2018年4月13日金曜日

15.船舶安全法(1/2)

   第一章 船舶の施設

1<目的>
日本船舶本法により、
堪航性保持し、人命安全保持するために
必要施設えなければ航行してはならない。

2条 <所要施設強制規定> (内容省略)
<船舶安全法施行規則 第1条第5項>
小型兼用船:漁船以外小型船舶うち、漁ろうにも従事するものであって、
漁ろう漁ろう以外こと(遊漁用釣り船、作業船、交通船等)同時しないもの。

3 満載吃水線標示義務(内容編集)
国土交通省令の規定による満載吃水線標示義務船舶とは、
1 遠洋区域または近海区域航行区域とする船舶
2 沿海区域航行区域とする長さ24m以上船舶
3 総トン数20トン以上漁船

5<強制検査>(内容編集)
船舶所有者は、所要施設、満載吃水線、無線電信に関する検査(定期中間検査受検しなければならない。
1 定期検査:初めて船舶航行させるとき、または船舶検査証書有効期間満了したとき行う精密検査
2 中間検査:定期検査定期検査中間において国土交通省令の定めた時期行う簡易検査
3 臨時検査:所要施設または無線電信等につき改造または修理行うとき、
       満載吃水線位置または船舶検査証書記載した条件変更けようとするとき等行う検査
4 臨時航行検査:船舶検査証書受有しない船舶を、臨時に供するとき行う検査
 → 第9条2項 管海官庁臨時航行検査合格した船舶対して、臨時航行許可証交付する
5 特別検査:材料構造設備性能技術基準不適合おそれありと国土交通大臣が認めたときに行う検査
 
→<船舶安全法施行規則 第19条第6項>
臨時検査受検すべき場合に、定期検査受検する場合には臨時検査受検すること要しない
→<船舶安全法施行規則 第38条第1項 船舶検査証書の書換え
船舶所有者は、船舶検査証書記載事項変更しようとする場合その記載事項変更じた場合は、速やかに、
船舶検査証書船舶検査手帳えて書換申請書管海官庁提出し、船舶検査証書書換え受けなければならない。
→<船舶安全法施行規則 第41条>(内容編集)
船舶所有者は、船舶検査証書有効期間満了したときには、速やかに船舶検査証書管海官庁返納しなければならない。

6<製造検査>(内容編集、第2項、第4項略、規則第21条第1項込
本法施行地製造する長さ30m以上船舶の製造者製造検査受けなければならない。
 →検査免除船舶:平水区域のみ航行する船舶であって[旅客船危険物ばら積船特殊船]以外船舶
3 所要施設うち国土交通省令もって定めるものは、え付けるべき船舶特定前といえども国土交通省令の定めるところにより、
 検査受けることができる。 (予備検査制度)

6条の3 <整備事業場認定制度>(内容編集)
整備認定事業場において、整備規程整備されたこと確認した物件については、
その後30行う定期検査中間検査において当該確認にかかわる事項省略される。

6条の4<型式承認制度>(内容編集、第2項略)
型式(かたしき)承認受けた製造者が、当該型式承認物件製造し、かつ
管海官庁登録検定機関小型船舶検査機構検定受けて合格した場合には、
当該物件関する第5検査(特別検査又は6製造検査省略する。

6条の5(内容編集)
小型船舶とは、総トン数20トン未満船舶指す。