2018年4月18日水曜日

18.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(1/2)

4条(国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置)(内容編集)
国際航海日本船舶所有者は、当該国際航海日本船舶対して行われるおそれがある危害行為防止するため、
当該国際航海日本船舶保安確保ために必要措置適確講じなければならない。

5条(船舶警報通報装置等)(第2項略)(内容編集)
船舶警報通報装置船舶に対する危害行為発生した場合に、速やかにその旨海上保安庁伝達する機能有する装置。
船舶所有者は、国際航海日本船舶本装置設置しなければならない。

6条(船舶指標対応措置)(内容編集)
船舶指標対応措置国際航海日本船舶保安確保ために必要制限区域設定及び管理、当該船舶周囲監視、積荷及び船用品管理、その他の当該船舶について国土交通大臣設定する国際海上運送保安指標対応して当該船舶保安確保ためにとるべき国土交通省令で定める措置。船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、本措置実施しなければならない。

7条(船舶保安統括者)内容編集、3項〜第5項略)
国際航海日本船舶所有者は、当該船舶係る保安確保関する業務統括管理させるため、
当該船舶乗組員以外であって、船舶保安確保関する知識及び能力ついて国土交通省令で定める要件えるものうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安統括者選任しなければならない。
また、船舶保安統括者選任したときは、遅滞なく、その旨国土交通大臣なければならない。
 これ解任したときも、同様とする

8条(船舶保安管理者)(第2項〜第5項略)
国際航海日本船舶所有者は、当該船舶係る保安確保関する業務当該船舶おいて管理させるため、当該船舶乗組員であって、国土交通大臣行う船舶保安確保関する講習修了したものうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安管理者選任しなければならない。

9条(操練)(内容編集)
国際航海日本船舶所有者は、船長又は船長わってその職務べき者。)に、国土交通省令で定めるところにより、
当該船舶乗組員ついて船舶指標対応措置実施確保するため必要操練実施させなければならない。
2 国際航海日本船舶船舶保安統括者は、操練実施し、関係者との連絡及び調整実施しなければならない。

10条(船舶保安記録簿)(第4項略)
国際航海日本船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿当該国際航海日本船舶内なければならない。
2 国際航海日本船舶船舶保安管理者は、当該国際航海日本船舶ついて国土交通大臣設定した
 国際海上運送保安指標変更その他の国土交通省令で定める事由あったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、
 前項規定する船舶保安記録簿への記載を行わなければならない。
3 国際航海日本船舶所有者は、船舶保安記録簿その最後記載したから3年間当該国際航海日本船舶内
  保存しなければならない。

11条(船舶保安規程)(第26項〜第8項略)
国際航海日本船舶所有者は、当該国際航海日本船舶係る船舶保安規程定め、国土交通省令で定めるところにより、
これ当該舶内備え置かなければならない。
船舶保安規程:当該船舶係る
船舶警報通報装置設置関する事項、
船舶指標対応措置実施関する事項、
船舶保安統括者選任関する事項、
船舶保安管理者選任関する事項、
操練実施関する事項及び
船舶保安記録簿備付け関する事項
 その他当該船舶保安確保ために必要な国土交通省令で定める事項ついて記載した規程)
3 国際航海日本船舶船舶保安管理者は、船舶保安規程定められた事項を、当該国際航海日本船舶乗組員周知
 させなければならない。
4 船舶保安規程は、国土交通大臣承認けなければ、その効力生じない。
 その変更したときも、同様とする。
(除外される変更:操練実施際して関係者との連絡調整関する事項係る変更、その他の国土交通省令で定める軽微変更)