第三章 危険の防止
(航路及びその周辺の海域における工事等)
第30条 (内容編集、第1項2号〜8項略、規則第24条込)
航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
ただし、通常の管理行為、軽易な行為、
[漁具の設置行為・海面の最高水面からの高さが65mをこえる空域における行為・海底下5mをこえる地下における行為]他
計4つの国土交通省令で定められている行為はこの限りでない。
→<海上交通安全法施行規則 第25条>
工事又は作業の許可を受けようとする者は、申請書 2通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して
管区海上保安本部長に提出しなければならない。
→<海上交通安全法施行令 第7条>
政令で定めるその周辺の海域は、航路の側方の境界線から航路の外側200m以内の海域である。
→<海上交通安全法施 第40条4項>
工事又は作業の許可の規定に違反した者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(航路及びその周辺の海域以外の海域における工事等)
第31条 (内容編集、第1項2号〜6項略、規則第26条込)
航路又はその周辺の政令で定める海域以外において工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官に届け出をしなければならない。
ただし、通常の管理行為、軽易な行為、その他
[漁具の設置行為・魚礁の設置行為・海面の最高水面からの高さが65mをこえる空域における行為・海底下5mをこえる地下における行為] 等国土交通省令で定められている行為はこの限りでない。
→<海上交通安全法施行規則 第27条>
工事又は作業の届出をしようとする者は、届出書 2通を当該届出に係る行為に係る場所を管轄する
海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由して
管区海上保安本部長に提出しなければならない。