非日本船舶が国籍詐称目的で日本国旗を掲げ、または日本船舶国籍証書(仮含む)で航行したときは、
船長を2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
この場合に船長の所有・占有に係わるその船舶の没収可能。
ただし、捕獲を避ける目的で日本の国旗を掲げたときは適用除外。
→ 日本船舶が国籍詐称目的で日本国旗以外の旗章を掲げたときも同様とする。
第22条の2 <罰則2_臨検時の偽書類呈示>
船長が当該官吏吏員の臨検に際し、これに呈示する目的をもって
他の船舶の船舶国籍証書または仮船舶国籍証書を船内に備え置き、その船舶を航行させたときは、
船長を2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
この場合に船長の所有・占有に係わるその船舶の没収可能。
第24条 <罰則3_不実登録>
官吏を欺き船舶原簿に不実の登録をさせた者(未遂含む)は2月以上、3年以下の懲役に処する。
第26条 <罰則4_国旗不掲揚>
日本の国旗を掲げないときは、船長を50万円以下の罰金に処する。
第27条 <罰則5_標示・申請・抹消返還>
下記の規定に違反したときは船舶所有者を50万円以下の罰金に処する。
1 名称、船籍港、番号、総トン数、喫水の尺度、その他の事項を船舶に標示(4条)
2 総トン数の変更による改測申請(11条)
3 船舶国籍証書を滅失時の再交付申請(12条)
4 抹消登録と船舶国籍証書返還(14条)
第32条
管海官庁の事務は外国にあっては日本の領事が行う。
船舶法施行細則
第一章 総則
第3条 <船籍港の定め方の原則>
船籍港は市町村の名称とするが、
都の市町村でない区域(東京都特別区)については都の名称(東京都)とする。
2 船籍港とすべき市町村は船舶が航行できる水面に接しているところに限る。
3 船籍港は以下の場合を除き、当該船舶所有者の住所に定めなければならない。
1 住所が日本でない場合
2 船舶が航行できる水面に接してしない場合
3 やむを得ない事由がある場合
第4条(3項略)
日本船舶は下記の場合、船舶国籍証書(仮含む)の受有前であっても、船舶を航行させることができる。
1 船舶検査証書を受有していれば、総トン数の測度を受ける場所まで。
2 試運転による航行。
第二章 総トン数の測度
第8条(第3項略)
船舶の総トン数の測度の申請者は、申請書を管海官庁に提出しなければならない。
2 管海官庁で必要ありと認めるときは、前項の申請書の他、
造船地、造船者、進水の年月及び、船舶の原名を証する書面を提出させることができる。
第16条
国籍を取得する目的をもって、国内で製造する船舶については、その竣工前といえども最寄管海官庁に総トン数の部分測度を申請することができる。
第16条の2(第2項略)
何人(誰で)も、手数料を納付すれば総トン数計算書の謄本や抄本の交付を申請し、
または総トン数計算書の閲覧を請求することができる。