第12条(定期検査)(内容編集)
国際航海日本船舶の所有者は、当該船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、
当該船舶に係る次の事項について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。
船舶警報通報装置等の設置、
船舶指標対応措置の実施、
船舶保安統括者の選任、
船舶保安管理者の選任、
操練の実施、
船舶保安記録簿の備付け並びに
船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について
第13条(船舶保安証書)(内容編集、第3〜6項、第8〜10項略)
国土交通大臣は、定期検査の結果、要件を満たしていると認めるときは、当該船舶の所有者に対し、船舶保安証書を
交付しなければならない。
2 前項の船舶保安証書の有効期間は、5年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由が
ある国際航海日本船舶については、国土交通大臣は、3月を超えない範囲で有効期間を延長することができる。
7 船舶保安証書の有効期間は、5年であるが、国際航海日本船舶の所有者の変更があったときは、当該国際航海日本船舶に交付
された船舶保安証書の有効期間は、その変更があった日に満了したものとみなす。
第15条(臨時検査)
船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、
当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、
当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、
その他国土交通省令で定めるときは、当該船舶警報通報装置等の設置、当該船舶保安規程の備置き及びその適確な実施
その他国土交通省令で定める事項について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。
第17条(臨時船舶保安証書)(内容編集、第2、4項略)
国際航海日本船舶の所有者は、有効な船舶保安証書の交付を受けていない船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、
国土交通大臣の行う臨時航行検査を受けなければならない。
3 臨時船舶保安証書の有効期間は、6月とする。ただし、その有効期間は、
当該船舶の所有者が当該船舶について船舶保安証書の交付を受けたときは、満了したものとみなす。
第18条(国際航海日本船舶の航行)(内容編集、第2項略)
国際航海日本船舶は、有効な船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けているものでなければ、
国際航海に従事させてはならない。
第21条(再検査)(内容編集、第2項~第4項略)
法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。