第六章 雑則
第47条の2(第2項〜3項略)
船舶所有者は次の事項に錯誤、または遺漏があることを発見したときは、その旨を疎明し訂正を申請しなければならない。
1 船舶件名書に記載された事項
2 登録を行った事項
3 船舶国籍証書または仮船舶国籍証書に記載された事項
第50条
船舶の総トン数の測度または改測を受けたときは船舶所有者は当該管海官庁の指定に従って、船舶総トン数測度手数料表に定める測度手数料を納付しなければならない。
2 前項の測度手数料は外国で測度または改測を受ける場合には外国における船舶総トン数測度手数料表の定める所による。
3 申請人の都合により測度の申請を取下げ、または船舶が測度を要さないものとなった場合でも、測度着手後であるときは測度手数料を徴収する。改測の場合も同様とする。
<船舶法施行規則(48,49,50条の2,51条) 申請手数料一覧>
内容
|
通常申請
|
電子申請
|
納付書類
|
支払い方法
|
||
1
|
船舶の新規登録
|
20,100円
|
19,900円
|
登録
手数料
納付書
|
収入印紙
|
|
2
|
船籍港の変更※
|
13,500円
|
13,300円
|
|||
3
|
船籍港の変更以外の変更・抹消の登録
|
6,700円
|
6,600円
|
|||
4
|
総トン数計算書 (謄本・抄本)交付
|
2,100円
|
1,900円
|
申請書
|
収入印紙
現金(電子申請)
|
|
5
|
登録事項証明書交付
|
900円
|
700円
|
|||
6
|
閲覧請求 (総トン数計算書・船舶原簿)
|
450円
|
||||
7
|
船舶国籍証書(仮含む)の交付・再交付・書換
|
国内
|
4,500円
|
4,300円
|
手数料
納付書
|
収入印紙
現金(電子申請)
|
8
|
上記書類の英語併記
|
7,500円
|
7,300円
|
|||
9
|
船舶国籍証書(仮含む)の交付・再交付・書換
|
外国
|
5,400円
|
相当額現地通貨
端数切捨て
|
||
10
|
上記書類の英語併記
|
9,000円
|
※船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域内の変更を除く
同一の申請書で二以上の変更登録(2.3.)を申請するときの手数料は、2.の変更を含む場合は13500円、含まなければ6700円
附 則 抄
別表一 (第7条の3関係)
書類 保存期間
船舶原簿(共同人名簿を含む。) 抹消登録を行った年の翌年から50年