(内航海運業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第25条の3
内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
(自家用船舶)
第25条の4
内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であって総トン数100トン以上又は長さ30m以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なけ
ればならない。
(登録等の条件)
第25条の5 (第2項略)
登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(報告及び検査)(第2項〜第3項略)
第26条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第3条第2項(総トン数100トン未満・長さ30m未満の船舶)の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(準用)
第27条
この法律の規定は、もっぱら湖、沼又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
(海上運送法の適用除外)
第28条 (内容編集)
内航海運業者及び第3条第2項(総トン数100トン未満・長さ30m未満の船舶)の届出をした者は、
下記の海上運送法の届出をしなくてもよい。
1 貨物定期航路事業開始届出(人の運送をする貨物定期航路事業に係る部分を除く)
2 貨物定期航路事業廃止届出
3 不定期航路事業開始・廃止届出
(聴聞の特例)
第29条の2 (第3項略)
地方運輸局長は、その権限に属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 地方運輸局長の権限に属する内航海運業の事業の停止の命令又は登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、
行政手続法第17条第1項の規定により、当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、
これを許可しなければならない。