2018年3月13日火曜日

05.船員法(6/6)

   第12章 監督

(外国における国土交通大臣の事務)
103 (第2項略)
この法律によって国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあっては、国土交通省令の定めるところにより、日本領事官これを行う。

(市町村が処理する事務)
104 (内容編集、第2項〜3項略)
この法律に規定する国土交通大臣権限属する事務一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により
国土交通大臣指定する市町村長行うこととすることができる。
 → <船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令>
船員法の規定による事務で、次のものは国土交通大臣他、国土交通大臣により指定された市町村において手続き行うことができる
1 航行に関する報告受理に関すること。
2 雇入契約成立等の届出受理及び雇入契約確認に関すること。
3 船員手帳(外国人に係るものを除く。)交付・訂正・書換え及び返還に関すること。
4 年少船員認証に関すること。

(船員労務官)
105
国土交通大臣は、所部職員中から船員労務官命じ、船員法及び労働基準法施行に関する事項掌らせる。

(船員労務官の司法警察員職務)
108
船員労務官は、船員法、労働基準法及び船員法に基づいて発する命令違反の罪について
刑事訴訟法規定する司法警察員職務を行う。※ 警察官同等権限持つ

(交通政策審議会等の権限)
110(第2項略)
交通政策審議会は、国土交通大臣諮問に応じ、船員法及び労働基準法施行又は改正に関する事項調査審議する。


   第13章 雑則

(報酬、補償及び手当の調整)
114  (第2項略)
船舶所有者は、[給料その他の報酬失業手当送還手当傷病手当行方不明手当]のうち、
その2つ以上共に支払うべき期間については、いずれか1つの多額もの支払えばよい

(債権の消滅時効の特則)
117  (第2項略)
船員船舶所有者に対する債権消滅時効2退職手当債権5.