2018年4月9日月曜日

14.船舶法(2/5)

10
登録事項変更じたときは、船舶所有者はその事実を知った日から2週間以内変更登録しなければならない。

11
船舶国籍証書記載事項変更あったときは、
船舶所有者はその事実知った日から2週間以内にその書換え申請しなければならない。
船舶国籍証書毀損したときも同様とする。
→ 仮船舶国籍証書にも準用。

12
船舶国籍証書滅失したときは、
船舶所有者はその事実知った日から2週間以内再交付申請行い、交付受けなければならない。

13 <仮船舶国籍証書を受けられる場合_外国1
日本船舶外国碇泊中に、船舶国籍証書滅失毀損または記載事項変更生じたときは、
船長はそのおいて仮船舶国籍証書申請行い、交付受けることができる。
2 日本船舶外国航行途中前項事由じたときは、船長最初到着した地で仮船舶国籍証書申請行い、
 交付受けることができる。
3 前2項の規定により、仮船舶国籍証書の申請を行い、交付を受けることができないときは、そのあと最初に到着した地で申請を行い、交付を受けることができる。

14 <船舶所有者が抹消登録を申請しなければならない場合>
日本船舶
1 滅失したとき
2 沈没したとき
3 解撤させられたとき
4 日本国籍喪失したとき
5 存否3ヶ月間不明とき
6 船舶法適用除外船舶なったとき
は、船舶所有者はその事実ったから2週間以内抹消登録行いかつ遅滞なく船舶国籍証書返還しなければならない。
2 船舶所有者抹消登録行わないとき管海官庁は、1ヶ月以内これ行わなければならないこと催告して、
 それでも正当理由なくその手続行わないときは、職権抹消登録行うことができる。
→ 仮船舶国籍証書にも準用。

15<仮船舶国籍証書を受けられる場合_国内>
日本船舶取得したが、その取得地管轄する管海官庁管轄区域内船籍港定めないとき
その管海官庁所在地にて仮船舶国籍証書申請行い、交付受けることができる。

17 <仮船舶国籍証書の有効期限>
外国交付する仮船舶国籍証書有効期間1以内。国内交付6ヶ月以内。
 →やむを得ない場合船長再交付受けられる。

18<仮船舶国籍証書の失効するとき>
船舶船籍港到着したとき仮船舶国籍証書有効期間満了前でもその効力失う。

20<船舶法の適用を受けない日本船舶>
下記船舶船舶法適用受けない
1 総トン数20トン未満船舶
2 端舟(推進機関および帆装有しないもの
3 櫓櫂のみまたは主として櫓櫂もって)運転する

21条の2 臨検
管海官庁は、船舶総トン数、登録または標示に関し必要があると認めるときは、
いつでも当該官吏船舶臨検させることができる。
この場合においては、当該官吏その身分証明すべき証票携帯しなければならない。