2018年3月8日木曜日

05.船員法(1/6)

   第1章 総則
(船員の定義)
1(第24号、第3項略)
<船員> 日本船舶又は日本船舶以外国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員。
○2 除外船舶:
1 総トン数5トン未満の船舶
2 又はのみ航行する船舶
3 政令の定める総トン数30トン未満漁船

(海員の定義)
2 (第2項略)
海員> 船内使用される船長以外乗組員で労働の対償として給料その他の報酬支払われる者
予備船員> 船舶乗り組むため雇用されている者で、船内使用されていないもの。

(職員・部員の定義)
3
職員航海士、機関、機関、通信、通信及び国土交通省令で定めるその他海員
部員> 職員以外海員

(船舶所有者に関する規定の適用)
5(第2項略)
この法律の規定及びこの法律に基づく命令の規定のうち、
船舶所有者に関する規定は、船舶共有場合には船舶管理人に、船舶貸借場合には船舶借入人に、
船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者船員使用する場合にはその者これを適用する。

   第2章 船長の職務及び権限
(船長の甲板上の指揮)
10
船長は、
船舶が出入するとき
船舶が狭い水路通過するとき
その他船舶に危険のおそれがあるときは、
甲板にあって自ら船舶指揮しなければならない。

(船舶に危険がある場合における処置)
12
船長は、自己指揮する船舶に急迫した危険があるときは、
人命救助並びに船舶積荷救助必要な手段を尽くさなければならない

船長が船内に備置き義務のある書類)
18 (第2項略)
船長は、国土交通省令の定める場合を除いて、次の書類船内備え置かなければならない。
1 船舶国籍証書又は国土交通省令の定める証書船舶国籍証書
海員名簿
3 航海日誌
4 旅客名簿
5 積荷に関する書類
6 海上運送法第26条第3項に規定する証明書(国土交通省令で定めるところにより、当該命令により航海に従事する船舶である旨)

(航行に関する報告)
19
船長は、次の各号36号略)一つに該当する場合には国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
1 船舶の衝突乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難発生したとき。
2 人命又は船舶の救助に従事したとき。
 →<船員法施行規則 第14条>
報告しようとするときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局の事務所に対し
報告書3提出し、かつ、航海日提示しなければならない。ただし、滅失その他やむを得ない事由があるときは、航海日誌の提示は、要しない。