2018年3月20日火曜日

07.船舶職員及び小型船舶操縦者法(4/4)

   第3章 小型船舶操縦者
    第1節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験

(小型船舶操縦士の免許)
23条の2 (内容編集)
小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(「操縦免許」)を受けなければならない。
2 操縦免許は、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(「操縦試験」)に合格した者について行う。
特定操縦免許旅客輸送の用に供する一級・二級小型船舶操縦免許)受けようとする者
 操縦試験合格し、かつ小型旅客安全講習課程修了してしなければならない
3 操縦免許申請は、申請者が操縦試験合格した日から1以内にこれをしなければならない。
 この場合において、特定操縦免許の申請にあっては、その旨を申請書に付記しなければならない。

(小型船舶操縦士の資格)
23条の3 (第3項略)
操縦免許は、次の各号に定める資格の別に行う。(※免除等は無し)
1 一級小型船舶操縦士
2 二級小型船舶操縦士
3 特殊小型船舶操縦士(水上バイク)
2 <技能限定(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第68の内容含む
 国土交通大臣は、操縦免許行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許受ける者操縦技能に応じ、
 小型船舶操縦者として乗船する小型船舶[航行する区域・大きさ・推進機関出力]についての限定することができる。
技能限定内容
1 小型船舶(特殊小型船舶(水上バイク)除く)[航行する区域・大きさ・推進機関出力]
イ 航行する区域:湖川
ロ 大きさ:総トン数5トン未満
ハ 推進機関出力:出力15kw未満
2 18歳に満たないが小型船舶操縦者として乗船する小型船舶大きさ:総トン数5トン未満

(操縦免許を与えない場合)
23条の4 (内容編集)
1 操縦免許与えない者
イ 二級小型船舶操縦士(技能限定したもの)及び特殊小型船舶操縦士(水上バイク)16未満
その他資格(一級小型):18未満

(操縦試験の免除)
23条の10(第25項略)
国土交通大臣登録受けた小型船舶教習所(「登録小型船舶教習所」)課程修了した者については、
国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験全部又は一部免除することができる。

(準用)
23条の11 
下記各準用されたもの。
設備等限定
国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許受ける者身体障害その他の状態に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶設備その他の事項についての限定することができる。

<乗船履歴>
小型船舶操縦免許証有効期間更新のための国土交通省令で定める乗船履歴は、
受有する操縦免許証有効期間了する日以前5年以内小型船舶操縦者として1月以上小型船舶乗船した履歴とする。

登録操縦免許証失効再交付講習
国土交通大臣登録受けたものが実施する、操縦免許証効力失われた場合知識及び経験不足補うための講習。
※出題参照事項)登録操縦免許証失効再交付講習資格種類(一級・二級に応じて区分されていない

操縦免許証の滅失等再交付
小型船舶操縦士は、操縦免許証滅失し、又はき損したときは、操縦免許証再交付申請書国土交通大臣提出し、
操縦免許証再交付申請することができる。

<操縦試験の受験資格>
操縦試験受験可能な年齢は、試験開始期日前日までに、当該各号に定めたものとする。
1 二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験及び特殊小型船舶操縦士試験 159月以上
2 二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験 159月以上18歳未満
3 その他の種別の操縦試験 179月以上

    第4節 小型船舶操縦者の乗船等

(小型船舶操縦者以外の乗船)
23条の35(<施行令 第11条><規則 第125条>の内容込みで編集)
帆船以外小型船舶沿海区域境界からその外側80海里以遠水域航行するものは、小型船舶操縦者のほか、
機関長として、6級海技士(機関)資格又はこれより上級資格についての海技免許受けた者乗船させなければならない。

    第5節 小型船舶操縦者の遵守事項等

(小型船舶操縦者の遵守事項)
23条の36 (<規則 第134>の内容込みで編集)
1 酒酔い操縦禁止飲酒、薬物影響下にある者操縦禁止
2 免許者自己操縦:港出入りするとき。狭い水路通過するとき。特殊小型船舶(水上バイク)の乗船。
3 危険操縦禁止
4 船外への転落備えた措置:救命胴衣着用させること
5 発航検査
6 適切見張り実施
7 事故時対応:人命救助