2018年4月8日日曜日

14.船舶法(1/5)

1日本船舶の国籍要件
次にかかげる船舶日本船舶とする。
1 日本官庁または公署
2 日本国民
3 代表者全員業務執行役員2/3以上日本国民である日本法令により設立された会社
4 代表者全員日本国民である日本法令により設立された会社以外法人
所有する船舶

2条 第3<日本船舶の特権>
・ 日本船舶でなければ、日本国旗掲げることはできない。
→ 船舶国籍証書または仮船舶国籍証書交付申請行い交付けた後のみ可6条)
不開港場寄港することができる。

4<日本船舶の取得から船舶国籍証書を受けるまでの手続1 測度申請
船舶所有者日本国内船籍港め、船籍港管轄する管海官庁船舶総トン数測度申請。
2 他管海官庁船舶総トン数測度嘱託可能。
3 外国取得船舶外国各港間での航行では、船舶所有者日本領事にその船舶総トン数測度申請可能。

5<日本船舶の取得から船舶国籍証書を受けるまでの手続2
船舶所有者登記行った後、船籍港管轄する管海官庁え置かれた船舶原簿登録しなければならない。
前項に定めた登録行ったとき管海官庁船舶国籍証書交付しなければならない。

5条の2 <船舶国籍証書の検認を受ける日>
船舶所有者は、国土交通大臣める期日までに船舶国籍証書をその船舶船籍港管轄する管海官庁
やむを得ない事由があるときは最寄りの管海官庁)提出してその検認受けなければならない。
2 期日船舶国籍証書交付けた日、または前回検認けたより、
1 総トン数100トン以上鋼製船舶ついて4
2 総トン数100トン未満鋼製船舶ついて2
3 木製船舶ついて1
 経過したである。
船舶外国にある場合その他やむを得ない事由により1項の規定により国土交通大臣定める期日までに
船舶国籍証書提出できない場合には、その期日までにその船舶所有者から理由した申請があるときは、
船籍港管轄する管海官庁提出期日延期認めることができる。延期期日までに提出できない場合も同様とする。
4 船舶所有者大臣めた期日、または延期された期日までに船舶国籍証書提出しないときは船舶国籍証書失効。
→管海官庁は、船舶原簿ついて職権抹消登録行わなければならない。

6
日本船舶は、法令に別段の定めがある場合を除き、船舶国籍証書または仮船舶国籍証書交付申請行い、
交付けたでなければ、日本国旗掲げ航行することはできない。

6条の2
登録された船舶について所有者変更あるとき
新所有者船舶国籍証書書換え申請った後でなければ、その船舶航行させることができない。
ただし、その事実知るまでの間、およびその事実知った日から2週間内この限りではない。

7
日本船舶法令めに従い日本国旗掲げ
その名称、船籍港、番号総トン数、喫水尺度、その他事項標示しなければならない。

9
船舶所有者がその船舶修繕した場合に、その総トン数に変更じたものと認めるときは、
遅滞なく船籍港管轄する管海官庁その船舶総トン数改測申請しなければならない。