第1章 総則
(目的)
第1条
船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに
小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び
遵守事項等を定め、もって船舶の航行の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 (内容編集)<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第2条、第2条の7 の内容込み>
<適用船舶>
1 日本船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶をいう。)
2 日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶(外国船舶)
3 本邦の各港間若しくは湖・川・港のみを航行する日本船舶以外の船舶(外国船舶)
<適用除外船舶>
1 ろかいのみをもって運転する舟
2 係留船
3 被えいはしけ
4 長さ3m未満、推進機関の出力が1.5kw未満である船舶で国土交通大臣が指定するもの
5 国土交通大臣が指定する水域のみを航行する船舶
<船舶職員>
船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く)並びに航海士・機関長・機関士・通信長・通信士の職務を行う者。
<小型船舶操縦者>
小型船舶の船長。
<適用小型船舶>
1 総トン数20トン未満の船舶
2 スポーツ又はレクリエーション用のみ目的の総トン数20トン以上で、全長24m未満の、一人で操縦を行う構造の船舶
(法の適用)
第3条
この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。
第2章 船舶職員
第1節 海技士の免許及び海技士国家試験
(海技士の免許)
第4条 (内容編集)
船舶職員になろうとする者は、国土交通大臣が行う海技試験に合格し、かつ、その資格に応じた海技免許講習を修了させ、
海技免許を受けなければならない。
海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から1年以内にこれをしなければならない。
→<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3条の2>
<海技免許講習>
(機関)救命講習、消火講習、(航海・機関)英語講習、レーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習