第一章 総則
(目的)
(前略〜)海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
(定義)
第3条 (第1号〜第4号、第6号の2〜第18号略)
未査定液体物質:海洋環境の保全の見地から有害でない物質として政令で定める物質以外の物質であって、船舶によりばら積みの
液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト・貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた
不要な液体物質。(油及び有害液体物質等を除く)
有害液体物質等:有害液体物質及び未査定液体物質
廃棄物:人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く)
第二章 船舶からの油の排出の規制
(船舶からの油の排出の禁止)
第4条 (第1、3、5項略)
2 船舶からその船舶内の機関室で生じた貨物油を含まないビルジを排出することが認められる場合の排出基準は、特別の定めがある場合を除き、
1 希釈しない場合の油分濃度が10,000㎤当たり0.15㎤以下であること。
2 南極海域以外の海域において排出すること。
3 当該船舶の航行中に排出すること。
4 ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
である。
4 海洋の汚染の防止に関する試験・研究・調査のために、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けて、
船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。
(油記録簿)
第8条 (第1項〜第2項、第4項略)
船長(引かれ船等にあっては船舶所有者)は、油記録簿を、その最後の記載をした日から3年間船舶内に保存しなければならない。
(船舶間貨物油積替えの通報等)
第8条の3 (内容編集、第2項〜第5項略)
日本国の内水、領海又は排他的経済水域において船舶間貨物油積替えを行う総トン数150トン以上のタンカーの船長は、
国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第一節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制
(有害液体汚染防止管理者等)
第9条の4
→<施行規則第12条の2の5>
有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶は、
有害液体物質を輸送する総トン数200トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)とする。
(未査定液体物質)
第9条の6 (第5項〜第6項略)
第9条の2第1項の規定は、未査定液体物質について準用する。
2 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、
その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、未査定液体物質の輸送の届出があったときは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
4 何人も、前項の規定による査定が行われた後でなければ、船舶により未査定液体物質を輸送してはならない。