 登録海技免状更新講習課程修了したことを証明する書類
2 海技士(通信・電子通信)更新場合は、経由すべき地方運輸局等に船舶無線従事者証明書提示
3 国土交通大臣は、前項の規定による海技免状有効期間更新申請があつた場合に、更新可能とするのは、
 その者が国土交通省令で定める身体適性関する基準満たし、かつ、次の3いずれかに該当する認めるときのみ。
1 受有する海技免状有効期間が満了する日以前5以内に1年以上乗り組んだ乗船履歴、もしくは、             
  海技免状有効期間更新申請する日以前6月以内3月以上乗り組んだ履歴有する者。
2 乗船履歴を有する者同等以上の知識及び経験有する認定した者
3 登録海技免状更新講習課程修了した者
4 海技士(通信)又は海技士電子通信)に係る海技免状は、1項の有効期間内(5であっても、
 電波法の規定による船舶無線従事者証明(「船舶局証明」)取り消されたときは、その効力失う。

 →<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の52 2以上の海技免状等の有効期間の起算日の変更>
二つ以上海技免状有効期間更新同時申請する者は、申請により、当該二つ以上海技免状有効期間
更新された場合における当該海技免状有効期間起算日のうち最も早く到来することとなる日を、
これらの海技免状有効期間起算日することができる。
 →<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の53 海技免状の更新期間前の更新>
海技免状更新期間全期間通じて本邦以外滞在する者は、その事実証明する書類添えて、
当該更新期間当該海技免状有効期間更新申請することができる。
2 二つ以上海技免状受有する者であって、当該二つ以上海技免状のうち有効期間更新申請することが
 できるもの(有効期間が満了する日以前1年以内のもの)の有効期間更新申請する者は、
他の海技免状についての更新期間更新申請同時にすることができる。