2018年4月5日木曜日

13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(1/3)

   第一章 総則

(目的)
(前略〜)海洋環境保全等並びに生命及び身体並びに財産保護することを目的とする。

(定義)
3 (第1号〜第4号、第6号の2〜第18号略)
未査定液体物質:海洋環境の保全の見地から有害でない物質として政令で定める物質以外物質であって、船舶によりばら積み
           液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト・貨物艙洗浄水その他船舶内において生じた
         不要液体物質。(油及び有害液体物質等除く
有害液体物質等有害液体物質及び未査定液体物質
廃棄物:人不要とした及び有害液体物質等除く


   第二章 船舶からの油の排出の規制

(船舶からの油の排出の禁止)
4 (第135項略)
2 船舶からその船舶内の機関室で生じた貨物油を含まないビルジ排出すること認められる場合排出基準は、特別の定めがある場合を除き、
1 希釈しない場合油分濃度10,000当たり0.15以下であること。
2 南極海域以外の海域において排出すること。
3 当該船舶の航行中に排出すること。
4 ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置作動させながら排出すること。
 である。
4 海洋汚染防止関する試験・研究・調査のために、あらかじめ海上保安庁長官承認受けて、
 船舶から排出しようとするは、当該船舶ごとに、承認申請書提出しなければならない。

(油記録簿)
8 (第1項〜第2項、第4項略)
船長(引かれ船等にあっては船舶所有者)は、油記録簿を、その最後記載をしたから3年間船舶内保存しなければならない。

(船舶間貨物油積替えの通報等)
8条の3 (内容編集、第2項〜第5項略)
日本国内水、領海又は排他的経済水域おいて船舶間貨物油積替え行う総トン数150トン以上タンカーの船長は、
国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通省令で定める事項海上保安庁長官通報しなければならない。


   第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
    第一節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制 

(有害液体汚染防止管理者等)
9条の4  
→<施行規則第12条の25
有害液体汚染防止管理者選任すべき船舶は、
有害液体物質輸送する総トン数200トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)とする。

(未査定液体物質)
9条の6 (第5項〜第6項略)
9条の21項の規定は、未査定液体物質について準用する。
船舶により未査定液体物質輸送しようとするは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、
  その旨を国土交通大臣届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、未査定液体物質輸送届出があったときは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定行うものとする。
4 何人も、前項の規定による査定が行われた後でなければ船舶により未査定液体物質輸送してはならない。