第2節 船員の募集
(委託募集)
第44条(第2項、3項略)
船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、
国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(報酬受領の禁止)
第45条
船舶所有者・船員の募集に従事する被用者・募集受託者は、募集に応じた者から、
いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。
第3節 船員労務供給事業
(船員労務供給事業の禁止)
第50条
何人も、次条に規定する場合(国土交通大臣の許可を受けたとき)を除いては、船員労務供給事業を行い、
又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。
→<船員職業安定法施行規則 第22条>
船員労務供給事業には、期間傭船契約による場合を除き、
請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。
(無料の船員労務供給事業の許可)
第51条
労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。
→<船員職業安定法施行規則 第23条>
許可を受けようとする労働組合等は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、無料の船員労務供給事業の許可申請書を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、
許可するかどうかを決定する。
3 無料の船員労務供給事業の許可の有効期間は5年とする。
第4節 船員派遣事業
第一款
船員派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第1目 事業の許可等
(船員派遣事業の許可)
第55条 (第二号略)
国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。
5 国土交通大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
(許可の欠格事由)
第56条(内容編集、第1〜3、5,6項略)
法令に違反して国土交通大臣に船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者は、
船員派遣事業許可を受けることができない。
(許可の有効期間等)
第60条 (第3、5項略)<第2項編集、船員職業安定法施行規則 第27条の内容付記>
船員派遣事業の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。
2 許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに、
船員派遣事業許可有効期間更新申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4 第2項の規定によりその更新を受けた場合における船員派遣事業の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が
満了する日の翌日から起算して5年とする。
(変更の届出)
第61条(第1項〜3項略)<船員職業安定法施行規則 第28条の内容付記>
4 船員派遣元事業主は、船員派遣事業許可申請書の記載事項の変更届出をする場合において、
当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書を、
国土交通大臣に提出するとともに手数料(3,000円)を納付し、その書換えを受けなければならない。
(事業の廃止の届出)
第62条 <船員職業安定法施行規則 第29条の内容付記>
船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
届出の際は、当該船員派遣事業の廃止日翌日から起算して10日以内に、
船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、船員派遣事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。