第1条(趣旨)
この法律は、1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約を実施するとともに、
海事に関する制度の適正な運営を確保するため、
船舶のトン数の測度及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条(この法律における定義)
1 閉囲場所:外板・仕切り(可動式のものを含む。)・隔壁又は甲板・覆い(天幕を除く。)により閉囲されている舶舶内の
すべての場所。
2 上甲板:外気に面したすべての開口に風雨密閉鎖装置を備えること、その他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち
最上層のもの。
3 貨物積載場所:貨物の運送の用に供される閉囲場所内の場所。
4 基準喫水線:船舶安全法第3条に規定する満載喫水線、その他これに相当する喫水線のうち国土交通省令で定めるもの。
5 国際トン数証書:国際総トン数及び純トン数を記載した証書であって、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ24m以上の日本船舶について交付されるもの。
第4条(国際総トン数)(内容編集)
国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
2 前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。
第5条(総トン数)(第2項〜第3項略)
総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標。
第6条(純トン数)(第2項〜第4項略)
純トン数は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標。
第7条(載貨重量トン数)(第2項略)
載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標。
第8条(国際トン数証書等)(第2、4、8項略)
長さ24m以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、貸し渡されているときは船舶借入人。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。
3 船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があったときは、その変更があった日から2週間以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。
5 船舶所有者は、国際トン数証書が滅失・損傷し又はその識別が困難となったときは、国土交通大臣に対し、その再交付を申請することができる。
6 船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知った日から2週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。
1 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
2 船舶が日本の国籍を喪失したとき。
3 船舶の存否が3ヶ月間不明になったとき。
4 船舶が国際航海に従事する船舶でなくなったとき。
5 船舶が長さ24m以上の船舶でなくなったとき。
ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。
7 長さ24m未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から
国際トン数確認書(国際総トン数及び純トン数を記載した書面)の交付を受けることができる。
第12条(立入検査)(第2項〜第3項略)
国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、
国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書
その他の物件を検査させることができる。
第13条(権限の委任)(第2項略)
この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。