2018年3月17日土曜日

07.船舶職員及び小型船舶操縦者法(1/4)

   第1章 総則

(目的)
1
船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに
小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び
遵守事項定め、もって船舶航行安全図ること目的とする。

(定義)
2 (内容編集)<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第2条、第2条の7 の内容込み>
<適用船舶>
1 日本船舶船舶法1条に規定する日本船舶をいう。)
2 日本船舶所有することができる者借り入れた日本船舶以外船舶(外国船舶)
3 本邦港間若しくは港のみ航行する日本船舶以外船舶(外国船舶)

<適用除外船舶>
1 ろかいのみもって運転する
2 係留船
3 被えいはしけ
4 長さ3m未満推進機関出力1.5kw未満である船舶国土交通大臣指定するもの
5 国土交通大臣指定する水域のみ航行する船舶

<船舶職員>
船長の職務を行う者(小型船舶操縦者除く)並びに航海士・機関長・機関士・通信長・通信士職務行う者。

<小型船舶操縦者>
小型船舶船長

<適用小型船舶>
 1 総トン数20トン未満船舶
 2 スポーツ又はレクリエーション用のみ目的総トン数20トン以上で、全長24m未満の、一人操縦行う構造船舶

(法の適用)
3
この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有場合には船舶管理人に、船舶貸借場合には船舶借入人適用する。


   第2章 船舶職員
    第1節 海技士の免許及び海技士国家試験

(海技士の免許)
4(内容編集)
船舶職員なろうとする者は、国土交通大臣行う海技試験合格し、かつ、その資格に応じた海技免許講習修了させ、
海技免許受けなければならない。
海技免許申請は、申請者海技試験合格したから1年以内にこれをしなければならない。
 →<船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3条の2
<海技免許講習>
(機関)救命講習、消火講習、(航海・機関)英語講習、レーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習