2018年3月10日土曜日

05.船員法(3/6)

(契約内容の相違原因の雇止手当)
46(編集表記)
船舶所有者は、雇入契約条件事実との著しい相違により、船員が雇入契約解除したときは、
遅滞なく、船員に1箇月分給料同額雇止手当支払わなければならない。
※正誤出題参考)船員負傷又は疾病のため職務堪えないことによる雇入契約解除では支払い不要

(送還)
47 (第12項は編集表記)(第3項〜4項略)
船舶所有者は、船員著しく職務不適任であることを理由に船舶所有者雇入契約解除したときは、遅滞なくその費用で、船員希望により、雇入港<又は雇入港までの送還に要する費用範囲内で送還することのできるその他まで船員送還しなければならない。ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。
○2 故意又は重大過失起因とする船員職務外負傷又は疾病により船舶所有者雇入契約解除した場合、
 船舶所有者船員自己の負担においてその希望する雇入港等まで移動することができないときは、
 遅滞なくその費用で、船員希望により、雇入港等まで船員送還しなければならない← 費用償還請求可能
 ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。

(船員手帳)
50(第34項略)
船員は、船員手帳受有しなければならない。
○2 船長は、海員の乗船中その船員手帳保管しなければならない。
 →<船員法施行規則 第35条>
<船員手帳の有効期間>
交付・再交付・書換えから10年間有効。ただし、航海中にその期間経過したときは、その航海終了するまで有効。
○2 外国人の受有する船員手帳有効期間5ただし地方運輸局長5年以内期間を定めた場合はその期間。


   第5章 給料その他の報酬

(給料その他の報酬の定め方)
52
船員給料その他報酬は、船員労働特殊性基き、且つ船員経験・能力・職務内容に応じて、定めなければならない。

(報酬支払簿)
58条の2
船舶所有者報酬支払簿備え置いて、船員に対する給料その他の報酬支払に関する事項記載しなければならない。

(最低報酬)
59
給料その他報酬最低基準に関しては、最低賃金法定めるところによる。


   第6章 労働時間、休日及び定員

(労働時間)
60(第3項〜4項略)
船員1日当たり労働時間は、8時間以内とする。
○2 船員1週間当たり労働時間は、基準労働期間について平均40時間以内とする。
※基準労働期間:[陸上勤務・法廷有給休暇・疾病療養等の期間]を除いた期間中に補償休日を付与する事により、その期間を平均して
 週40時間制とするための期間。

(休日)
61
船舶所有者船員与えるべき休日は、基準労働期間について1週間当たり平均1以上とする。

(時間外、補償休日及び休息時間の労働)
64 (第3項略)
船長は、船舶航海安全確保するため臨時必要があるときは、労働時間制限超えて、自ら作業従事し、若しくは
海員作業従事させ、又は補償休日・休息時間において、自ら作業従事し、若しくは海員作業従事させることができる。
○2 船長は、前項他、船舶出入りするとき、船舶狭い水路通過するとき、その他の場合において航海当直員数増加する特別必要がある場合においては、14時間限度として、自ら作業に従事し、又は海員作業に従事させることができる。