ラベル 10.内航海運業法 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 10.内航海運業法 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2018年8月4日土曜日

3時限目科目要点整理

<資料館>のほうに
3時限目科目
海上運送法、港湾運送事業法、内航海運業法、港則法、海上交通安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
要点整理レジュメを掲載しました。
こちらは有料の閲覧とさせていただいております。
先に紹介しています1時限目科目のレジュメが見えづらいと感じられた方には、
こちらの閲覧はおすすめいたしません。
ちなみに、無断転載への防止策用の透かし(ウォーターマーク)は
こちらのものはより透明度を上げて
1時限目科目のレジュメよりも薄くしてあります。

ご興味のある方はぜひご覧ください。

2018年3月30日金曜日

10.内航海運業法(3/3)


(内航海運業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
25条の3
内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送安全確保するためにじた措置及びじようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送安全にかかわる情報公表しなければならない。

(自家用船舶)
25条の4
内航海運業用に供する船舶以外船舶であって総トン数100トン以上又は長さ30m以上のものを内航運送の用にしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣届け出なければならない。届出した事項変更しようとするときも同様とする。
2 前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なけ
 ればならない。

(登録等の条件)
25条の5  (第2項略)
登録又は変更登録には、条件付し、及びこれ変更することができる。

(報告及び検査)(第2項〜第3項略)
26
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第3条第2項(総トン数100トン未満・長さ30m未満の船舶)の届出をしたに対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員内航海運業者若しくは同項の届出をした営業所若しくはその事業に供する船舶立ち入り、帳簿書類その他の物件検査させることができる。

(準用)
27
この法律の規定は、もっぱら湖、沼又は河川において営む内航海運業相当する事業準用する。

(海上運送法の適用除外)
28 (内容編集)
内航海運業者及び第3条第2項(総トン数100トン未満・長さ30m未満の船舶)の届出をしたは、
下記海上運送法届出しなくてもよい。
1 貨物定期航路事業開始届出運送をする貨物定期航路事業に係る部分を
2 貨物定期航路事業廃止届出
3 不定期航路事業開始・廃止届出

(聴聞の特例)
29条の2 (第3項略)
地方運輸局長は、その権限する内航海運業事業停止命令しようとするときは、行政手続法13条第1項の規定による意見陳述のための手続区分にかかわらず、聴聞わなければならない。
2 地方運輸局長権限する内航海運業事業停止命令又は登録取消し処分に係る聴聞主宰者は、
  行政手続法17条第1項の規定により、当該処分に係る利害関係人当該聴聞に関する手続に参加すること求めたときは、
 これ許可しなければならない。

2018年3月29日木曜日

10.内航海運業法(2/3)

(内航運送約款)
8
内航海運業者(船舶貸渡しする事業のみを行う者除く。以下この条から第9条まで及び第25条の3において同じ。は、
不特定多数荷主に係る物品の運送に従事するものとして[ロールオン・ロールオフコンテナ] により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、
その実施に、国土交通大臣届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の内航運送約款荷主正当利益するおそれがあるとめるときは、当該内航海運業者に対し、
 期限を定めてその内航運送約款変更すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣標準内航運送約款めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航海運業者が、
 標準内航運送約款同一内航運送約款定め、又は現に定めている内航運送約款標準内航運送約款同一もの変更
 したときは、その内航運送約款については、第1項の規定による届出をしたものとみなす
4 内航海運業者は、第1項の内航運送約款営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

(安全管理規程等)
9 (内容編集、中略)
内航海運業者は、安全管理規程定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
4 安全統括管理者は、内航海運業安全に関する業務経験期間通算して3以上である者
又は地方運輸局長これと同等以上能力有するとめたであること、
そして命令により解任された場合、解任の日から2経過しない者でないことが必要である。
5 運航管理者は、船舶運航管理おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数有する
 船舶船長として3又は甲板部職員として5以上乗り組んだ経験するであること、
 そして命令により解任された場合、解任の日から2経過しない者でないことが必要である。
4 内航海運業者は、安全統括管理者及び運航管理者選任しなければならない。
5 内航海運業者は、安全統括管理者又は運航管理者選任・解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、
 その旨を国土交通大臣届け出なければならない。
6 内航海運業者は、輸送安全確保に関し、安全統括管理者その職務を行う上での意見尊重しなければならない。

(承継)
10 (内容編集、中略)
事業譲渡・相続・合併等により内航海運業者地位承継した者は、その承継の日から30以内に、その旨を国土交通大臣
届け出なければならない。

(名義利用の禁止)
11
内航海運業者は、その名義他人内航海運業のため利用させてはならない。

(船舶に関する表示)
21(内容編集、中略)
内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名・名称・記号・その他の国土交通省令で定める事項
船橋前面(船橋のない船舶にあっては、左げん側中央部)に表示するものとする。

(事業の休止及び廃止の届出)
22
内航海運業者又は第3条第2(総トン数100トン未満・長さ30m未満の船舶)届出をした者は、事業休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、国土交通大臣その旨を届け出なければならない。

(事業の停止及び登録の取消し)
23(内容編集、第2項略)
国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3以内において期間定めて
当該内航海運業全部若しくは一部停止命じ、又は当該内航海運業登録取り消すことができる。
1 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録・変更登録に付した条件違反したとき。
3 事業に関し不正行為したとき。

(輸送の安全の確保に関する命令等)
25
国土交通大臣は、内航海運業者又は第3条第2(総トン数100トン未満・長さ30m未満の船舶)届出をした者その事業について
輸送安全阻害している事実があるとめるときは、当該内航海運業者又は同項の届出をしたに対し、期限を定めて
輸送施設改善安全管理規程遵守その他輸送安全確保するため必要な措置とるべきことずることができる。
2 国土交通大臣は、内航海運業健全発達るため必要があると認めるときは、内航海運業者又は第3条第2項の
 届出をしたに対し、業務運営改善、船質改善その他当該事業合理化に関し勧告することができる。