2018年4月1日日曜日

11.港則法(2/2)

   第三章 航路及び航法

18(内容編集、規則8条の3の内容含む)
小型船小型船・汽艇等以外船舶進路けなければならない国土交通省令で定める船舶交通しく混雑する特定港は、
京浜名古屋四日市(第一航路及び午起航路に限る)・阪神尼崎西宮芦屋区除く)・関門5港である。
小型船:総トン数500トンえない範囲内において、[京浜港・名古屋・四日市・阪神]においては500トン以下
    関門港においては300トン以下船舶であって汽艇等以外もの

   第四章 危険物

21 (第2項略)
爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)を積載した船舶は、特定港入港しようとするときは、
境界外港長指揮けなければならない。

22
危険物積載した船舶は、特定港においては、びよう地指定けるべき場合いて
港長指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない
但し、港長爆発物以外危険物積載した船舶につき、
その停泊期間並びに危険物種類数量及び保管方法差支えがないめて許可したときは、この限りでない。

23 (内容編集、第23項略)
船舶は、特定港において危険物積込積替・荷卸するには、港長許可けなければならない。
許可申請は、作業種類、期間及び場所並びに危険物種類及び数量記載した申請書によりしなければならない。
4 船舶は、特定港内又は特定港境界附近において危険物運搬しようとするときは、港長許可けなければならない。


   第六章 灯火等

29
特定港内において使用すべき私設信号めようとするは、港長許可けなければならない。


   第七章 雑則

(工事等の許可及び進水等の届出)
31 (第2項略)
特定港内又は特定港境界附近工事又は作業しようとするは、港長許可けなければならない。

32
特定港内において端艇競争その他行事しようとするは、予め港長許可けなければならない。

33
特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶進水させ、又はドック出入させようとするは、その旨港長届け出なければならない。

34(第2項略)
特定港内において竹木材船舶から水上そうとする及び特定港内においていかだけい留又は運行しようとするは、港長許可けなければならない。

(準用規定)
37条の5  
次に掲げる条文(一部略)特定港以外について準用する。この場合において、
これらに規定する港長職権は、当該所在地管轄する海上保安本部これ行うものとする。
3.私設信号許可29条準用
4.工事・作業許可及び措置命令31条準用
正誤出題参考) 危険物積込み関する事項(第21条〜第23条)、進水(第33条)準用外のため許可不要