2018年3月28日水曜日

10.内航海運業法(1/3)

(目的)
1
内航運送円滑かつ適確運営確保することにより、
輸送安全確保するとともに、
内航海運業健全発達図り、
もって公共福祉増進すること目的とする。

(定義)
2
内航運送
次に掲げる船舶以外船舶による海上における物品運送であって、船積及び陸揚いずれも本邦内にあるものをいう。
除外船舶:1 ろかいのみもって運転し、又はとしてろかいもって運転する舟、はしけ
     2 漁船法2条第1項の漁船
2 <内航海運業
内航運送をする事業次に掲げる事業を除く又は内航運送される船舶貸渡し(期間傭船含み、主として港湾運送事業法に規定する港湾運送事業(同法第33条の21項の運送をする事業を含む。)の用に供される船舶の貸渡しを除くする事業いう。
除外事業:1 海上運送法規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業
     2 港湾運送事業法規定する港湾運送事業
     3 港湾運送事業法2条第4項の規定により指定する港湾以外港湾において同法3条各号に掲げる事業相当する事業
      営む事業

(登録及び届出)
3
総トン数100トン以上又は長さ30m以上船舶による内航海運業もうとするは、
国土交通大臣行う登録けなければならない。
総トン数100トン未満・長さ30m未満船舶による内航海運業は、
事業開始から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣なければならない。

(登録の申請)
4
前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書国土交通大臣提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 営業所名称及び位置
3 使用する船舶名称船種総トン数その他国土交通省令で定める事項
4 船舶貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに
  法人にあっては、その代表者氏名
5 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
前項の申請書には、下記計画添付しなければならない。
 1 資金計画内航海運業円滑運営確保するために必要資金に関する計画
 2 船員配乗計画内航海運業適確運営確保するために必要船員配乗に関する計画)
 3 その他の国土交通省令で定める事項記載した事業計画

(登録の実施)
5
国土交通大臣は、前条の規定による登録申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録拒否する場合を除くほか
次に掲げる事項を内航海運業者登録簿(「登録簿」)登録しなければならない。
1 前条第一項各号にげる事項
2 登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、登録簿公衆縦覧しなければならない。

(登録の拒否)
6(内容編集、第1項第2号、第4号〜第6号、第2項略)
国土交通大臣は、登録申請があった場合において、申請者この法律の規定違反してせられ、その執行わり、又は執行けることがなくなった日から1経過しないであるときや、申請者申請前1以内に内航海運業に関し不正行為をした者であるとき等には、その登録拒否しなければならない。

(変更登録等)
7(内容編集、第245項略)
登録を受けた内航海運業者は、申請書記載事項変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録けなければならない。ただし、営業所名称変更その他の国土交通省令で定める軽微変更については、この限りでない。
上記の軽微な変更したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣なければならない。