2018年4月15日日曜日

16.船舶のトン数の測度に関する法律

1条(趣旨)
この法律は、1969船舶トン数測度関する国際条約実施するとともに、
海事関する制度適正運営確保するため、
船舶トン数測度及び国際トン数証書交付関し必要事項定めるものとする。

3条(この法律における定義)
1 閉囲場所:外板仕切り(可動式のものを含む。)・隔壁又は甲板覆い(天幕を除く。)により閉囲されている舶舶内
 すべて場所。
2 上甲板:外気したすべて開口風雨密閉鎖装置備えること、その他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち
 最上層のもの。
3 貨物積載場所:貨物運送される閉囲場所内場所。
4 基準喫水線:船舶安全法第3条に規定する満載喫水線、その他これに相当する喫水線のうち国土交通省令で定めるもの。
5 国際トン数証書:国際総トン数及び純トン数を記載した証書であって、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ24m以上の日本船舶について交付されるもの。

4条(国際総トン数)(内容編集)
国際総トン数は、条約及び条約附属書規定い、として国際航海従事する船舶について、その大きさ表すための指標として用いられる指標とする。
前項国際総トン数は、閉囲場所合計容積立方メートルした数値から除外場所合計容積立方メートルした数値控除して得た数値に、当該数値基準として国土交通省令で定める係数じて得た数値トンして表すものとする。

5条(総トン数)(第2項〜第3項略)
総トン数は、における海事関する制度において、船舶大きさ表すためのたる指標として用いられる指標。

6条(純トン数)(第2項〜第4項略)
純トン数は、旅客又は貨物運送する場所とされる船舶内場所大きさ表すための指標。

7条(載貨重量トン数)(第2項略)
載貨重量トン数は、船舶航行安全確保することができる限度内における貨物最大積載量表すための指標。

8条(国際トン数証書等)(第248項略)
長さ24m以上日本船舶船舶所有者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、貸し渡されているときは船舶借入人。)は、国土交通大臣から国際トン数証書交付け、これを船舶内かなければ、当該船舶国際航海従事させてはならない。
3 船舶所有者は、国際トン数証書記載事項について変更があったときは、その変更があったから2週間以内に、国土交通大臣対し、その書換え申請しなければならない。
船舶所有者は、国際トン数証書滅失・損傷又はその識別困難となったときは、国土交通大臣対し、その再交付申請することができる。
船舶所有者、次に掲げる場合には、その事実った日から2週間以内に、国際トン数証書国土交通大臣返還しなければならない。
1 船舶滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
2 船舶日本国籍喪失したとき。
3 船舶存否3ヶ月不明になったとき。
4 船舶国際航海従事する船舶なくなったとき。
5 船舶長さ24m以上船舶なくなったとき。
 ただし、国際トン数証書返還することができない場合において国土交通大臣その旨届け出たときは、この限りでない。
長さ24m未満日本船舶船舶所有者は、当該船舶国際航海従事させようとするときは、国土交通大臣から
 国際トン数確認書(国際総トン数及び純トン数記載した書面)交付受けることができる。

12条(立入検査)(第2項〜第3項略)
国土交通大臣は、この法律及び条約実施するため必要限度において、その職員に、船舶に立ち入り、
国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)国際トン数確認書
その他物件検査させることができる。

13条(権限の委任)(第2項略)
この法律規定により国土交通大臣権限する事項は、国土交通省令で定めるところにより、
地方運輸局長(運輸監理部長含む。)行わせることができる。