2018年3月27日火曜日

09.港湾運送事業法(3/3)

(事業計画に定める業務の確保)
17条の2(第2項略)
港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、
その業務行わなければならない

(事業の譲渡及び譲受の認可等)
18 (内容編集、第2356項略)
港湾運送事業譲渡及び譲受は、国土交通大臣認可受けなければ、その効力生じない。
4 港湾運送事業者死亡した場合において、相続人被相続人の行っていた港湾運送事業引き続き営もうとするとき
  は、国土交通大臣認可受けなければならない。

(公益命令)
18条の2 (内容編集、第2項略)
国土交通大臣は、災害救助その他公共安全維持のため必要な港湾運送であり、且つ、
自発的当該業務行うない場合又は著しく不足する場合に限り、港湾運送事業者指定して、
貨物取扱又は運送方法又は順位変更するようずることができる

(事業の休廃止の届出)
20
港湾運送事業者は、その事業休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、
休止又は廃止30日前までに、国土交通大臣その旨届け出なければならない。

(事業改善命令)
21
国土交通大臣は、港湾運送事業者事業について利用者利便その他公共利益阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画変更その他の事業運営改善するために必要な措置とるべきこと命ずることができる

(事業の停止及び許可の取消し)
22 (内容編集)
国土交通大臣は、港湾運送事業者正当理由がないのに認可を受けた事項を実施しないときは、
3月以内において期間を定めて当該事業停止命じ、又は当該港湾運送事業許可取り消すことができる。

(港湾運送関連事業の届出)
22条の2
港湾運送関連事業もうとするは、あらかじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣届け出なければならない。当該届出をした者が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 港湾運送関連事業者は、その事業休止し、又は廃止したときは、その日から30以内に、その旨を国土交通大臣届け出
 ければならない。

(料金)
22条の3 (第2項略)
港湾運送関連事業者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾ごとに、料金定め、その実施前に、国土交通大臣届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


   第三章 港湾運送事業抵当

(財団の組成)
24(内容編集)
港湾運送事業財団は、[荷さばき施設事務所地役権]全部又は一部をもって組成することができる。

(財団の存続)
28
港湾運送事業財団は、その所有者一般港湾運送事業者等でない者になったことにより消滅することがない。


   第四章 雑則

(許可等の条件又は期限)
29(内容編集、第2項略)
当法に基づく国土交通大臣が行う許可又は認可には、条件又は期限を付すことができ、変更することもできる。

(運輸審議会への諮問)
31
国土交通大臣は、港湾運送事業許可取消し/事業停止又は港湾運送事業における運賃及び料金に関する変更命令関しては、
運輸審議会らなければならない。