第三章 船舶の登録
第17条
船舶の登録を行うには申請書に所有者の氏名または名称、住所、及び共有の場合は各共有者の持分を記載した
登記事項証明書を添えて、管海官庁に提出しなければならない。
第18条 <信号符字を点附する船舶>
信号符字は
総トン数100トン以上の船舶に点附する。
総トン数100トン未満の船舶については船舶所有者の申請により信号符字を点附し、または取消すことができる。
第26条
行政区画やその名称、または地番号の変更があったときは、船舶原簿に登録された行政区画やその名称、
または地番号は、当然にこれを変更したものとみなす。字またはその名称の変更があるときも同様とする。
第29条
何人(誰で)も管海官庁に対し手数料を納付すれば、
船舶原簿に記録された事項を証明する書面(登録事項証明書)の交付を申請し、
または船舶原簿の閲覧を請求することができる。
2 手数料のほか送付に要する費用を納付して、登録事項証明書の送付を請求することができる。
第四章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書
第31条
船舶国籍証書の記載事項の変更に伴う当該証書の書換申請を行なう者は、変更の登録の申請と同時に行わなければならない。
第40条
仮船舶国籍証書は、その効力を失ったとき、または船舶国籍証書を請受けたときは、遅滞なくこれを最寄りの管海官庁に返還しなければならない。
第41条
本章の規定により船舶国籍証書または仮船舶国籍証書を返還すべき場合において返還することができないときは、
その事由を疏明しなければならない。
2 船舶国籍証書または仮船舶国籍証書が滅失したとき、もしくはこれを返還すべき場合において返還しないとき、
または未提出(船舶法第5条の2第4項)により船舶国籍証書がその効力を失ったときは、それが無効であることを官報に告示する。
第五章 国旗及び船舶の標示
第44条(第2項〜3項略)
船舶に標示すべき事項、及びその標示方法は次の通りである。
1 船首両舷の外部に船名、
船尾外部の見やすい場所に船名、及び船籍港名を
10cm以上の漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字または国土交通大臣の指定する記号で記すこと。