2018年3月30日金曜日

10.内航海運業法(3/3)


(内航海運業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
25条の3
内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送安全確保するためにじた措置及びじようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送安全にかかわる情報公表しなければならない。

(自家用船舶)
25条の4
内航海運業用に供する船舶以外船舶であって総トン数100トン以上又は長さ30m以上のものを内航運送の用にしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣届け出なければならない。届出した事項変更しようとするときも同様とする。
2 前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なけ
 ればならない。

(登録等の条件)
25条の5  (第2項略)
登録又は変更登録には、条件付し、及びこれ変更することができる。

(報告及び検査)(第2項〜第3項略)
26
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第3条第2項(総トン数100トン未満・長さ30m未満の船舶)の届出をしたに対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員内航海運業者若しくは同項の届出をした営業所若しくはその事業に供する船舶立ち入り、帳簿書類その他の物件検査させることができる。

(準用)
27
この法律の規定は、もっぱら湖、沼又は河川において営む内航海運業相当する事業準用する。

(海上運送法の適用除外)
28 (内容編集)
内航海運業者及び第3条第2項(総トン数100トン未満・長さ30m未満の船舶)の届出をしたは、
下記海上運送法届出しなくてもよい。
1 貨物定期航路事業開始届出運送をする貨物定期航路事業に係る部分を
2 貨物定期航路事業廃止届出
3 不定期航路事業開始・廃止届出

(聴聞の特例)
29条の2 (第3項略)
地方運輸局長は、その権限する内航海運業事業停止命令しようとするときは、行政手続法13条第1項の規定による意見陳述のための手続区分にかかわらず、聴聞わなければならない。
2 地方運輸局長権限する内航海運業事業停止命令又は登録取消し処分に係る聴聞主宰者は、
  行政手続法17条第1項の規定により、当該処分に係る利害関係人当該聴聞に関する手続に参加すること求めたときは、
 これ許可しなければならない。