2018年11月23日金曜日

口述試験当日

二次試験の口述まであと10日です。
筆記を突破された方は準備万端でしょうか?

日程:平成30年12月3日(月) 10:00~17:00
試験場所:国土交通省(本省)
試験科目:海事法令4科目
「船舶法」「船舶安全法」「船員法」「船舶職員及び小型船舶操縦者法」
が基本情報です。
服装は自由ですが、
ファッションセンスに自信のない人はスーツが無難かと思います。
相手に不快感を与えないのが原則ですね。

会場へのアクセスと試験に関する注意事項は
昨年の通知を載せておきます。
おそらく本年も使い回しかと思います。


受付は控え室の入り口で行われます。
この控え室、なぜか寒いです。
予習している人たちでピリピリしていて雰囲気も悪いです。
なので私はドトールでコーヒー飲みながら集合時間の15分前までを過ごしました。
オープンスペースなのにしっかり暖房が効いていて
ぽかぽか暖かいのでおすすめです。

試験室は2部屋のように書かれていますが、
パーティション外してぶち抜き大部屋になっています。
従って開始終了等の合図は合同です。

活字で読むと緊張を煽られますが、
リラックスして臨むのが合格への近道だと思います。
あとは分からない問題は積極的にパスしましょう。

私が対面した試験管は皆(男女問わず)、
ベテランではない部類の職員さんたちでした。
そのせいもあってか試験というよりは雑談感覚で臨めました。
8割以上は正解できて、どの科目も時間が余りました。
その際に間違いがあったり、パスした問題の再回答が許されます。
条件を問う問題でどうにも分からない問題があったら、
当てずっぽうで「やむを得ない場合」とでも答えておきましょう。
実は私はこれで1問救われました。

昨年の口述試験の合格率は98.1%と、異常に高かったですが、
この件に関しては思うことがあるので後述します。
あくまで個人の推測と感想ですが。

筆記の合格通知の最後に
国土交通省への入館についての段取りが記載されいています。
↓

受験票の提示でパスのはずなんですが、
昨年はなぜか記帳させられました。
何人かの受験生が守衛さんに説明してましたが、
守衛のおばちゃんは聞く耳持たず、有無を言わさず書くように促します。
抵抗するのも時間の無駄なので、ササっと書き込んで入館証を受け取りました。
これって、担当課の手配連絡ミスですよね。明らかに話が違う。
私は早い時間帯の受験だったので、煩わしさ以外は特に困ることはなかったのですが、
試験終了して帰る頃には守衛棟から門外通り沿い、
坂下って駅方面の曲がり角超えて大行列ができていました。
何かのセミナーと重なっていたみたいで、そのあおりを食らった受験生もいたはずです。
1時間外で待たされたという噂もありました。
もし、それが原因で遅刻したり、体調を崩したりしたらどうなります?
完全にクレームものですよね。

特に遠方から高額の費用をはたいて来ている方は気の毒です。
そんな人たちが不合格にされたら補償問題に発展しかねません。
国交省の1部局の予算ではまかないきれない金額になりそうです。
だったら、
筆記試験合格しているんだから、
よっぽど人格に問題がありそうでない限り合格にしておいて
連絡ミスは逃げ切ろう!
って作戦になったのではないかという妄想です。

なので、きっと今年も合格率高いだろうからと安心して、
勉強しないのは危険だと思います。
脅すわけではありませんが、
基本過去問は押さえておいたほうが良いですよ。
筆記試験が易しかったみたいですが、
平均点以下は切られているのが、今年は甘くないという気概の表れかと。

あと10日、いえまだ10日も勉強できます。
追い込み頑張ってください。
参考までに、資料館もどうぞ。



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ここからは試験後の余談です。
自分の番が終われば終了解散です。
出口で入館省を返却して館外へ。
左が霞が関駅方面ですが、私は右へ。
目指したのは皇居です。
ずっと首都圏で過ごしてきた人生で、その半分以上は都民やっていますが、
恥ずかしながら皇居の敷地へ入ったことがなかったのです。
せっかくなので覗いてみようと思いました。

テレビのニュースでよく映し出される警視庁前、
桜田門への横断歩道を渡ると結構な人だかりで賑わってます。
警備に配置されているお巡りさんに何かあるのかと尋ねたところ、
乾通りが一般公開されているとのこと。
私は詳しくないので、それ珍しいんですか?と問うと、
特別なことですよ、と教えてくれました。
ならば行ってみますと言うと、正面の入り口の方向を教えてくれました。

入り口では手荷物検査テントが設営されており列ができていましたが、
国交省の行列ほどではなくすんなり入場できました。
初皇居です。宮内庁庁舎の前にも行けます。
紅葉も綺麗です。江戸城本丸跡天守台はすごい人だかりでした。
結局、1時間ほど散策を堪能してしまいました。
今年の試験日も一般公開と重なっていますので、
受験勉強からの解放祝いで足を向けてみるのも良いと思います。



2018年10月8日月曜日

口述試験対策の要点整理レジュメ

口述試験は4科目からの出題で、1科目につき約3分で5~6問の出題です。
短い質問に対して、端的に回答するという単純なものですが、
考えている暇はありません。即答できる訓練が必要になります。

いろんな方の試験対策の記述を拝見すると、
ICレコーダーに録音して練習という方式が効果的のようですね。
私の場合はスマホのアプリを利用しました。

こちらはIOS用のみになりますが、
似たようなものはAndroidアプリにもあると思います。
質問~回答を聞き流すだけ(連続で)
質問だけ聞いて一旦止めて、自力で回答し、答えを聞く
など少な組み合わせで再生できて便利です。
もちろん音声は自分で録音しなければなりません。

覚えるのが苦手という人のために、
記述試験対策のときと同様に要点整理レジュメを作成しました。
記述のものと重なる部分が多いですが、
口述向けに特化したアレンジをしています。

資料館のほうで、
出題4科目分
有料の閲覧とさせていただきますことをご了承ください。

先に紹介しています
記述試験1時限目科目のレジュメが見えづらいと感じられた方には、
こちらの閲覧はおすすめいたしません。
ちなみに、無断転載への防止策用の透かし(ウォーターマーク)は
こちらのものはより透明度を上げて

記述試験1時限目科目のレジュメよりも薄くしてあります。

2018年10月4日木曜日

船舶安全法(口述)

最後に船舶安全法です。

d.船舶安全法

(法1条)
船舶安全法において掲げられる日本船舶の航行供用の要件について述べよ
(解答例)
船舶の堪航性を保持し、かつ人命の安全を保持するために必要な施設を為すこと。

(法2条)
第2条第1項各号に掲げられている事項のうち、船級協会に登録された船舶について、管海官庁による検査に合格しているとみなされる事項を2つ述べよ
(解答例) 
1 船体
2 機関
3 帆装
4 排水設備

(法3条)
満載喫水線の表示義務のある船舶について述べよ
(解答例)
1 遠洋区域または近海区域を航行区域とする船舶
2 沿海区域を航行区域とする長さ24m以上の船舶
3 総トン数20トン以上の漁船

 (法5条)
船舶安全法第5条に定められている検査の種類を5つ述べよ
(解答例)
1 定期検査
2 中間検査
3 臨時検査
4 臨時航行検査
5 特別検査

(法5条1項1号)
外国籍船として運航している船舶を日本籍船に転籍する場合に、受検しなければならない
船舶検査の種類を述べよ
(解答例)
定期検査

(法5条1項3号)
第5条の臨時検査は、どのようなときに受検する検査か述べよ
(解答例)
定期検査又は中間検査の時期以外で、
船舶の所要施設または無線電信等について改造や修理を行うとき、及び、
満載喫水線の位置や船舶検査証書記載の条件の変更を行おうとするときに受ける検査

(法5条1項4号) 
臨時航行検査を受検しなければならない場合について述べよ
(解答例)
船舶検査証書を受有していない船舶を臨時に航行させようとする場合


(法5条1項5号)
特別検査とはどのような検査なのか述べよ
(解答例)
材料・構造・設備・性能が技術基準に不適合のおそれありと国土交通大臣が認めたときに行う検査

 (法6条1項) 
製造検査が義務付けられているのはどのような船舶であるか述べよ
(解答例)
本法施行地において製造する長さ30m以上の船舶


(法6条2項) 
第6条の規定による製造検査を受検することが出来る船舶について述べよ
(解答例)
本法施行地において製造する長さ30m未満の船舶及び
本法施行地外において製造する船舶についても受検することが出来る。

(法6条3項、34項、6条の3、6条の4、則2条) 
船舶検査の合理化のための制度について1つ提示し説明せよ
(解答例) 
予備検査制度
第2条第1項で定められた施設等で、国土交通省令で定めるものは
船舶の特定前であっても検査を受けることができる、検査の合理化制度である。
合格した事項については、
第5条等に基づく検査(最初に行う製造検査・定期検査・中間検査・臨時検査・臨時航行検査)が
省略される。

(法6条の4)
型式承認についてどのような制度であるか述べよ
(解答例)
承認を受けた製造者が、当該型式承認物件を製造し、
かつ管海官庁・登録検定機関・小型船舶検査機構の検定を受けて合格した場合には、
当該物件に関する第5条の検査(特別検査を除く)又は第6条の製造検査を省略する制度。


(法7条)
「TOKYO」を船籍港とする船舶が、神戸の造船所で定期検査を受検する場合
(“船籍港”と“受検する場所”が異なる場合)には、
どこに船舶検査申請書を提出しなければならないか述べよ
(解答例)
船舶の所在地を管轄する管海官庁 


(法7条,則1条14項)
第5条の規定による船舶検査を行う管海官庁が、関東運輸局長となる場合を2つ述べよ
(解答例)
1 関東運輸局長が管轄する地で受検する場合
2 本邦外で受検する場合


(法7条の21、法25条の2)
船舶安全法に基づき小型船舶に関する事務を行う検査機関の名称を述べよ
(解答例)
日本小型船舶検査機構(JCI)

 (法8条)
船舶安全法における旅客船について述べよ
(解答例)
12人を超える旅客定員を有する船舶

(法8条) 
国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け、船級の登録がなされた非旅客船について、
船級協会の検査と管海官庁の検査の関係について述べよ
(解答例)
国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け、船級の登録がなされた非旅客船は、
その船級を有する間は、
第2条第1項各号に掲げる事項、満載喫水線及び無線電信等に関し、
管海官庁の検査を受け、これに合格したものとみなされる。
ただし、
特別検査、及び防災等の措置に関する検査は省略できない。


(法9条)
船舶検査証書に記載される航行上の条件を全て挙げよ
(解答例)
1 航行区域 (漁船については従業制限)
2 最大搭載人員

3 制限気圧

4 満載喫水線の位置 


(法9条、法10条の2、則34条3項)
総トン数20トン以上の船舶について、最初の定期検査に合格した場合に交付される書類
(で船内に備えおかなければならないもの)を2つ述べよ
(解答例)
1 船舶検査証書
2 船舶検査手帳

(法10条1項)
平水区域を航行区域とする旅客船の船舶検査証書の有効期間は何年か述べよ
(解答例)
5年

 (法10条1項、則36条3項)
6年間有効の船舶検査証書を有している総トン数20トン以上の船舶が、
航行区域を恒久的に沿海区域に変更しようとする場合に受検しなければならない検査の種類及び
船舶検査証書の書換申請の要否について述べよ
(解答例)
1 受検しなければならない検査は定期検査である。

2 書換申請は不要である。(定期検査受検後、新たに5年間有効な船舶検査証書が交付されることから)

 (法10条1項)
小型船舶以外で船舶検査証書の有効期間が6年となる船舶を述べよ
(解答例)
旅客船を除く、平水区域を航行区域とする船舶

(法10条2項)
船舶検査証書の有効期間の延長期間について述べよ
(解答例)
有効期間満了後3月間
  
(法10条3項)
定期検査合格後、国土交通省令の定める事由により従前の船舶検査証書の有効期間が満了するまでの間に、新たな船舶検査証書の交付を受けることができない場合、従前の船舶検査証書が効力を有するとされるのはいつまでか述べよ
(解答例)
新たな船舶検査証書の交付を受けるまでの期間の、5月以内。
(5月に限りその効力を有する)

(法10条6項)
国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け、船級の登録を行った船舶(第8条の船舶)が受有する船舶検査証書が、その有効期間の満了日前であっても、有効期間が満了する場合を2つ述べよ。
(解答例)
1船級の登録を抹消された場合 
2 旅客船となった場合

(法26条) 
船舶が貸借されている場合に、法及び法に基づく命令中、
船舶所有者に関する規定が適用される者は誰か述べよ
(解答例)
船舶借入人

(法26条) 
船舶安全法及び法に基づく命令中、船舶所有者に関する規定が船舶借入人に適用される場合を述べよ
(解答例)
船舶貸借の場合

 (法29条の7)
本法の全部又は一部が適用される非日本船舶の例を述べよ
(解答例)
1 本法施行地の各港間又は湖川港湾のみを航行する船舶

2 日本船舶を所有し得る者の借入れた船舶であって、
 本法施行地とその他の地との間の航行に従事するもの 
3 本法施行地にある船舶

(法32条、船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令) 
第2条第1項の施設強制規定の不適用で、船舶検査を受検する必要がない小型漁船の要件は、
総トン数20トン未満であること以外、どのような要件であるか述べよ
(解答例)
もっぱら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する小型漁船であること

 (則1条2項、漁業法2条) 
船舶安全法施行規則の漁船の定義を2つ述べよ
(解答例)(下記のうちいずれか2つ)

1 もっぱら漁ろうに従事する船舶
2 漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵・製造の設備を有するもの

 (則1条5項)
小型兼用船とは、どのような船舶か述べよ
(解答例)
漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであって、
漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしない船舶 

 (則1条9項)
遠洋区域とはどのような水域か述べよ
(解答例)
全ての水域 


(則1条14項)
船舶安全法施行規則上、原子力船及び危険物船舶運送及び防災等の措置が必要な船舶(貯蔵規則第45条に規定する船舶)について、何を管海官庁としているか述べよ
(解答例)
国土交通大臣

(則第5条~第12条、第33条)
船舶検査証書に記載される航行上の条件以外の項目を5つ述べよ
(解答例)
1 船種
2 船名
3 船舶番号、船舶検査済み票の番号又は漁船登録番号
4 船籍港 又は定係港
5 総トン数 又は船舶の長さ
6 用途
7 船舶所有者
8 有効期間

 (則第5条、法第9条)
航行区域の種類を全て述べよ
(解答例)
1 平水区域
2 沿海区域
3 近海区域
4 遠洋区域

(則8条)
最大とう載人員は、その種類から3つに区分される。それぞれの名称を全て答えよ
(解答例)
1 船員
2 その他の乗船者
3 旅客

(則9条1項)
最大とう載人員に関する規定の適用に関し、1歳未満、12歳未満の者の取扱について述べよ
(12歳未満の者何人をもって船舶検査証書記載上の1人分に換算するか?)
(解答例)
1歳未満の者は算入しないものとし、
国際航海に従事しない船舶に限り、1歳以上12歳未満の者2人をもって1人に換算するものとする。

(則14条)
管海官庁によって船舶検査が行われる、総トン数20トン未満の船舶を2つ述べよ
(解答例)
1 国際航海に従事する旅客船
2 満載喫水線の標示をすることを要する船舶

(則17条、則18条2項)
国際航海に従事する長さ24m以上の貨物船が定期的に受けなければならない船舶検査を全て述べよ
(解答例)
1 定期検査
2 第2種中間検査
3 第3種中間検査

(則18条2項)
高速船を除く国際航海に従事する総トン数5トン以上の旅客船が、
定期的に受けなければならない中間検査の種類及びその時期を述べよ
(解答例)
第1種中間検査: 検査基準日の3月前から検査基準日までの間

(則18条2項)
国際航海に従事する長さ24m以上の一般貨物船が定期的に受けなければならない中間検査の種類及びその中間検査を受検する時期を述べよ
(解答例)
1 第2種中間検査: 検査基準日の前後3カ月以内

2 第3種中間検査: 定期検査又は第3種中間検査に合格した日から帰算して
         36月を経過する日までの間 

(則18条2項、表) 
船舶安全法施行規則第18条第2項第1号において、国際航海に従事する旅客船の第1種中間検査の時期は、
一部の船舶を除き、検査基準日の3月前から検査基準日までの間と定められているが、
ここでいう「検査基準日」とは何か述べよ
(解答例)
船舶検査証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日

(則19条6項)
臨時検査を受検すべき場合に、第1種中間検査を受検するときは、臨時検査を受検する必要があるか述べよ
(解答例)
臨時検査を受検する必要はない

(則19条6項)
臨時検査を受けるべきときに、第2種中間検査を受検することで、臨時検査を受検する必要がなくなるのはどのような場合か述べよ
(解答例)

臨時検査を受けるべき事項が第2種中間検査の検査事項のみである場合

 (則38条1項)
臨時に船舶所有者が変更された場合、船舶検査証書に関し提出しなければならない申請書は何か述べよ
(解答例)
書換申請書

(則38条2項)
臨時変更証はどのようなときに交付されるか述べよ
(解答例)
船舶検査証書の書換申請があった場合において、その変更が臨時的なものであるときに交付される。 
  
(則39条)
船舶検査手帳を滅失した場合、
船舶検査手帳の再交付を受けようとするときに提出することのできる申請書は何か述べよ
(解答例)
船舶検査証書等再交付申請書

 (則42条2項) 
小型船舶の所有者は、船舶検査済票を紛失した場合、船舶検査済票の再交付を受けることができるが、その際、管海官庁に提出する申請書は何か述べよ
(解答例)
船舶検査証書等再交付申請書

(則46条の2第2項)
原子力船及び高速船を除く、国際航海に従事する船舶が、船舶検査証書の有効期間が満了する時に、外国の港から本邦の港に向けて航海中となる場合、船舶検査証書の有効期間の延長はできるが、
延長できる期間はいつからいつまでか述べよ
(解答例)
当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して3月を超えない範囲内において
その指定する日まで

(則46条の2第3項)
原子力船及び高速船を除く、国際航海に従事しない船舶が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、航海中となることにより定期検査を受けることができない場合、管海官庁は申請により、当該船舶検査証書の有効期間を延長することができるが、延長できる期間はいつからいつまでか
述べよ
(解答例)
当該船舶検査証書の有効期間が満了する日から起算して1月を超えない範囲内において
その指定する日まで