2018年4月7日土曜日

13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(3/3)

   第四章の五 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等

(海洋汚染等防止証書)
19条の37 (第13項〜第8項略)
2 海洋汚染等防止証書有効期間は、5(平水区域を航行区域とする船舶であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間満了するおいて、国土交通省令で定める事由ある船舶ついては、国土交通大臣は、3りその有効期間延長することができる。

(臨時海洋汚染等防止証書)
19条の41(内容編集、第23項略)
有効海洋汚染防止証書交付受けていない検査対象船舶船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時航行しようとするときは、当該検査対象船舶設置された海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書ついて国土交通大臣行う検査受けなければならない。


(検査対象船舶の航行)
19条の44 (第3項〜第4項略)
検査対象船舶は、有効海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書交付を受けているものでなければ、航行供してはならない。
検査対象船舶は、有効国際海洋汚染等防止証書交付を受けているものでなければ、国際航海従事させてはならない。

(再検査)
19条の47 (第2項〜第4項略)
定期検査、中間検査等の法定検査結果不服があるは、当該検査の結果関する通知けた翌日から起算して30日以内に、その理由を記載した文書えて国土交通大臣再検査申請することができる。


   第五章 廃油処理事業等

(事業の許可及び届出)
20
港湾管理者及び漁港管理者以外が、廃油処理事業行なおうとするときは、廃油処理施設ごと
国土交通大臣許可受けなければならない。
2 港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理事業なおうとするときは、その廃油処理施設設置工事開始
(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の60日前までに、その旨国土交通大臣届け出なければならない。

(廃油処理規程)
26 (第2項〜第3項略)
廃油処理事業者は、廃油処理料金その他の廃油処理引受け条件について廃油処理規程定め、
あらかじめ国土交通大臣届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
→<施行規則第16条 廃油処理規程設定届出>  
届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外廃油処理事業者は、
当該廃油処理規程実施予定年月日30日前までに、届出書提出しなければならない。


   第七章 雑則

(粉砕設備等の型式承認等)
43条の9 (第2項〜第6項略)
海洋汚染又は海上災害防止のために使用する粉砕設備(船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。)その他の設備又は
オイルフェンス、薬剤その他の資材であって国土交通省令で定めるものを製造するは、
その型式ごと国土交通大臣型式承認受けることができる

(適用除外)
52
この法律規定は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止ついては、適用しない