第一章 船舶の施設
第1条 <目的>
日本船舶は本法により、
堪航性を保持し、人命の安全を保持するために
必要な施設を備えなければ航行の用に供してはならない。
第2条 <所要施設強制規定> (内容省略)
<船舶安全法施行規則 第1条第5項>
小型兼用船:漁船以外の小型船舶のうち、漁ろうにも従事するものであって、
漁ろうと漁ろう以外のこと(遊漁用釣り船、作業船、交通船等)を同時にしないもの。
第3条 <満載吃水線標示義務>(内容編集)
国土交通省令の規定による満載吃水線標示義務船舶とは、
1 遠洋区域または近海区域を航行区域とする船舶
2 沿海区域を航行区域とする長さ24m以上の船舶
3 総トン数20トン以上の漁船
第5条 <強制検査>(内容編集)
船舶所有者は、所要施設、満載吃水線、無線電信に関する検査(定期・中間検査等)を受検しなければならない。
1 定期検査:初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が満了したときに行う精密検査
2 中間検査:定期検査と定期検査の中間において国土交通省令の定めた時期に行う簡易検査
3 臨時検査:所要施設または無線電信等につき改造または修理を行うとき、
満載吃水線の位置または船舶検査証書に記載した条件の変更を受けようとするとき等に行う検査
4 臨時航行検査:船舶検査証書を受有しない船舶を、臨時の用に供するときに行う検査
→ 第9条2項 管海官庁は臨時航行検査に合格した船舶に対して、臨時航行許可証を交付する
5 特別検査:材料・構造・設備・性能が技術基準に不適合のおそれありと国土交通大臣が認めたときに行う検査
→<船舶安全法施行規則 第19条第6項>
臨時検査を受検すべき場合に、定期検査を受検する場合には、臨時検査を受検することを要しない。
→<船舶安全法施行規則 第38条第1項 船舶検査証書の書換え>
船舶所有者は、船舶検査証書の記載事項を変更しようとする場合・その記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、
船舶検査証書・船舶検査手帳を添えて書換申請書を管海官庁に提出し、船舶検査証書の書換えを受けなければならない。
→<船舶安全法施行規則 第41条>(内容編集)
船舶所有者は、船舶検査証書の有効期間が満了したときには、速やかに船舶検査証書を管海官庁に返納しなければならない。
第6条 <製造検査>(内容編集、第2項、第4項略、規則第21条第1項込)
本法施行地で製造する長さ30m以上の船舶の製造者は製造検査を受けなければならない。
→検査免除船舶:平水区域のみを航行する船舶であって[旅客船・危険物ばら積船・特殊船]以外の船舶
3 所要施設のうち、国土交通省令をもって定めるものは、備え付けるべき船舶の特定前といえども、国土交通省令の定めるところにより、
検査を受けることができる。 (予備検査制度)
第6条の3 <整備事業場認定制度>(内容編集)
整備認定事業場において、整備規程に従い整備されたことを確認した物件については、
その後30日内に行う定期検査・中間検査において当該確認にかかわる事項が省略される。
第6条の4<型式承認制度>(内容編集、第2項略)
型式承認を受けた製造者が、当該型式承認物件を製造し、かつ
管海官庁・登録検定機関・小型船舶検査機構の検定を受けて合格した場合には、
当該物件に関する第5条の検査(特別検査を除く)又は第6条の製造検査を省略する。
第6条の5(内容編集)
小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶を指す。