(契約内容の相違原因の雇止手当)
第46条 (編集表記)
船舶所有者は、雇入契約の条件と事実との著しい相違により、船員が雇入契約を解除したときは、
遅滞なく、船員に1箇月分の給料と同額の雇止手当を支払わなければならない。
※正誤出題参考)船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないことによる雇入契約の解除では支払い不要。
(送還)
第47条 (第1〜2項は編集表記)(第3項〜4項略)
船舶所有者は、船員が著しく職務に不適任であることを理由に船舶所有者が雇入契約を解除したときは、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港<又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地>まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。
○2 故意又は重大な過失を起因とする船員の職務外の負傷又は疾病により船舶所有者が雇入契約を解除した場合、
船舶所有者は船員が自己の負担においてその希望する雇入港等まで移動することができないときは、
遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港等まで船員を送還しなければならない。← 費用償還請求可能
ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。
(船員手帳)
第50条 (第3、4項略)
船員は、船員手帳を受有しなければならない。
○2 船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない。
→<船員法施行規則 第35条>
<船員手帳の有効期間>
交付・再交付・書換えから10年間有効。ただし、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するまで有効。
○2 外国人の受有する船員手帳の有効期間は5年。ただし地方運輸局長が5年以内の期間を定めた場合はその期間。
第5章 給料その他の報酬
(給料その他の報酬の定め方)
第52条
船員の給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験・能力・職務の内容に応じて、定めなければならない。
(報酬支払簿)
第58条の2
船舶所有者は報酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。
(最低報酬)
第59条
給料その他の報酬の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。
第6章 労働時間、休日及び定員
(労働時間)
第60条 (第3項〜4項略)
船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内とする。
○2 船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均40時間以内とする。
※基準労働期間:[陸上勤務・法廷有給休暇・疾病療養等の期間]を除いた期間中に補償休日を付与する事により、その期間を平均して
週40時間制とするための期間。
(休日)
第61条
船舶所有者が船員に与えるべき休日は、基準労働期間について1週間当たり平均1日以上とする。
(時間外、補償休日及び休息時間の労働)
第64条 (第3項略)
船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは
海員を作業に従事させ、又は補償休日・休息時間において、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させることができる。
○2 船長は、前項の他、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するとき、その他の場合において航海当直の員数を増加する特別の必要がある場合においては、1日4時間を限度として、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させることができる。
○2 船長は、前項の他、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するとき、その他の場合において航海当直の員数を増加する特別の必要がある場合においては、1日4時間を限度として、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させることができる。