2018年4月16日月曜日

17.造船法(1/2)

1条(目的)
この法律は、造船技術向上りあわせて
造船に関する事業円滑運営期すること目的とする。

2条(施設の新設等の許可等)
総トン数500トン以上又は長さ50m以上鋼製船舶製造・修繕することができる
造船台ドック引揚船台備える船舶製造修繕施設
新設ようとする者は、
国土交通省令定める手続に従い、国土交通大臣許可受けなければならない。
前項の許可けたは、その許可係る工事完了し、又は譲受・借受による引渡完了したときは、
  そのから1箇月以内に、その旨国土交通大臣届け出なければならない。
 →<造船法施行規則 第1条(施設の新設等の許可申請・届出)>
1規定により許可けようとするは、下記事項記載した第一号書式の許可申請書提出するものとする。
1 氏名住所(法人では、その名称・主たる事務所所在地。)
2 事業種類
3 事業開始年月
4 新設けようとする施設名称所在地並びに当該施設える設備概要
5 けようとする場合相手方氏名住所
 →<造船法施行規則 第5条の2(設備の使用廃止の報告等)>
1施設所有・借けているは、
当該施設える第2条各号掲げる設備(第3条内引用参照)を船舶製造・修繕しないこととするときは、
あらかじめ下記事項(記載略)を記載した第十号書式設備使用廃止報告書国土交通大臣提出しなければならない。
 →<造船法施行規則 第61号(地方運輸局長への権限の委任)>
国土交通大臣権限ものは、工場所在地管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
21項に規定する権限
(委任できないもの平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さ85m以上造船台・引揚船台又は、きょ底平たん部長さ85m以上ドックえる施設係るもの。*渠底=ドックの底

3条(設備の新設等の許可等)
前条の施設所有けているが、当該施設において、
船舶製造修繕必要造船台、ドック、引揚船台設備であって国土交通省令で定めるものを
新設増設拡張しようとするときは、
国土交通省令める手続国土交通大臣許可受けなければならない。
前項の許可けたは、その許可係る工事完了し、又は譲受・借受による引渡完了したときは、
  そのから1箇月以内に、その旨国土交通大臣届け出なければならない。
 →<造船法施行規則 第2条 (許可を要する設備)一部のみ>
1項の設備は、下記各号掲げるものとする。
1 造船台
平均潮高時におけ陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さ50m以上もの限る。)
2 船舶製造ため船こく(殻)取付ブロックとう載用以外用のみするドック
 (きょ底平たん部長さ50m以上もの限る。)
 →<造船法施行規則 第62号(地方運輸局長への権限の委任)>
国土交通大臣権限ものは、工場所在地管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
31項に規定する権限
(委任できないもの平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さ85m以上造船台・引揚船台又は、きょ底平たん部長さが85m以上ドックえる施設係るもの。

3条の2(許可の基準)(第2項略)
国土交通大臣は、下記各号掲げる基準適合する申請あったときは、
施設設備新設許可しなければならない
1 施設新設、又は設備新設増設拡張によって、
 日本経済として適正造船能力こえることとならないこと。
2 施設新設や、設備新設増設拡張によって、
 当該造船事業経営わが国における造船事業健全発達阻害するような競争ひき起すおそれないこと。
3 施設新設や、設備新設増設拡張しようとする者
 技術的経理的基礎確実であること。