第一章 総則
(目的及び適用海域)
第1条
船舶交通がふくそう(輻輳)する海域における船舶交通について、
特別の交通方法を定めるとともに、
その危険を防止するための規制を行なうことにより、
船舶交通の安全を図ることを目的とする。
2 適用3海域:東京湾・伊勢湾・瀬戸内海
(定義)
第2条 (第2項1、3号、第3項略)
航路:別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域。
巨大船:長さ200m以上の船舶。
別表(第2条関係)
航路の名称
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所在海域
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浦賀水道航路
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東京湾中ノ瀬の南方から久里浜湾沖に至る海域
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中ノ瀬航路
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東京湾中ノ瀬の東側の海域
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伊良湖水道航路
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伊良湖水道<伊勢湾>
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明石海峡航路
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明石海峡<瀬戸内海>
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備讃瀬戸東航路
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瀬戸内海のうち小豆島地蔵埼沖から豊島と男木島との間を経て小与島と小瀬居島との間に至る海域
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宇高東航路
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瀬戸内海のうち荒神島の南方から中瀬の西方に至る海域
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宇高西航路
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瀬戸内海のうち大槌島の東方から神在鼻沖に至る海域
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備讃瀬戸北航路
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瀬戸内海のうち小与島と小瀬居島との間から佐柳島と二面島との間に至る海域で牛島及び高見島の北側の海域
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備讃瀬戸南航路
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瀬戸内海のうち小与島と小瀬居島との間から二面島と粟島との間に至る海域で牛島及び高見島の南側の海域
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水島航路
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瀬戸内海のうち水島港から葛島の西方、濃地諸島の東方及び与島と本島との間を経て沙弥島の北方に至る海域
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来島海峡航路
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瀬戸内海のうち大島と今治港との間から来島海峡を経て大下島の南方に至る海域
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法適用航路数:東京湾2、伊勢湾1、瀬戸内海8
第二章 交通方法
第一節
航路における一般的航法
(航路航行義務)
第4条 (内容編集)
航路を航行する義務のある船舶は、長さ50m以上の船舶である。
(追越しの禁止)
第6条の2 (内容編集)
現在、当法の航路において追越し禁止の規定がある航路は来島海峡航路である。