(内航運送約款)
第8条
内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。以下この条から第9条まで及び第25条の3において同じ。)は、
不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして[ロールオン・ロールオフ船、コンテナ船] により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、
その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航海運業者に対し、
期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣が標準内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航海運業者が、
標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を標準内航運送約款と同一のものに変更
したときは、その内航運送約款については、第1項の規定による届出をしたものとみなす。
4 内航海運業者は、第1項の内航運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(安全管理規程等)
第9条 (内容編集、中略)
内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
4 安全統括管理者は、内航海運業の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者
又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること、
そして命令により解任された場合、解任の日から2年を経過しない者でないことが必要である。
5 運航管理者は、船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する
船舶に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること、
そして命令により解任された場合、解任の日から2年を経過しない者でないことが必要である。
4 内航海運業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。
5 内航海運業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任・解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、
その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
(承継)
第10条 (内容編集、中略)
事業譲渡・相続・合併等により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に
届け出なければならない。
(名義利用の禁止)
第11条
内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
(船舶に関する表示)
第21条 (内容編集、中略)
内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名・名称・記号・その他の国土交通省令で定める事項を
船橋の前面(船橋のない船舶にあっては、左げん側中央部)に表示するものとする。
(事業の休止及び廃止の届出)
第22条
内航海運業者又は第3条第2項(総トン数100トン未満・長さ30m未満の船舶)の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(事業の停止及び登録の取消し)
第23条 (内容編集、第2項略)
国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて
当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
1 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録・変更登録に付した条件に違反したとき。
3 事業に関し不正な行為をしたとき。
(輸送の安全の確保に関する命令等)
第25条
国土交通大臣は、内航海運業者又は第3条第2項(総トン数100トン未満・長さ30m未満の船舶)の届出をした者がその事業について
輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は同項の届出をした者に対し、期限を定めて
輸送施設の改善、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、内航海運業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、内航海運業者又は第3条第2項の
届出をした者に対し、業務運営の改善、船質の改善その他当該事業の合理化に関し勧告することができる。
届出をした者に対し、業務運営の改善、船質の改善その他当該事業の合理化に関し勧告することができる。