第3章 小型船舶操縦者
第1節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験
(小型船舶操縦士の免許)
第23条の2 (内容編集)
小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(「操縦免許」)を受けなければならない。
2 操縦免許は、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(「操縦試験」)に合格した者について行う。
※ 特定操縦免許(旅客の輸送の用に供する一級・二級小型船舶操縦免許)を受けようとする者は
操縦試験に合格し、かつ、小型旅客安全講習課程を修了してしなければならない
3 操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から1年以内にこれをしなければならない。
この場合において、特定操縦免許の申請にあっては、その旨を申請書に付記しなければならない。
(小型船舶操縦士の資格)
第23条の3 (第3項略)
操縦免許は、次の各号に定める資格の別に行う。(※免除等は無し)
1 一級小型船舶操縦士
2 二級小型船舶操縦士
3 特殊小型船舶操縦士(水上バイク)
2 <技能限定>(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第68条の内容含む)
国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、
小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の[航行する区域・大きさ・推進機関の出力]についての限定をすることができる。
技能限定の内容
1 小型船舶(特殊小型船舶(水上バイク)を除く)の[航行する区域・大きさ・推進機関の出力]
イ 航行する区域:湖川
ロ 大きさ:総トン数5トン未満
ハ 推進機関の出力:出力15kw未満
2 18歳に満たない者が小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の大きさ:総トン数5トン未満
(操縦免許を与えない場合)
第23条の4 (内容編集)
1 操縦免許を与えない者
イ 二級小型船舶操縦士(技能限定したもの)及び特殊小型船舶操縦士(水上バイク):16歳未満
ロ その他の資格(一級小型他):18歳未満
(操縦試験の免除)
第23条の10(第2〜5項略)
国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所(「登録小型船舶教習所」)の課程を修了した者については、
国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
(準用)
第23条の11
下記各準用されたもの。
<設備等限定>
国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。
<乗船履歴>
小型船舶操縦免許証の有効期間の更新のための国土交通省令で定める乗船履歴は、
受有する操縦免許証の有効期間が満了する日以前5年以内に小型船舶操縦者として1月以上小型船舶に乗船した履歴とする。
<登録操縦免許証失効再交付講習>
国土交通大臣の登録を受けたものが実施する、操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習。
※出題参照事項)登録操縦免許証失効再交付講習は資格の種類(一級・二級等)に応じて区分されていない。
<操縦免許証の滅失等再交付>
小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、
操縦免許証の再交付を申請することができる。
<操縦試験の受験資格>
操縦試験受験可能な年齢は、試験開始期日の前日までに、当該各号に定めたものとする。
1 二級小型船舶操縦士(第1号限定)試験及び特殊小型船舶操縦士試験 15歳9月以上
2 二級小型船舶操縦士(第2号限定)試験 15歳9月以上18歳未満
3 その他の種別の操縦試験 17歳9月以上
第4節 小型船舶操縦者の乗船等
(小型船舶操縦者以外の乗船)
第23条の35(<施行令 第11条><規則 第125条>の内容込みで編集)
帆船以外の小型船舶で沿海区域の境界からその外側80海里以遠の水域を航行するものは、小型船舶操縦者のほか、
機関長として、6級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗船させなければならない。
第5節 小型船舶操縦者の遵守事項等
(小型船舶操縦者の遵守事項)
第23条の36 (<規則 第134>の内容込みで編集)
1 酒酔い等操縦の禁止:飲酒、薬物の影響下にある者の操縦禁止
2 免許者の自己操縦:港を出入りするとき。狭い水路を通過するとき。特殊小型船舶(水上バイク)の乗船。
3 危険操縦の禁止
4 船外への転落に備えた措置:救命胴衣を着用させること
5 発航前の検査
6 適切な見張りの実施
7 事故時の対応:人命救助等