第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制
(船舶からの廃棄物の排出の禁止)
第10条 (内容編集、第3項略、第10条の12、令第2条込)
何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。ただし、
1 国際航海に従事する総トン数400トン以上又は最大搭載人員16人以上(南極海域にある船舶にあっては、400トン以上又は11人以上)
の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出は、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従ってする場合に限り認められる。
2 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずる食物くずの排出であって、排出海域及び排出方法に関し
政令で定める基準に従ってする場合は、例外的に認められる。
6 緊急に処分する必要があると認めて環境大臣が指定する廃棄物の排出であって、排出海域及び排出方法に関し、環境大臣が
定める基準に従ってする船舶から廃棄物の排出をしようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前に、その排出に関する計画が、
同基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
(船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)
第10条の6 (第1港の一部分、第2項〜第7項略)
船舶から政令で定める基準に適合する水底土砂の海洋投入処分をしようとする者は、
あらかじめ環境大臣の許可を受けなければならない。
(廃棄物排出船の登録)
第11条
船舶所有者は、船舶に法律の規定によって廃棄物の排出に常用しようとするときは、
当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
第14条
廃棄物排出を常用する船舶として登録を受けた船舶の登録事項に変更があったとき、又は廃棄物の排出に常用しなくなったときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
第四章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制
(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等)
第18条の2 (内容編集、第1、3項略)
2 海洋施設から一定の廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が実施計画に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
(海洋施設の設置の届出)
第18条の3
海洋施設を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、一定の事項をその設置の工事の開始の日の30日前までに海上保安庁長官に届け出なければならない。
2 海洋施設の設置の届出をした者は、その届出に係る事項について変更があったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官に届け出なければならない。
第四章の三 船舶からの排出ガスの放出の規制
(放出量確認)
第19条の4 (第2項〜第3項略)
原動機製作者等は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が
<放出海域並びに原動機の種類、能力及び用途に応じて、政令で定める>放出基準に適合するものであることについて、
国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。
第四章の四 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制
(焼却禁止規定)
第19条の35の4(内容編集、第2項〜第4項略)
何人も、船舶又は海洋施設において、油等の焼却をしてはならない。
ただし、船舶においてその焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外の油等であって、当該船舶において生ずる不要なものの焼却をする場合はこの限りでない。
5 海洋施設において当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる不要な油等の焼却については、適用しない。