2018年4月19日木曜日

18.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(2/2)

12条(定期検査)(内容編集)
国際航海日本船舶所有者は、当該船舶めて国際航海従事させようとするときは、
当該船舶係る事項について、国土交通大臣行う定期検査受けなければならない。
船舶警報通報装置設置、
船舶指標対応措置実施、
船舶保安統括選任、
船舶保安管理者選任、
操練実施、
船舶保安記録簿備付並びに
船舶保安規程備置及びその適確実施ついて

13条(船舶保安証書)内容編集、36項、第810項略)
国土交通大臣は、定期検査結果、要件たしているとめるときは、当該船舶所有者対し、船舶保安証書
交付しなければならない。
2 前項船舶保安証書有効期間は、5とする。ただし、その有効期間が満了するまでおいて、国土交通省令で定める事由
 ある国際航海日本船舶ついては、国土交通大臣は、3えない範囲有効期間延長することできる。
7 船舶保安証書有効期間は、5年であるが、国際航海日本船舶所有者変更あったときは、当該国際航海日本船舶交付
 された船舶保安証書有効期間は、その変更あった満了したものとみなす。

15条(臨時検査)
船舶保安証書交付受けた国際航海日本船舶所有者は、
当該国際航海日本船舶設置された船舶警報通報装置ついて国土交通省令で定める改造又は修理行ったとき、
当該国際航海日本船舶係る船舶保安規程変更国土交通省令で定める軽微変更除く。)したとき、
その他国土交通省令で定めるときは、当該船舶警報通報装置設置、当該船舶保安規程備置き及びその適確実施
その他国土交通省令で定める事項ついて国土交通大臣行う臨時検査受けなければならない。

17条(臨時船舶保安証書)内容編集、24項略)
国際航海日本船舶所有者は、有効船舶保安証書交付けていない船舶臨時国際航海従事させようとするときは、
国土交通大臣の行う臨時航行検査受けなければならない。
臨時船舶保安証書有効期間は、6とする。ただし、その有効期間は、
 当該船舶所有者当該船舶ついて船舶保安証書交付けたときは、満了したものとみなす。

18条(国際航海日本船舶の航行)内容編集、2項略)
国際航海日本船舶は、有効船舶保安証書又は臨時船舶保安証書交付けているものでなければ、
国際航海従事させてはならない。

21条(再検査)(内容編集、第2項~第4項略)
法定検査結果不服ある者は、当該検査結果関する通知けた翌日から起算して30以内に、その理由記載した文書えて
国土交通大臣再検査申請することができる。