(運賃及び料金等の公示)
第10条
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。
(安全管理規程等)
第10条の3 (第3、6、7項略)
一般旅客定期航路事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般旅客定期航路事業者が遵守すべき次に掲げる事項(省略)に関し、国土交
通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
4 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。
5 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定める
ところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業計画の変更)
第11条 (第2項、3項略)
一般旅客定期航路事業者が、その事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
(船舶運航計画の変更)
第11条の2 (第3項、4項略)
一般旅客定期航路事業者が、その船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 一般旅客定期航路事業者が指定区間に係るその船舶運航計画を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第13条
一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては
当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(船舶運航計画に定める運航の確保)
第14条 (第2項略)
一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠ってはならない。
(事業の休廃止の届出)
第15条
一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
2 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる
国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の6月前までに、
国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(事業の譲渡及び譲受の認可等)(第3項略)
第18条
一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を承継させない場合は、この限りでない。
4 一般旅客定期航路事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行っていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後60日以内に認可の申請をした場合においては、その認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでは、第三条第一項の規定にかかわらず一般旅客定期航路事業を営むことができる。
(サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令)
第19条 (第2項略)
国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次の各号に掲げる事項の変更を命ずることができる。
1 運賃の上限
2 運送約款
3 事業計画
4 船舶運航計画
(保険契約締結の命令)
第19条の2
国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。