第三章 航路及び航法
第18条 (内容編集、規則第8条の3の内容含む)
小型船が小型船・汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、
京浜港・名古屋港・四日市港(第一航路及び午起航路に限る)・阪神港(尼崎西宮芦屋区を除く)・関門港の5港である。
小型船:総トン数が500トンを超えない範囲内において、[京浜港・名古屋港・四日市港・阪神港]においては500トン以下、
関門港においては300トン以下の船舶であって汽艇等以外のもの
第四章 危険物
第21条 (第2項略)
爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、
港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
第22条
危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、
港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。
但し、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につき、
その停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び保管方法に鑑み差支えがないと認めて許可したときは、この限りでない。
第23条 (内容編集、第2、3項略)
船舶は、特定港において危険物の積込・積替・荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。
4 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
第六章 灯火等
第29条
特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
第七章 雑則
(工事等の許可及び進水等の届出)
第31条 (第2項略)
特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
第32条
特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
第33条
特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドックに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
第34条 (第2項略)
特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
(準用規定)
第37条の5
次に掲げる条文(一部略)は特定港以外の港について準用する。この場合において、
これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する海上保安本部等の長がこれを行うものとする。
3.私設信号の許可(第29条準用)
4.工事・作業の許可及び措置命令(第31条準用)
※正誤出題の参考) 危険物の積込み等に関する事項(第21条〜第23条)、進水(第33条)は準用外のため許可等不要