第2目 補則
(事業報告等)
第64条 (内容編集、第2項略)<船員職業安定法施行規則 第30条の内容付記>
船員派遣元事業主は、船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後3月以内に作成し、
国土交通大臣に提出しなければならない。
3 船員派遣元事業主は、派遣船員を外国船舶派遣しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を
国土交通大臣に届け出なければならない。
<外国船舶派遣>
船員法第1条第1項(日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶)に規定する船舶以外の船舶において就業させる船員派遣。
第2款 派遣船員の就業条件の整備等に関する措置
第2目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等
(派遣元責任者)
第76条
船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項(内容略)を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第56条第1号から第4号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
→<船員職業安定法施行規則 第36条>
派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 船員派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する者の中から選任すること。
ただし、船員派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
2 当該事業所の派遣船員の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超える
ときは、当該派遣船員の数が200人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。
(派遣元管理台帳)
第77条 <船員職業安定法施行規則 第37条の内容付記>
船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに
次に掲げる事項(内容略)を記載しなければならない。
2 船員派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。
派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の終了の日とする。
第3目 派遣先の講ずべき措置等
(船員派遣の役務の提供を受ける期間)
第81条(第1項。第2項、第4項、第5項略)
3 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して船員派遣の役務の
提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を
定めなければならない。
(派遣先責任者)
第85条(第1項1号〜5号略、内容編集)
派遣先は、派遣就業に関し当法第85条各号に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、
派遣先責任者を選任しなければならない。
(派遣先管理台帳)
第86条(3項略)
派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、
当該台帳に派遣船員ごとに、次に掲げる事項(略)を記載しなければならない。
2 派遣先は、派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。
第4目 船員法 等の適用に関する特例等
(手数料)
第105条(内容編集)<船員職業安定法施行規則 第48条の内容付記>
次に掲げる事務を受けようとする者は、国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
※船員職業安定法の手数料の金額(電子申請の場合は50円差し引き)
事業許可:142,800円
有効期間更新:71,300円
再交付:1,350円
書換え:3,000円