(事業計画に定める業務の確保)
第17条の2(第2項略)
港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、
その業務を行わなければならない。
(事業の譲渡及び譲受の認可等)
第18条 (内容編集、第2、3、5、6項略)
港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行っていた港湾運送事業を引き続き営もうとするとき
は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(公益命令)
第18条の2 (内容編集、第2項略)
国土交通大臣は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、
自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、港湾運送事業者を指定して、
貨物の取扱又は運送の方法又は順位を変更するよう命ずることができる。
(事業の休廃止の届出)
第20条
港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、
休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(事業改善命令)
第21条
国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(事業の停止及び許可の取消し)
第22条 (内容編集)
国土交通大臣は、港湾運送事業者が正当な理由がないのに認可を受けた事項を実施しないときは、
3月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。
(港湾運送関連事業の届出)
第22条の2
港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 港湾運送関連事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出な
ければならない。
(料金)
第22条の3 (第2項略)
港湾運送関連事業者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾ごとに、料金を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第三章 港湾運送事業抵当
(財団の組成)
第24条 (内容編集)
港湾運送事業財団は、[荷さばき施設・事務所・地役権]等の全部又は一部をもって組成することができる。
(財団の存続)
第28条
港湾運送事業財団は、その所有者が一般港湾運送事業者等でない者になったことにより消滅することがない。
第四章 雑則
(許可等の条件又は期限)
第29条(内容編集、第2項略)
当法に基づく国土交通大臣が行う許可又は認可には、条件又は期限を付すことができ、変更することもできる。
(運輸審議会への諮問)
第31条
国土交通大臣は、港湾運送事業の許可の取消し/事業の停止又は港湾運送事業における運賃及び料金に関する変更命令に関しては、運輸審議会に諮らなければならない。