2018年4月4日水曜日

12.海上交通安全法(3/3)

   第三章 危険の防止

(航路及びその周辺の海域における工事等)
30 (内容編集、第12号〜8項略、規則第24条込)
航路又はその周辺政令で定める海域において工事又は作業しようとするは、海上保安庁長官許可受けなければならない。
ただし、通常管理行為軽易行為
 [漁具設置行為・海面最高水面からの高さ65mこえる空域における行為・海底5mこえる地下における行為]
4つの国土交通省令で定められている行為この限りでない。
→<海上交通安全法施行規則 25> 
工事又は作業許可けようとするは、申請書 2当該申請に係る行為に係る場所管轄する海上保安部経由して
管区海上保安本部長提出しなければならない。 
→<海上交通安全法施行令 第7条> 
政令定めるその周辺の海域は、航路側方境界線から航路200m以内海域である。
→<海上交通安全法施 第404項> 
工事又は作業許可規定違反したは、3以下懲役又は30万円以下罰金処する。

(航路及びその周辺の海域以外の海域における工事等)
31 (内容編集、第12号〜6項略、規則第26条込)
航路又はその周辺政令で定める海域以外において工事又は作業しようとするは、海上保安庁長官届け出しなければならない。
ただし、通常管理行為軽易行為、その他
[漁具設置行為・魚礁設置行為・海面の最高水面からの高さが65mをこえる空域における行為・海底下5mをこえる地下における行為] 国土交通省令で定められている行為この限りでない。
→<海上交通安全法施行規則 27> 
工事又は作業届出しようとするは、届出書 2当該届出に係る行為に係る場所管轄する
海上保安監部海上保安部又は海上保安航空基地経由して
管区海上保安本部長提出しなければならない。