2018年3月12日月曜日

05.船員法(5/6)

   第9章 年少船員

(未成年者の行為能力)
84
未成年者船員となるには、法定代理人許可受けなければならない。
○2 法定代理人許可受けた者は、雇入契約に関しては、成年者同一行為能力有する

(年少船員の就業制限)
85 (第2項〜4項略)
船舶所有者は、年齢16年未満(漁船にあっては、年齢15年に達した日以後の最初の331日が終了した者を除く。)を
船員として使用してはならないただし、同一家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。

(年少船員の夜間労働の禁止)
86(第2項、第3項略)
船舶所有者は、年齢18年未満船員午後8から翌日午前5までのにおいて作業従事させてはならない。
ただし、国土交通省令の定める場合において午前0から午前5までの間含む連続した9時間休息させるときは、この限りでない。


   第10章 災害補償

(療養補償)
89
船員職務上負傷又は疾病にかかったときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病なおるまでその費用療養を施し
又は療養必要費用負担しなければならない。
○2 船員雇入契約存続中職務外負傷し又は疾病にかかったときは、船舶所有者は、3ヶ月範囲内において、
その費用療養し、又は療養必要な費用負担しなければならない。
但し、その負傷又は疾病につき船員故意又は重大過失あったときは、この限りでない。

(他の給付との関係による船舶所有者の免責)
95(内容編集)
災害補償くべきが、その災害補償くべき事由同一事由により労働者災害補償保険法若しくは船員保険法による
保険給付又は国土交通省令で指定する法令に基いて災害補償相当する給付受くべきときは、船舶所有者は、災害補償免れる。


   第11章 就業規則

(就業規則の作成及び届出)
97 (内容編集、第3項〜5項略)
常時10以上船員使用する船舶所有者が、国土交通省令により作成する就業規則定めなければならない事項
(国土交通大臣届け出なければならない。変更したときも同様。)
1 給料その他の報酬
2 労働時間
3 休日及び休暇
4 定員
○2 常時10人以上の船員使用する船舶所有者は、追加で次の事項(任意)について就業規則作成したときは、
  国土交通大臣届け出なければならない。変更したときも同様。
1 食料並びに安全及び衛生
2 被服及び日用品
3 陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設
4 災害補償
5 失業手当、雇止手当及び退職手当
6 送還
7 教育
8 賞罰
9 その他の労働条件

(就業規則の監督)
99 (第2項略)
国土交通大臣は、法令又は労働協約違反する就業規則変更命ずることができる。

(就業規則の無効部分)
100
就業規則で定める基準達しない労働条件定める雇入契約は、その部分については、無効とする。
この場合には、雇入契約は、その無効部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件定めたものみなす。