2018年4月6日金曜日

13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(2/3)

   第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制

(船舶からの廃棄物の排出の禁止)
10(内容編集、第3項略、10条の12、令第2条込
何人も、海域において、船舶から廃棄物排出してはならない。ただし、
1 国際航海従事する総トン数400トン以上又は最大搭載人員16以上(南極海域にある船舶にあっては、400トン以上又は11人以上
  船舶からの政令で定めるふん尿等の排出は、排出海域及び排出方法関し政令で定める基準に従ってする場合限り認められる。
2 当該船舶内にある船員その他の日常生活伴い生ずる食物くず排出であって、排出海域及び排出方法に関し
 政令で定める基準に従ってする場合は、例外的認められる。
6 緊急処分する必要あると認めて環境大臣指定する廃棄物排出であって、排出海域及び排出方法関し、環境大臣
  定める基準に従ってする船舶から廃棄物排出しようとするは、当該廃棄物船舶への積込み前に、その排出関する計画が、
  基準適合するものであることについて、確認申請書提出して、海上保安庁長官確認受けなければならない。

(船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)
10条の6 (第1港の一部分、第2項〜第7項略)
船舶から政令で定める基準に適合する水底土砂海洋投入処分しようとするは、
あらかじめ環境大臣許可受けなければならない。

(廃棄物排出船の登録)
11
船舶所有者は、船舶に法律の規定によって廃棄物排出常用しようとするときは、
当該船舶について海上保安庁長官登録受けなければならない。

14
廃棄物排出常用する船舶として登録受けた船舶登録事項変更あったとき、又は廃棄物排出常用しなくなったときは、当該船舶船舶所有者は、遅滞なく、その旨海上保安庁長官届け出なければならない。


   第四章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制

(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等)
18条の2 (内容編集、第13項略
2 海洋施設から一定廃棄物排出しようとするは、当該廃棄物海洋施設への積込み前(当該廃棄物当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画実施計画適合するものであることについて、確認申請書提出して、海上保安庁長官確認受けなければならない。

(海洋施設の設置の届出)
18条の3
海洋施設設置しようとするは、国土交通省令で定めるところにより、一定事項をその設置の工事開始30日前までに海上保安庁長官届け出なければならない。
2 海洋施設設置届出したは、その届出係る事項ついて変更あったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官届け出なければならない。


   第四章の三 船舶からの排出ガスの放出の規制

(放出量確認)
19条の4 (第2項〜第3項略)
原動機製作者等は、当該原動機船舶設置される前に、当該原動機から窒素酸化物の放出量
<放出海域並びに原動機の種類、能力及び用途に応じて、政令で定める>放出基準適合するものであることについて、
国土交通大臣行う確認受けなければならない。


   第四章の四 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制

(焼却禁止規定)
19条の354(内容編集、第2項〜第4項略)
何人も、船舶又は海洋施設おいて、油等焼却してはならない。
ただし、船舶においてその焼却が海洋環境保全著しい障害及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外であって、当該船舶おいて生ずる不要なもの焼却をする場合はこの限りでない
5 海洋施設において当該海洋施設内ある者日常生活い生ずる不要焼却については、適用しない。