2018年4月14日土曜日

15.船舶安全法(2/2)

7(内容編集、第2項〜第3項略、規則1条第14項込)
5条の規定による検査(定期検査は、国土交通大臣が特に定めた場合を除き船舶所在地管轄する管海官庁行う。
管海官庁とは、下記3こと。
1 国土交通大臣 ← 「原子力検査について
2 地方運輸局長(その所在地を管轄する) ← 本邦にある船舶並びに、予備検査制度準備検査物件検査について
3 関東運輸局長 ← 本邦にある船舶(原子力船等を除く)、及び予備検査対象物件検査について

8(内容編集)
国土交通大臣登録けた船級協会検査け、船級登録した船舶旅客船以外船舶は、
その船級する管海官庁特別検査以外検査け、これに合格したものとみなされる。
 → 第106項 その船舶当該船級登録抹消されたとき旅客船となったときは、有効期間満了とする。
旅客船:旅客定員12超える船舶

9船舶検査証書に記載される航行上の条件(第4項〜第6項略、規則第58条込
管海官庁定期検査合格した船舶して、
[航行区域(漁船ついて従業制限最大搭載人員制限汽圧満載吃水線位置]定めて、
船舶検査証書最初の定期検査場合船舶検査手帳(小型船舶場合船舶検査済交付する。
1.航行区域平水沿海近海遠洋区域4種とされている。
2.最大搭載人員:漁船以外の船舶は、旅客船員その他の乗船者船舶検査証書記載される
2 管海官庁臨時航行検査合格した船舶して、臨時航行許可証交付する。→514
3 管海官庁製造検査による検査合格した船舶または物件して、合格証明書交付し、または証印す。

10条 <船舶検査証書の有効期間(内容編集、第345項略)
船舶検査証書有効期間5とする。ただし、
旅客船平水区域航行区域とする船舶、または小型船舶で国土交通省令で規定するものについて6とする。
 →<船舶安全法施行規則 第40条 船舶検査証書等の備付け>
船長は、船舶検査証書及び臨時変更証船内えておかなければならない。
2 船舶検査証書は、国土交通大臣が特に定める場合においては、その有効期間満了後3まではその効力する。
  この場合必要となる事項は国土交通省令で規定する。
国土交通大臣の登録を受けた船級協会検査け、船級登録をした船舶受有した船舶検査証書は、
  その船舶当該船級登録抹消されたとき、また旅客船となったときは、その有効期間満了とする。→8

10条の2
管海官庁船舶検査関する事項記録するために、最初定期検査合格した船舶して船舶検査手帳交付する。
 →<船舶安全法施行規則 第46条第4項 船舶検査手帳>
船長は、船舶検査手帳船内備えておかなければならない。

11(内容編集、第3項〜第5項略)
管海官庁行う検査検定受検者は、検査検定不服あるときは、不服通知けた翌日から起算して30日内に、
その事由記載した文書えて国土交通大臣再検査再検定申請することができ、再検査再検定不服あるときは、その取消訴え提起することができる。


   第四章 雑則

26
本法、及び本法基づく命令うち船舶所有者関する規定は、
船舶共有場合には船舶管理人設置したとき船舶管理人に、船舶貸借場合には船舶借入人適用し、
また船長関する規定は、船長わってその職務行う者適用する。

27
船舶堪航性、及び人命安全関して、条約別段規定があるときはその規定従う。

29条の4(内容編集、第2項〜第4項略)
第一章の規定による検査認定認可型式承認または検査検定関する書類再交付書換けようとするは、
国土交通省令の規定により、実費勘案した手数料を、納付しなければならない。

   附 則

32(内容編集、船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令
所要施設具備義務は、
本邦海岸から12海里以内海面内水面において従業する、総トン数20トン未満漁船には当分間適用しない。