2018年4月11日水曜日

14.船舶法(4/5)

   第三章 船舶の登録

17
船舶登録行うには申請書所有者氏名または名称、住所、及び共有場合各共有者持分記載した
登記事項証明書えて、管海官庁提出しなければならない。

18 <信号符字を点附する船舶>
信号符字
総トン数100トン以上船舶点附する。
総トン数100トン未満船舶については船舶所有者申請により信号符字点附または取消すことができる。

26
行政区画その名称、または地番号変更あったときは、船舶原簿登録された行政区画その名称、
または地番号は、当然これを変更したものとみなす。またはその名称変更あるときも同様とする。

29
何人(誰で)も管海官庁対し手数料納付すれば、
船舶原簿記録された事項証明する書面(登録事項証明書交付申請し、
または船舶原簿閲覧請求することができる。
2 手数料ほか送付に要する費用納付して登録事項証明書送付請求することができる。



   第四章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書

31
船舶国籍証書記載事項変更伴う当該証書書換申請行なう者は、変更登録申請同時行わなければならない。

40
仮船舶国籍証書は、その効力を失ったとき、または船舶国籍証書を請受けたときは、遅滞なくこれを最寄りの管海官庁に返還しなければならない。

41
本章の規定により船舶国籍証書または仮船舶国籍証書返還すべき場合において返還することができないときは、
その事由疏明しなければならない。
2 船舶国籍証書または仮船舶国籍証書滅失したとき、もしくはこれを返還すべき場合において返還しないとき、
または未提出(船舶法第5条の24項)により船舶国籍証書がその効力ったときは、それが無効であること官報告示する。


   第五章 国旗及び船舶の標示

44(第2項〜3項略)
船舶標示すべき事項、及びその標示方法通りである。
1 船首両舷外部船名
  船尾外部見やすい場所船名及び船籍港名
  10cm以上漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字または国土交通大臣の指定する記号記すこと。