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2018年8月4日土曜日

3時限目科目要点整理

<資料館>のほうに
3時限目科目
海上運送法、港湾運送事業法、内航海運業法、港則法、海上交通安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
要点整理レジュメを掲載しました。
こちらは有料の閲覧とさせていただいております。
先に紹介しています1時限目科目のレジュメが見えづらいと感じられた方には、
こちらの閲覧はおすすめいたしません。
ちなみに、無断転載への防止策用の透かし(ウォーターマーク)は
こちらのものはより透明度を上げて
1時限目科目のレジュメよりも薄くしてあります。

ご興味のある方はぜひご覧ください。

2018年4月7日土曜日

13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(3/3)

   第四章の五 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等

(海洋汚染等防止証書)
19条の37 (第13項〜第8項略)
2 海洋汚染等防止証書有効期間は、5(平水区域を航行区域とする船舶であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間満了するおいて、国土交通省令で定める事由ある船舶ついては、国土交通大臣は、3りその有効期間延長することができる。

(臨時海洋汚染等防止証書)
19条の41(内容編集、第23項略)
有効海洋汚染防止証書交付受けていない検査対象船舶船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時航行しようとするときは、当該検査対象船舶設置された海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書ついて国土交通大臣行う検査受けなければならない。


(検査対象船舶の航行)
19条の44 (第3項〜第4項略)
検査対象船舶は、有効海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書交付を受けているものでなければ、航行供してはならない。
検査対象船舶は、有効国際海洋汚染等防止証書交付を受けているものでなければ、国際航海従事させてはならない。

(再検査)
19条の47 (第2項〜第4項略)
定期検査、中間検査等の法定検査結果不服があるは、当該検査の結果関する通知けた翌日から起算して30日以内に、その理由を記載した文書えて国土交通大臣再検査申請することができる。


   第五章 廃油処理事業等

(事業の許可及び届出)
20
港湾管理者及び漁港管理者以外が、廃油処理事業行なおうとするときは、廃油処理施設ごと
国土交通大臣許可受けなければならない。
2 港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理事業なおうとするときは、その廃油処理施設設置工事開始
(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の60日前までに、その旨国土交通大臣届け出なければならない。

(廃油処理規程)
26 (第2項〜第3項略)
廃油処理事業者は、廃油処理料金その他の廃油処理引受け条件について廃油処理規程定め、
あらかじめ国土交通大臣届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
→<施行規則第16条 廃油処理規程設定届出>  
届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外廃油処理事業者は、
当該廃油処理規程実施予定年月日30日前までに、届出書提出しなければならない。


   第七章 雑則

(粉砕設備等の型式承認等)
43条の9 (第2項〜第6項略)
海洋汚染又は海上災害防止のために使用する粉砕設備(船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。)その他の設備又は
オイルフェンス、薬剤その他の資材であって国土交通省令で定めるものを製造するは、
その型式ごと国土交通大臣型式承認受けることができる

(適用除外)
52
この法律規定は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止ついては、適用しない

2018年4月6日金曜日

13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(2/3)

   第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制

(船舶からの廃棄物の排出の禁止)
10(内容編集、第3項略、10条の12、令第2条込
何人も、海域において、船舶から廃棄物排出してはならない。ただし、
1 国際航海従事する総トン数400トン以上又は最大搭載人員16以上(南極海域にある船舶にあっては、400トン以上又は11人以上
  船舶からの政令で定めるふん尿等の排出は、排出海域及び排出方法関し政令で定める基準に従ってする場合限り認められる。
2 当該船舶内にある船員その他の日常生活伴い生ずる食物くず排出であって、排出海域及び排出方法に関し
 政令で定める基準に従ってする場合は、例外的認められる。
6 緊急処分する必要あると認めて環境大臣指定する廃棄物排出であって、排出海域及び排出方法関し、環境大臣
  定める基準に従ってする船舶から廃棄物排出しようとするは、当該廃棄物船舶への積込み前に、その排出関する計画が、
  基準適合するものであることについて、確認申請書提出して、海上保安庁長官確認受けなければならない。

(船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)
10条の6 (第1港の一部分、第2項〜第7項略)
船舶から政令で定める基準に適合する水底土砂海洋投入処分しようとするは、
あらかじめ環境大臣許可受けなければならない。

(廃棄物排出船の登録)
11
船舶所有者は、船舶に法律の規定によって廃棄物排出常用しようとするときは、
当該船舶について海上保安庁長官登録受けなければならない。

14
廃棄物排出常用する船舶として登録受けた船舶登録事項変更あったとき、又は廃棄物排出常用しなくなったときは、当該船舶船舶所有者は、遅滞なく、その旨海上保安庁長官届け出なければならない。


   第四章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制

(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等)
18条の2 (内容編集、第13項略
2 海洋施設から一定廃棄物排出しようとするは、当該廃棄物海洋施設への積込み前(当該廃棄物当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画実施計画適合するものであることについて、確認申請書提出して、海上保安庁長官確認受けなければならない。

(海洋施設の設置の届出)
18条の3
海洋施設設置しようとするは、国土交通省令で定めるところにより、一定事項をその設置の工事開始30日前までに海上保安庁長官届け出なければならない。
2 海洋施設設置届出したは、その届出係る事項ついて変更あったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官届け出なければならない。


   第四章の三 船舶からの排出ガスの放出の規制

(放出量確認)
19条の4 (第2項〜第3項略)
原動機製作者等は、当該原動機船舶設置される前に、当該原動機から窒素酸化物の放出量
<放出海域並びに原動機の種類、能力及び用途に応じて、政令で定める>放出基準適合するものであることについて、
国土交通大臣行う確認受けなければならない。


   第四章の四 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制

(焼却禁止規定)
19条の354(内容編集、第2項〜第4項略)
何人も、船舶又は海洋施設おいて、油等焼却してはならない。
ただし、船舶においてその焼却が海洋環境保全著しい障害及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外であって、当該船舶おいて生ずる不要なもの焼却をする場合はこの限りでない
5 海洋施設において当該海洋施設内ある者日常生活い生ずる不要焼却については、適用しない。