第1章 総則
(船員の定義)
第1条 (第2項4号、第3項略)
<船員> 日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員。
○2 除外船舶:
1 総トン数5トン未満の船舶
2 湖、川又は港のみを航行する船舶
3 政令の定める総トン数30トン未満の漁船
(海員の定義)
第2条 (第2項略)
<海員> 船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者。
<予備船員> 船舶に乗り組むため雇用されている者で、船内で使用されていないもの。
(職員・部員の定義)
第3条
<職員> 航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員。
<部員> 職員以外の海員。
(船舶所有者に関する規定の適用)
第5条 (第2項略)
この法律の規定及びこの法律に基づく命令の規定のうち、
この法律の規定及びこの法律に基づく命令の規定のうち、
船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、
船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者にこれを適用する。
第2章 船長の職務及び権限
(船長の甲板上の指揮)
第10条
船長は、
船舶が港を出入するとき、
船舶が狭い水路を通過するとき
その他船舶に危険のおそれがあるときは、
甲板にあって自ら船舶を指揮しなければならない。
(船舶に危険がある場合における処置)
第12条
船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、
人命の救助並びに船舶・積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。
(船長が船内に備置き義務のある書類)
第18条 (第2項略)
船長は、国土交通省令の定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。
1 船舶国籍証書又は国土交通省令の定める証書(仮船舶国籍証書他)
2 海員名簿
3 航海日誌
4 旅客名簿
5 積荷に関する書類
6 海上運送法第26条第3項に規定する証明書(国土交通省令で定めるところにより、当該命令により航海に従事する船舶である旨)
(航行に関する報告)
第19条
船長は、次の各号(3〜6号略)の一つに該当する場合には、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
2 人命又は船舶の救助に従事したとき。
→<船員法施行規則 第14条>
報告をしようとするときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に対し
報告書3通を提出し、かつ、航海日を提示しなければならない。ただし、滅失その他やむを得ない事由があるときは、航海日誌の提示は、要しない。