2018年4月3日火曜日

12.海上交通安全法(2/3)

    第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則

(巨大船等の航行に関する通報)
22 (内容編集、第14号略)
航路航行しようとする船舶のうち、船長があらかじめ船舶名称航行予定時刻
海上保安庁長官通報しなければならない船舶は、
下記巨大船、危険物積載船、長大物件えい()航船である。
1 巨大船(長さ200m以上
2 巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶の、航路ごとの長さ基準(これ以上のもの)
航路名
国土交通省令で定める長さ
浦賀水道航路
160m
中ノ瀬航路
160m
伊良湖水道航路
130m
明石海峡航路
160m
備讃瀬戸東航路
160m
宇高東航路
160m
宇高西航路
160m
備讃瀬戸北航路
160m
備讃瀬戸南航路
160m
水島航路
70m
来島海峡航路
160m

3 危険物積載船積載する危険物と当該危険物に係る船舶総トン数
1 火薬類(爆薬80トン以上・爆薬80トン以上換算される火薬積載する総トン数300トン以上船舶
2 ばら積み引火性高圧ガス積載する総トン数1,000トン以上船舶
3 ばら積み引火性液体類積載する総トン数1,000トン以上船舶
4 有機過酸化物(その数量200トン以上であるものに限る。)積載する総トン数300トン以上船舶
3 ばら積み系危険物積載していた総トン数1,000トン以上船舶で、当該危険物荷卸し後
 ガス検定行い、火災又は爆発おそれのないこと船長確認していないものは、法の適用については、
  その危険物積載している危険物積載船みなす。

→<海上交通安全法施行規則 第十四条> (巨大船等の航行に関する通報の方法)(内容編集、第二項〜四項略)
巨大船・積載している危険物液化ガスである総トン数25,000トン以上危険物積載船船長は、
航路外から航路入ろうとする前日正午までに、船舶名称・総トン数
航路ごとに決められた海上交通センター通報しなければならない。
航路入航予定時刻3時間までの間においてその通報した事項に関し変更があったときは、
当該航路入航予定時刻3時間にその旨通報し、
以後その通報した事項に関し変更があったときは、直ちに、その旨通報しなければならない。

(巨大船等に対する指示)
23 (内容編集、規則第15条込)
海上保安庁長官は、前条各号に掲げる巨大船等航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通危険防止するため
必要があると認めるときは、当該巨大船等船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、
航行予定時刻変更進路警戒する船舶配備その他当該巨大船等運航に関し必要な事項を指示することができる。
 → 海上保安庁長官進路警戒する船舶配備指示することができるのは、
   長さ250m以上巨大船又は危険物積載船である巨大船対してである。

(緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例)
24(内容編集、令第4条込)
緊急用務行う船舶緊急用務として、政令において海難救助等、7にわたって定められている。

   第五節 危険防止のための交通制限等

26(内容編集)
海上保安庁長官は、工事若しくは作業実施により又は船舶沈没船舶交通障害発生により
船舶交通危険生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示により、期間定めて
当該海域航行することができる船舶又は時間制限することができる。