2018年3月29日木曜日

10.内航海運業法(2/3)

(内航運送約款)
8
内航海運業者(船舶貸渡しする事業のみを行う者除く。以下この条から第9条まで及び第25条の3において同じ。は、
不特定多数荷主に係る物品の運送に従事するものとして[ロールオン・ロールオフコンテナ] により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、
その実施に、国土交通大臣届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の内航運送約款荷主正当利益するおそれがあるとめるときは、当該内航海運業者に対し、
 期限を定めてその内航運送約款変更すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣標準内航運送約款めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航海運業者が、
 標準内航運送約款同一内航運送約款定め、又は現に定めている内航運送約款標準内航運送約款同一もの変更
 したときは、その内航運送約款については、第1項の規定による届出をしたものとみなす
4 内航海運業者は、第1項の内航運送約款営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

(安全管理規程等)
9 (内容編集、中略)
内航海運業者は、安全管理規程定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
4 安全統括管理者は、内航海運業安全に関する業務経験期間通算して3以上である者
又は地方運輸局長これと同等以上能力有するとめたであること、
そして命令により解任された場合、解任の日から2経過しない者でないことが必要である。
5 運航管理者は、船舶運航管理おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数有する
 船舶船長として3又は甲板部職員として5以上乗り組んだ経験するであること、
 そして命令により解任された場合、解任の日から2経過しない者でないことが必要である。
4 内航海運業者は、安全統括管理者及び運航管理者選任しなければならない。
5 内航海運業者は、安全統括管理者又は運航管理者選任・解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、
 その旨を国土交通大臣届け出なければならない。
6 内航海運業者は、輸送安全確保に関し、安全統括管理者その職務を行う上での意見尊重しなければならない。

(承継)
10 (内容編集、中略)
事業譲渡・相続・合併等により内航海運業者地位承継した者は、その承継の日から30以内に、その旨を国土交通大臣
届け出なければならない。

(名義利用の禁止)
11
内航海運業者は、その名義他人内航海運業のため利用させてはならない。

(船舶に関する表示)
21(内容編集、中略)
内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名・名称・記号・その他の国土交通省令で定める事項
船橋前面(船橋のない船舶にあっては、左げん側中央部)に表示するものとする。

(事業の休止及び廃止の届出)
22
内航海運業者又は第3条第2(総トン数100トン未満・長さ30m未満の船舶)届出をした者は、事業休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、国土交通大臣その旨を届け出なければならない。

(事業の停止及び登録の取消し)
23(内容編集、第2項略)
国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3以内において期間定めて
当該内航海運業全部若しくは一部停止命じ、又は当該内航海運業登録取り消すことができる。
1 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録・変更登録に付した条件違反したとき。
3 事業に関し不正行為したとき。

(輸送の安全の確保に関する命令等)
25
国土交通大臣は、内航海運業者又は第3条第2(総トン数100トン未満・長さ30m未満の船舶)届出をした者その事業について
輸送安全阻害している事実があるとめるときは、当該内航海運業者又は同項の届出をしたに対し、期限を定めて
輸送施設改善安全管理規程遵守その他輸送安全確保するため必要な措置とるべきことずることができる。
2 国土交通大臣は、内航海運業健全発達るため必要があると認めるときは、内航海運業者又は第3条第2項の
 届出をしたに対し、業務運営改善、船質改善その他当該事業合理化に関し勧告することができる。