2018年4月10日火曜日

14.船舶法(3/5)

22条 <罰則1_国籍詐称>
非日本船舶国籍詐称目的日本国旗げ、または日本船舶国籍証書(仮含む)航行したときは、
船長2年以下懲役または100万円以下罰金する。
この場合に船長所有・占有係わるその船舶没収可能。
ただし、捕獲ける目的日本国旗げたとき適用除外。
→ 日本船舶国籍詐称目的日本国旗以外旗章げたとき同様とする。

22条の2 <罰則2_臨検時の偽書類呈示>
船長当該官吏吏員臨検し、これに呈示する目的もって
船舶船舶国籍証書または仮船舶国籍証書船内備え置き、その船舶航行させたときは、
船長2年以下懲役または100万円以下罰金する。
この場合船長所有・占有わるその船舶没収可能

24条 <罰則3_不実登録>
官吏船舶原簿不実登録させた者(未遂含む2月以上3年以下懲役する。

26条 <罰則4_国旗不掲揚>
日本国旗げないときは、船長50万円以下罰金する。

27条 <罰則5_標示・申請・抹消返還>
下記の規定に違反したとき船舶所有者50万円以下罰金する。
1 名称、船籍港、番号、総トン数、喫水尺度、その他の事項船舶標示4条)
2 総トン数変更による改測申請11条)
3 船舶国籍証書滅失時再交付申請12条)
4 抹消登録船舶国籍証書返還14条)

32
管海官庁事務外国あって日本領事行う。


船舶法施行細則

   第一章 総則

3 <船籍港の定め方の原則>
船籍港市町村名称とするが、
市町村でない区域(東京都特別区ついて名称(東京都)とする。
2 船籍港とすべき市町村船舶航行できる水面しているところに限る。
3 船籍港以下場合除き、当該船舶所有者住所定めなければならない。
1 住所日本でない場合
2 船舶航行できる水面してしない場合
3 やむを得ない事由ある場合

43項略)
日本船舶下記場合、船舶国籍証書(仮含む受有前であっても船舶航行させることができる。
1 船舶検査証書を受有していれば、総トン数測度ける場所まで
2 試運転よる航行。

   第二章 総トン数の測度

8(第3項略)
船舶総トン数測度申請者は、申請書管海官庁提出しなければならない。
管海官庁必要あり認めるときは、前項申請書他、
造船地造船者、進水年月及び、船舶原名する書面提出させることができる。

16
国籍を取得する目的をもって、国内で製造する船舶については、その竣工前といえども最寄管海官庁に総トン数の部分測度を申請することができる。

16条の2(第2項略)
何人(誰で)も手数料納付すれば総トン数計算書謄本抄本交付申請
または総トン数計算書閲覧請求することができる。