第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則
(巨大船等の航行に関する通報)
第22条 (内容編集、第1項4号略)
航路を航行しようとする船舶のうち、船長があらかじめ船舶の名称・航行予定時刻等を
海上保安庁長官に通報しなければならない船舶は、
下記の巨大船、危険物積載船、長大物件えい(押)航船である。
1 巨大船(長さ200m以上)
2 巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶の、航路ごとの長さの基準(これ以上のもの)
航路名
|
国土交通省令で定める長さ
|
浦賀水道航路
|
160m
|
中ノ瀬航路
|
160m
|
伊良湖水道航路
|
130m
|
明石海峡航路
|
160m
|
備讃瀬戸東航路
|
160m
|
宇高東航路
|
160m
|
宇高西航路
|
160m
|
備讃瀬戸北航路
|
160m
|
備讃瀬戸南航路
|
160m
|
水島航路
|
70m
|
来島海峡航路
|
160m
|
3 危険物積載船が積載する危険物と当該危険物に係る船舶の総トン数
1 火薬類(爆薬は80トン以上・爆薬80トン以上に換算される火薬類)を積載する総トン数300トン以上の船舶
2 ばら積みの引火性高圧ガスを積載する総トン数1,000トン以上の船舶
3 ばら積みの引火性液体類を積載する総トン数1,000トン以上の船舶
4 有機過酸化物(その数量が200トン以上であるものに限る。)を積載する総トン数300トン以上の船舶
3 ばら積み系危険物を積載していた総トン数1,000トン以上の船舶で、当該危険物を荷卸し後
ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、
その危険物を積載している危険物積載船とみなす。
→<海上交通安全法施行規則 第十四条> (巨大船等の航行に関する通報の方法)(内容編集、第二項〜四項略)
巨大船・積載している危険物が液化ガスである総トン数25,000トン以上の危険物積載船の船長は、
航路外から航路に入ろうとする日の前日正午までに、船舶の名称・総トン数等を
航路ごとに決められた海上交通センターの長に通報しなければならない。
航路入航予定時刻の3時間前までの間においてその通報した事項に関し変更があったときは、
当該航路入航予定時刻の3時間前にその旨を通報し、
以後その通報した事項に関し変更があったときは、直ちに、その旨通報しなければならない。
(巨大船等に対する指示)
第23条 (内容編集、規則第15条込)
海上保安庁長官は、前条各号に掲げる巨大船等の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため
必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、
航行予定時刻の変更、進路を警戒する船舶の配備その他当該巨大船等の運航に関し必要な事項を指示することができる。
→ 海上保安庁長官が進路を警戒する船舶の配備を指示することができるのは、
長さ250m以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船に対してである。
(緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例)
第24条 (内容編集、令第4条込)
緊急用務を行う船舶の緊急用務として、政令において海難の救助等、7号にわたって定められている。
第五節 危険防止のための交通制限等
第26条 (内容編集)
海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により
船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示により、期間を定めて、
当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。