第12章 監督
(外国における国土交通大臣の事務)
第103条 (第2項略)
この法律によって国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあっては、国土交通省令の定めるところにより、日本の領事官がこれを行う。
(市町村が処理する事務)
第104条 (内容編集、第2項〜3項略)
この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により
国土交通大臣の指定する市町村長が行うこととすることができる。
→ <船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令>
船員法の規定による事務で、次のものは国土交通大臣の他、国土交通大臣により指定された市町村において手続きを行うことができる
1 航行に関する報告の受理に関すること。
2 雇入契約の成立等の届出の受理及び雇入契約の確認に関すること。
3 船員手帳(外国人に係るものを除く。)の交付・訂正・書換え及び返還に関すること。
4 年少船員の認証に関すること。
(船員労務官)
第105条
国土交通大臣は、所部の職員の中から船員労務官を命じ、船員法及び労働基準法の施行に関する事項を掌らせる。
(船員労務官の司法警察員職務)
第108条
船員労務官は、船員法、労働基準法及び船員法に基づいて発する命令の違反の罪について
刑事訴訟法に規定する司法警察員の職務を行う。※ 警察官と同等の権限を持つ
(交通政策審議会等の権限)
第110条 (第2項略)
交通政策審議会等は、国土交通大臣の諮問に応じ、船員法及び労働基準法の施行又は改正に関する事項を調査審議する。
第13章 雑則
(報酬、補償及び手当の調整)
第114条 (第2項略)
船舶所有者は、[給料その他の報酬・失業手当・送還手当・傷病手当・行方不明手当]のうち、
その2つ以上を共に支払うべき期間については、いずれか1つの多額のものを支払えばよい。
(債権の消滅時効の特則)
第117条 (第2項略)
船員の船舶所有者に対する債権の消滅時効は2年間(退職手当の債権は5年間).