第10条
登録事項に変更が生じたときは、船舶所有者はその事実を知った日から2週間以内に変更の登録をしなければならない。
第11条
船舶国籍証書の記載事項に変更があったときは、
船舶所有者はその事実を知った日から2週間以内にその書換えを申請しなければならない。
船舶国籍証書が毀損したときも同様とする。
→ 仮船舶国籍証書にも準用。
第12条
船舶国籍証書を滅失したときは、
船舶所有者はその事実を知った日から2週間以内に再交付申請を行い、交付を受けなければならない。
第13条 <仮船舶国籍証書を受けられる場合_外国1>
日本船舶が外国の港に碇泊中に、船舶国籍証書が滅失・毀損、または記載事項に変更が生じたときは、
船長はその地において仮船舶国籍証書の申請を行い、交付を受けることができる。
2 日本船舶が外国を航行途中に前項の事由が生じたときは、船長は最初に到着した地で仮船舶国籍証書の申請を行い、
交付を受けることができる。
3 前2項の規定により、仮船舶国籍証書の申請を行い、交付を受けることができないときは、そのあと最初に到着した地で申請を行い、交付を受けることができる。
第14条 <船舶所有者が抹消登録を申請しなければならない場合>
日本船舶が
1 滅失したとき
2 沈没したとき
3 解撤させられたとき
4 日本国籍を喪失したとき
5 存否が3ヶ月間不明のとき
6 船舶法適用除外の船舶になったとき
は、船舶所有者はその事実を知った日から2週間以内に抹消の登録を行い、かつ遅滞なく船舶国籍証書を返還しなければならない。
2 船舶所有者が抹消の登録を行わないときは管海官庁は、1ヶ月以内にこれを行わなければならないことを催告して、
それでも正当の理由なくその手続を行わないときは、職権で抹消の登録を行うことができる。
→ 仮船舶国籍証書にも準用。
第15条 <仮船舶国籍証書を受けられる場合_国内>
日本で船舶を取得した者が、その取得地を管轄する管海官庁の管轄区域内に船籍港を定めないときは
その管海官庁の所在地にて仮船舶国籍証書の申請を行い、交付を受けることができる。
第17条 <仮船舶国籍証書の有効期限>
外国で交付する仮船舶国籍証書の有効期間は1年以内。国内交付は6ヶ月以内。
→やむを得ない場合は船長は再交付を受けられる。
第18条 <仮船舶国籍証書の失効するとき>
船舶が船籍港に到着したときは仮船舶国籍証書は有効期間満了前でもその効力を失う。
第20条 <船舶法の適用を受けない日本船舶>
下記船舶は船舶法の適用を受けない、
1 総トン数20トン未満の船舶
2 端舟(推進機関および帆装を有しないもの)
3 櫓櫂のみで(または主として櫓櫂をもって)運転する舟
第21条の2 <臨検>
管海官庁は、船舶の総トン数、登録または標示に関し必要があると認めるときは、
いつでも当該官吏に船舶の臨検をさせることができる。
この場合においては、当該官吏はその身分を証明すべき証票を携帯しなければならない。