(海技士の資格)
第5条(内容編集)(第4、8項略)
海技免許は、海技士4種[航海・機関・通信・電子通信]のそれぞれの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資格の別に行う。
2 <履歴限定>
国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、
イ 海技士(航海)に係る海技免許:船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに
ロ 海技士(機関)に係る海技免許:船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに
それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶において行うことのできる船舶職員の職についての
限定をすることができる。
3 前項の規定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により、変更し又は解除することができる。
→<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4条の2 履歴限定等の解除等>(内容編集)
履歴限定の解除等を申請するものは、海技免許限定解除(変更)申請書に、乗船履歴を証明する書類を添えて、
国土交通大臣に提出しなければならない。
3 能力限定の解除を申請するものは、海技免許限定解除(変更)申請書に、講習の課程を修了したことを証明する
書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
5 <機関限定>
国土交通大臣は、海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、
船舶の機関の種類についての限定をすることができる。
→ 2級海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免許につき、内燃機関について行う。
6 <設備等限定>
国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の
身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。
7 設備等限定は、職権又はその海技免許を受けている者の申請により、新たに付加・変更・解除することができる。
(海技免状の有効期間)
第7条の2 (第5項略)
海技免状の有効期間は、5年とする。
2→<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の5 海技免状の有効期間の更新>
海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前1年以内に申請書に
次に掲げる書類2点を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
1 次の2つのいずれか1つの書類
a. 海技士身体検査証明書(申請日以前3月以内に指定医師により受けた検査の結果を記載したもの。)
b. 海技士身体検査合格証明書(申請日以前1年以内に海技試験の身体検査を受け、交付されたものに限る。)
2 次の3つのいずれか1つの書類
a. 乗船履歴を有することを証明する書類
b. 乗船履歴を有する者と同等以上の知識及び経験を有することについての認定を受けた者であることを証明する書類
c. 登録海技免状更新講習の課程を修了したことを証明する書類
2 海技士(通信・電子通信)の更新の場合は、経由すべき地方運輸局等に船舶局無線従事者証明書の提示
3 国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合に、更新可能とするのは、
その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の3号のいずれかに該当する者と認めるときのみ。
1 受有する海技免状の有効期間が満了する日以前5年以内に1年以上乗り組んだ乗船履歴、もしくは、
海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前6月以内に3月以上乗り組んだ履歴を有する者。
2 乗船履歴を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者
3 登録海技免状更新講習の課程を修了した者
4 海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状は、第1項の有効期間内(5年)であっても、
電波法の規定による船舶局無線従事者証明(「船舶局証明」)が取り消されたときは、その効力を失う。
→<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の5の2 2以上の海技免状等の有効期間の起算日の変更>
二つ以上の海技免状の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二つ以上の海技免状の有効期間が
更新された場合における、当該海技免状の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、
これらの海技免状の有効期間の起算日とすることができる。
→<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の5の3 海技免状の更新期間前の更新>
海技免状の更新期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、
当該更新期間前に当該海技免状の有効期間の更新を申請することができる。
2 二つ以上の海技免状を受有する者であって、当該二つ以上の海技免状のうち有効期間の更新を申請することが
できるもの(有効期間が満了する日以前1年以内のもの)の有効期間の更新を申請する者は、
他の海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。