第四章の五 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等
(海洋汚染等防止証書)
第19条の37 (第1、3項〜第8項略)
2 海洋汚染等防止証書の有効期間は、5年(平水区域を航行区域とする船舶であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了する時において、国土交通省令で定める事由がある船舶については、国土交通大臣は、3月を限りその有効期間を延長することができる。
(臨時海洋汚染等防止証書)
第19条の41(内容編集、第2、3項略)
有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。
(検査対象船舶の航行)
第19条の44 (第3項〜第4項略)
検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。
2 検査対象船舶は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
(再検査)
第19条の47 (第2項〜第4項略)
定期検査、中間検査等の法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。
第五章 廃油処理事業等
(事業の許可及び届出)
第20条
港湾管理者及び漁港管理者以外の者が、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、
国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日
(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の60日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(廃油処理規程)
第26条 (第2項〜第3項略)
廃油処理事業者は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、
あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
→<施行規則第16条 廃油処理規程の設定の届出>
届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、
当該廃油処理規程の実施予定の年月日の30日前までに、届出書を提出しなければならない。
第七章 雑則
(粉砕設備等の型式承認等)
第43条の9 (第2項〜第6項略)
海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用する粉砕設備(船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。)その他の設備又は
オイルフェンス、薬剤その他の資材であって国土交通省令で定めるものを製造する者は、
その型式ごとに国土交通大臣の型式承認を受けることができる。
(適用除外)
第52条
この法律の規定は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。