2018年3月22日木曜日

08.海上運送法(2/4)


(運賃及び料金等の公示)
10
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに運送約款公示しなければならない。

(安全管理規程等)
10条の3 (第367項略)
一般旅客定期航路事業者は、安全管理規程定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
安全管理規程は、輸送安全確保するために一般旅客定期航路事業者遵守すべき次に掲げる事項(省略)に関し、国土交
  通省令で定めるところにより、必要内容定めたものでなければならない。
4 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者及び運航管理者選任しなければならない。
5 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定める
  ところにより、遅滞なくその旨を国土交通大臣届け出なければならない。

(事業計画の変更)
11(第2項、3項略)
一般旅客定期航路事業者が、その事業計画変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣認可受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微事項に係る変更については、この限りでない。

(船舶運航計画の変更)
11条の2 (第3項、4項略)
一般旅客定期航路事業者が、その船舶運航計画変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣その旨を届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微事項に係る変更については、この限りでない。
2 一般旅客定期航路事業者指定区間に係るその船舶運航計画変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣認可を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微事項に係る変更については、この限りでない。

(不当な差別的取扱いの禁止)
13
一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては
当該自動車航送をする場合において、特定利用者に対し、不当差別的取扱いをしてはならない。

(船舶運航計画に定める運航の確保)
14(第2項略)
一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航怠ってはならない。

(事業の休廃止の届出)
15
一般旅客定期航路事業者は、その事業休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止30日前までに、国土交通大臣その旨を届け出なければならない。
2 一般旅客定期航路事業者は、指定区間係るその事業休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる
 国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止6月前までに、
 国土交通大臣その旨を届け出なければならない。

(事業の譲渡及び譲受の認可等)(第3項略)
18
一般旅客定期航路事業譲渡及び譲受は、国土交通大臣認可受けなければ、その効力生じない。
2 一般旅客定期航路事業経営する法人合併及び分割は、国土交通大臣認可受けなければ、その効力生じない。
ただし、一般旅客定期航路事業経営する法人一般旅客定期航路事業わない法人合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を承継させない場合は、この限りでない。
4 一般旅客定期航路事業者死亡した場合において、相続被相続人の行っていた一般旅客定期航路事業引き続き営もうとするときは、国土交通大臣認可受けなければならない。
5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後60日以内に認可の申請をした場合においては、その認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでは、第三条第一項の規定にかかわらず一般旅客定期航路事業を営むことができる。

(サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令)
19 (第2項略)
国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者事業について利用者利便その他公共利益阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次の各号に掲げる事項変更命ずることができる。
1 運賃上限
2 運送約款
3 事業計画
4 船舶運航計画

(保険契約締結の命令)
19条の2
国土交通大臣は、旅客利益保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者旅客運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約締結すること命ずることができる。