2018年3月15日木曜日

06.船員職業安定法(2/3)

    第2節 船員の募集

(委託募集)
44(第2項、3項略)
船舶所有者は、その被用者以外報酬与えて船員募集行わせようとするときは、
国土交通大臣許可受けなければならない。

(報酬受領の禁止)
45
船舶所有者・船員募集に従事する被用者・募集受託者は、募集応じた者から、
いかなる名義でも財産上利益受けてはならない

    第3節 船員労務供給事業

(船員労務供給事業の禁止)
50
何人、次条に規定する場合(国土交通大臣許可受けたとき)除いては、船員労務供給事業行い、
又はその船員労務供給事業行う者から供給される人船員としてらの指揮命令労務従事させてはならない
 →<船員職業安定法施行規則 第22条>
船員労務供給事業には、期間傭船契約による場合を除き
請負契約により船員として他人指揮命令受けて労務従事させる事業含む。

(無料の船員労務供給事業の許可)
51
労働組合は、国土交通大臣許可受けたときは、無料船員労務供給事業行うことができる。
 →<船員職業安定法施行規則 第23条>
許可受けようとする労働組合は、告示で定める事項記載した許可申請書を、国土交通大臣提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、無料船員労務供給事業許可申請書受理したときは、交通政策審議会意見聴き、
 許可するかどうかを決定する。
無料船員労務供給事業許可有効期間5とする。


    第4節 船員派遣事業
第一款      船員派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
 第1目 事業の許可等

(船員派遣事業の許可)
55 (第二号略)
国土交通大臣許可受けた者は、船員派遣事業行うことができる。
5 国土交通大臣は、1許可をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会意見聴かなければならない。

(許可の欠格事由)
56(内容編集、第135,6項略)
法令違反して国土交通大臣船員派遣事業許可取り消され、当該取消しの日から起算して5経過しないは、
船員派遣事業許可受けることができない。

(許可の有効期間等)
60(第35項略)<第2項編集、船員職業安定法施行規則 第27条の内容付記>
船員派遣事業許可有効期間は、当該許可から起算して3とする。
許可有効期間更新受けようとするは、当該許可有効期間満了する日の30日前までに、
 船員派遣事業許可有効期間更新申請書国土交通大臣提出しなければならない。
2項の規定によりその更新受けた場合における船員派遣事業許可有効期間は、当該更新前許可有効期間
 満了する日の翌日から起算して5とする。

(変更の届出)
61(第1項〜3項略)<船員職業安定法施行規則 第28条の内容付記>
船員派遣元事業主は、船員派遣事業許可申請書記載事項変更届出をする場合において、
 当該届出に係る事項許可証記載事項に該当するときは、船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書を、
 国土交通大臣提出するとともに手数料3,000納付、その書換え受けなければならない。

(事業の廃止の届出)
62<船員職業安定法施行規則 第29条の内容付記>
船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業廃止したときは、
遅滞なく国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣届け出なければならない。
届出の際は、当該船員派遣事業廃止日翌日から起算して10日以内に、
船員派遣事業を行うすべて事業所に係る許可証を添えて、船員派遣事業廃止届出書国土交通大臣提出しなければならない。