第4条(国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置)(内容編集)
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、
当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。
第5条(船舶警報通報装置等)(第2項略)(内容編集)
船舶警報通報装置:船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかにその旨を海上保安庁に伝達する機能を有する装置。
船舶所有者は、国際航海日本船舶に本装置を設置しなければならない。
第6条(船舶指標対応措置)(内容編集)
船舶指標対応措置:国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理、その他の当該船舶について国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標に対応して当該船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置。船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、本措置を実施しなければならない。
第7条(船舶保安統括者)(内容編集、第3項〜第5項略)
国際航海日本船舶の所有者は、当該船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、
当該船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安統括者を選任しなければならない。
2 また、船舶保安統括者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
これを解任したときも、同様とする。
第8条(船舶保安管理者)(第2項〜第5項略)
国際航海日本船舶の所有者は、当該船舶に係る保安の確保に関する業務を当該船舶において管理させるため、当該船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安管理者を選任しなければならない。
第9条(操練)(内容編集)
国際航海日本船舶の所有者は、船長(又は船長に代わってその職務を行うべき者。)に、国土交通省令で定めるところにより、
当該船舶の乗組員について、船舶指標対応措置の実施を確保するために必要な操練を実施させなければならない。
2 国際航海日本船舶の船舶保安統括者は、操練の実施に際し、関係者との連絡及び調整を実施しなければならない。
第10条(船舶保安記録簿)(第4項略)
国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。
2 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した
国際海上運送保安指標の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、
前項に規定する船舶保安記録簿への記載を行わなければならない。
3 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から3年間当該国際航海日本船舶内に
保存しなければならない。
第11条(船舶保安規程)(第2、6項〜第8項略)
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、
これを当該舶内に備え置かなければならない。
(船舶保安規程:当該船舶に係る
船舶警報通報装置等の設置に関する事項、
船舶指標対応措置の実施に関する事項、
船舶保安統括者の選任に関する事項、
船舶保安管理者の選任に関する事項、
操練の実施に関する事項及び
船舶保安記録簿の備付けに関する事項
その他の当該船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程)
3 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、船舶保安規程に定められた事項を、当該国際航海日本船舶の乗組員に周知
させなければならない。
4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。
その変更をしたときも、同様とする。
(除外される変更:操練の実施に際しての関係者との連絡・調整に関する事項に係る変更、その他の国土交通省令で定める軽微な変更)