この法律は、造船技術の向上を図りあわせて
造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的とする。
第2条(施設の新設等の許可等)
総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼製の船舶の製造・修繕をすることができる
造船台・ドック・引揚船台を備える船舶の製造・修繕の施設を
新設・譲り受け・借り受けようとする者は、
国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受・借受による引渡を完了したときは、
その日から1箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
→<造船法施行規則 第1条(施設の新設等の許可申請・届出)>
第1項の規定により許可を受けようとする者は、下記事項を記載した第一号書式の許可申請書を提出するものとする。
1 氏名・住所(法人では、その名称・主たる事務所の所在地。)
2 事業の種類
3 事業の開始年月
4 新設・譲り受け・借り受けようとする施設の名称・所在地並びに当該施設に備える設備の概要
5 譲り受け・借り受けようとする場合の相手方の氏名・住所
→<造船法施行規則 第5条の2(設備の使用廃止の報告等)>
第1項の施設を所有・借り受けている者は、
当該施設に備える第2条各号に掲げる設備(第3条内引用参照)を船舶の製造・修繕の用に供しないこととするときは、
あらかじめ下記事項(記載略)を記載した第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
→<造船法施行規則 第6条1号(地方運輸局長への権限の委任)>
国土交通大臣の権限で次のものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
第2条第1項に規定する権限
(委任できないもの:平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが85m以上の造船台・引揚船台又は、きょ底平たん部の長さが85m以上のドックを備える施設に係るもの。)*渠底=ドックの底
第3条(設備の新設等の許可等)
前条の施設を所有・借り受けている者が、当該施設において、
船舶の製造・修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを
新設・増設・拡張しようとするときは、
国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受・借受による引渡を完了したときは、
その日から1箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
→<造船法施行規則 第2条 (許可を要する設備)一部のみ>
第1項の設備は、下記各号に掲げるものとする。
1 造船台
(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが50m以上のものに限る。)
2 船舶の製造のための船こく(殻)の取付け・ブロックのとう載の用以外の用のみに供するドック
(きょ底平たん部の長さが50m以上のものに限る。)
→<造船法施行規則 第6条2号(地方運輸局長への権限の委任)>
国土交通大臣の権限で次のものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
第3条第1項に規定する権限
(委任できないもの:平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが85m以上の造船台・引揚船台又は、きょ底平たん部の長さが85m以上のドックを備える施設に係るもの。)
第3条の2(許可の基準)(第2項略)
国土交通大臣は、下記各号に掲げる基準に適合する申請があったときは、
施設・設備の新設等の許可をしなければならない。
1 施設の新設、又は設備の新設・増設・拡張によって、
日本経済として適正な造船能力をこえることとならないこと。
2 施設の新設・譲り受け・借り受けや、設備の新設・増設・拡張によって、
当該造船事業の経営がわが国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争をひき起すおそれがないこと。
3 施設の新設・譲り受け・借り受けや、設備の新設・増設・拡張をしようとする者の
技術的・経理的基礎が確実であること。