第7条(内容編集、第2項〜第3項略、規則第1条第14項込)
第5条の規定による検査(定期検査等)は、国土交通大臣が特に定めた場合を除き船舶の所在地を管轄する管海官庁が行う。
管海官庁とは、下記3者のこと。
1 国土交通大臣 ← 「原子力船等」の検査について
2 地方運輸局長(その所在地を管轄する) ← 本邦内にある船舶並びに、予備検査制度・準備検査の物件の検査について
3 関東運輸局長 ← 本邦外にある船舶(原子力船等を除く)、及び予備検査の対象物件の検査について
第8条(内容編集)
国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け、船級の登録をした船舶で旅客船以外の船舶は、
その船級を有する間、管海官庁の特別検査以外の検査を受け、これに合格したものとみなされる。
→ 第10条6項 その船舶が当該船級の登録を抹消されたとき・旅客船となったときは、有効期間は満了とする。
※旅客船:旅客定員が12人を超える船舶
第9条 <船舶検査証書に記載される航行上の条件>(第4項〜第6項略、規則第5、8条込)
管海官庁は定期検査に合格した船舶に対して、
[航行区域(漁船については従業制限)・最大搭載人員・制限汽圧・満載吃水線の位置]を定めて、
船舶検査証書・(最初の定期検査の場合は)船舶検査手帳・(小型船舶の場合は)船舶検査済票を交付する。
1.航行区域:平水・沿海・近海・遠洋区域の4種とされている。
2.最大搭載人員:漁船以外の船舶は、旅客・船員・その他の乗船者の別に船舶検査証書に記載される
2 管海官庁は臨時航行検査に合格した船舶に対して、臨時航行許可証を交付する。→5条1項4号
3 管海官庁は製造検査による検査に合格した船舶または物件に対して、合格証明書を交付し、または証印を附す。
第10条 <船舶検査証書の有効期間>(内容編集、第3、4、5項略)
船舶検査証書の有効期間は5年とする。ただし、
旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶、または小型船舶で国土交通省令で規定するものについては6年とする。
→<船舶安全法施行規則 第40条 船舶検査証書等の備付け>
船長は、船舶検査証書及び臨時変更証を船内に備えておかなければならない。
2 船舶検査証書は、国土交通大臣が特に定める場合においては、その有効期間満了後3月まではその効力を有する。
この場合に必要となる事項は国土交通省令で規定する。
6 国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け、船級の登録をした船舶が受有した船舶検査証書は、
その船舶が当該船級の登録を抹消されたとき、または旅客船となったときは、その有効期間は満了とする。→8条
第10条の2
管海官庁は船舶の検査に関する事項を記録するために、最初の定期検査に合格した船舶に対して船舶検査手帳を交付する。
→<船舶安全法施行規則 第46条第4項 船舶検査手帳>
船長は、船舶検査手帳を船内に備えておかなければならない。
第11条(内容編集、第3項〜第5項略)
管海官庁が行う検査・検定の受検者は、検査・検定に不服があるときは、不服の通知を受けた日の翌日から起算して30日内に、
その事由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査・再検定を申請することができ、再検査・再検定に不服があるときは、その取消の訴えを提起することができる。
第四章 雑則
第26条
本法、及び本法に基づく命令のうちの船舶所有者に関する規定は、
船舶共有の場合には船舶管理人を設置したときは船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用し、
また船長に関する規定は、船長に代わってその職務を行う者に適用する。
第27条
船舶の堪航性、及び人命の安全に関して、条約に別段の規定があるときはその規定に従う。
第29条の4(内容編集、第2項〜第4項略)
第一章の規定による検査・認定・認可・型式承認、または検査・検定に関する書類の再交付・書換を受けようとする者は、
国土交通省令の規定により、実費を勘案した額の手数料を、国に納付しなければならない。
附 則
第32条(内容編集、船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令込)
所要施設具備義務は、
専ら本邦の海岸から12海里以内の海面・内水面において従業する、総トン数20トン未満の漁船には当分の間適用しない。