第6条(船舶の製造事業等の開始、休・廃止の届出)
下記事業を開始した者は、その事業を開始した日から2箇月以内に、
その施設の概要・事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
1 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
2 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数20トン以上又は長さ15m以上のものの製造・修繕をする事業
3 軸馬力30馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
4 受熱面積150㎡以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
2 前項各号の事業を営む者が、その事業を休止・廃止したときは、2箇月以内に、
その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
→<造船法施行規則 第6条 第4号(権限の委任)>
国土交通大臣の権限で法第6条に規定する権限は、工場の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。
= 届出者は所轄の地方運輸局長に届け出なければならない。
第7条(業務に関する勧告)
国土交通大臣は、前条第1項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。
第8条(技術に関する勧告)
国土交通大臣は、第6条第1項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し
交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。
第9条(情報等の提供)
国土交通大臣は、常に、広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、第6条第1項各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならない。
第10条(報告)(第2項略)
国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む)は、
船舶の製造・修繕又は、
船体・船舶用機関・ぎ(艤)装品又はこれらの部分品・附属品の製造・修繕・販売をする事業を営む者に対して、
その生産・販売・労務・施設について報告をさせることができる。
報告書の名称
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報告者
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報告事項
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書式
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提出期日
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生産状況報告書
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製造・修繕
(鋼製船舶)の
事業施設の所有者・借受人
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1 生産高
2 新造船工程表
3 工事時間数
4 鋼材搭載重量
5 従業員数
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第五号書式
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5月15日・
11月15日まで
(毎年2回)
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鋼造船所施設状況報告書
※前回より変更なければ不要
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製造・修繕
(鋼製船舶)の
事業施設の所有者・借受人
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施設の概要
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第六号書式
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2月15日まで(毎年)
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船舶用機関等施設状況報告書
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製造・修繕
(機関・ぎ装品・部分品・附属品)
工場・事業所の所有者
従業員常時5人以上
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1 施設の概要
2 従業員数
3 生産能力
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第七号書式A
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2月15日まで(毎年)
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1 工作機械
2 加工機械
3 運搬設備
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第七号書式B
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2月15日まで
(3年ごと)
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船舶用ぎ装品等月間生産高報告書
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製造
(機関・ぎ装品・部分品・附属品)の事業者
従業員常時5人以上
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1 生産高
2 在庫高
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第八号書式
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翌月の15日
まで
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船舶装備用輸入品入手実績報告書
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製造・修繕の事業者
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輸入品の入手実績
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第九号書式
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1月15日・
7月15日まで(毎年2回)
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第11条の2(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
第12条(罰則)
第2条第1項又は第3条第1項の
施設・設備の新設等の許可の規定に違反した者は、
6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第12条の2(罰則2)(内容編集)
船舶の製造・修繕又は、船体・船舶用機関・ぎ装品又はこれらの部分品・附属品の製造・修繕・販売をする事業を営む者で、生産状況報告書の報告をせず、又は、虚偽の報告をした者は、3万円以下の罰金に処する。
<造船法施行規則 第7条(経由機関)>
法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、所轄地方運輸局長を経由するものとする。