第9章 年少船員
(未成年者の行為能力)
第84条
未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。
○2 法定代理人の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
(年少船員の就業制限)
第85条 (第2項〜4項略)
船舶所有者は、年齢16年未満の者(漁船にあっては、年齢15年に達した日以後の最初の3月31日が終了した者を除く。)を
船員として使用してはならない。ただし、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。
(年少船員の夜間労働の禁止)
第86条 (第2項、第3項略)
船舶所有者は、年齢18年未満の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。
ただし、国土交通省令の定める場合において午前0時から午前5時までの間を含む連続した9時間の休息をさせるときは、この限りでない。
第10章 災害補償
(療養補償)
第89条
船員が職務上負傷し又は疾病にかかったときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、
又は療養に必要な費用を負担しなければならない。
○2 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し又は疾病にかかったときは、船舶所有者は、3ヶ月の範囲内において、
その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。
但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあったときは、この限りでない。
(他の給付との関係による船舶所有者の免責)
第95条 (内容編集)
災害補償を受くべき者が、その災害補償を受くべき事由と同一の事由により労働者災害補償保険法若しくは船員保険法による
保険給付又は国土交通省令で指定する法令に基いて災害補償に相当する給付を受くべきときは、船舶所有者は、災害補償の責を免れる。
第11章 就業規則
(就業規則の作成及び届出)
第97条 (内容編集、第3項〜5項略)
常時10人以上の船員を使用する船舶所有者が、国土交通省令により作成する就業規則に定めなければならない事項。
(国土交通大臣に届け出なければならない。変更したときも同様。)
1 給料その他の報酬
2 労働時間
3 休日及び休暇
4 定員
○2 常時10人以上の船員を使用する船舶所有者は、追加で次の事項(任意)について就業規則を作成したときは、
国土交通大臣に届け出なければならない。変更したときも同様。
1 食料並びに安全及び衛生
2 被服及び日用品
3 陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設
4 災害補償
5 失業手当、雇止手当及び退職手当
6 送還
7 教育
8 賞罰
9 その他の労働条件
(就業規則の監督)
第99条 (第2項略)
国土交通大臣は、法令又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。
(就業規則の無効部分)
第100条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。
この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。