(目的)
第1条
内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、
輸送の安全を確保するとともに、
内航海運業の健全な発達を図り、
もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条
<内航運送>
次に掲げる船舶以外の船舶による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
除外船舶:1 ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟、はしけ
2 漁船法第2条第1項の漁船
2 <内航海運業>
内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。)又は内航運送の用に供される船舶の貸渡し(期間傭船を含み、主として港湾運送事業法に規定する港湾運送事業(同法第33条の2第1項の運送をする事業を含む。)の用に供される船舶の貸渡しを除く。)をする事業をいう。
除外事業:1 海上運送法に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業
2 港湾運送事業法に規定する港湾運送事業
3 港湾運送事業法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第3条各号に掲げる事業に相当する事業
を営む事業
(登録及び届出)
第3条
総トン数100トン以上又は長さ30m以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、
国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
2 総トン数100トン未満・長さ30m未満の船舶による内航海運業を営む者は、
事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録の申請)
第4条
前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び位置
3 使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項
4 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては、その代表者の氏名
5 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、下記計画を添付しなければならない。
1 資金計画:内航海運業の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画
2 船員配乗計画:内航海運業の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計画)
3 その他の国土交通省令で定める事項を記載した事業計画
(登録の実施)
第5条
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、
次に掲げる事項を内航海運業者登録簿(「登録簿」)に登録しなければならない。
1 前条第一項各号に掲げる事項
2 登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第6条(内容編集、第1項第2号、第4号〜第6号、第2項略)
国土交通大臣は、登録の申請があった場合において、申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者であるときや、申請者が申請前1年以内に内航海運業に関し不正な行為をした者であるとき等には、その登録を拒否しなければならない。
(変更登録等)
第7条(内容編集、第2、4、5項略)
登録を受けた内航海運業者は、申請書の記載事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
上記の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。