第1条 <日本船舶の国籍要件>
次にかかげる船舶を日本船舶とする。
1 日本の官庁または公署
2 日本国民
3 代表者の全員+業務執行役員の2/3以上が日本国民である日本の法令により設立された会社
4 代表者の全員が日本国民である日本の法令により設立された会社以外の法人
が所有する船舶
第2条 第3条<日本船舶の特権>
・ 日本船舶でなければ、日本の国旗を掲げることはできない。
→ 船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の交付申請を行い交付を受けた後のみ可(6条)
・不開港場に寄港することができる。
第4条 <日本船舶の取得から船舶国籍証書を受けるまでの手続1 測度申請>
船舶所有者は日本国内に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度を申請。
2 他の管海官庁に船舶の総トン数の測度を嘱託可能。
3 外国取得船舶の外国各港間での航行では、船舶所有者は日本の領事にその船舶の総トン数の測度を申請可能。
第5条 <日本船舶の取得から船舶国籍証書を受けるまでの手続2>
船舶所有者は登記を行った後、船籍港を管轄する管海官庁に備え置かれた船舶原簿に登録しなければならない。
2 前項に定めた登録を行ったときは管海官庁は船舶国籍証書を交付しなければならない。
第5条の2 <船舶国籍証書の検認を受ける日>
船舶所有者は、国土交通大臣の定める期日までに船舶国籍証書をその船舶の船籍港を管轄する管海官庁
(やむを得ない事由があるときは最寄りの管海官庁)に提出してその検認を受けなければならない。
2 期日は船舶国籍証書の交付を受けた日、または前回検認を受けた日より、
1 総トン数100トン以上の鋼製船舶については4年
2 総トン数100トン未満の鋼製船舶については2年
3 木製船舶については1年
を経過した後である。
3 船舶が外国にある場合、その他やむを得ない事由により第1項の規定により国土交通大臣の定める期日までに
船舶国籍証書を提出できない場合には、その期日までにその船舶の所有者から理由を示した申請があるときは、
船籍港を管轄する管海官庁は提出期日の延期を認めることができる。延期期日までに提出できない場合も同様とする。
4 船舶所有者が大臣の定めた期日、または延期された期日までに船舶国籍証書を提出しないときは船舶国籍証書は失効。
→管海官庁は、船舶原簿について職権で抹消の登録を行わなければならない。
第6条
日本船舶は、法令に別段の定めがある場合を除き、船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の交付申請を行い、
交付を受けた後でなければ、日本の国旗を掲げ、航行することはできない。
第6条の2
登録された船舶について所有者の変更があるときは
新所有者は船舶国籍証書の書換えの申請を行った後でなければ、その船舶を航行させることができない。
ただし、その事実を知るまでの間、およびその事実を知った日から2週間内はこの限りではない。
第7条
日本船舶は法令の定めに従い日本の国旗を掲げ、
その名称、船籍港、番号、総トン数、喫水の尺度、その他の事項を標示しなければならない。
第9条
船舶所有者がその船舶を修繕した場合に、その総トン数に変更を生じたものと認めるときは、
遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁にその船舶の総トン数の改測を申請しなければならない。