2018年4月12日木曜日

14.船舶法(5/5)


   第六章 雑則

47条の2(第2項〜3項略)
船舶所有者は次の事項に錯誤または遺漏あること発見したときは、その旨疎明訂正申請しなければならない。
1 船舶件名書記載された事項
2 登録を行った事項
3 船舶国籍証書または仮船舶国籍証書に記載された事項

50
船舶総トン数測度または改測受けたとき船舶所有者当該管海官庁指定従って、船舶総トン数測度手数料表定める測度手数料納付しなければならない。
前項の測度手数料外国測度または改測受ける場合には外国における船舶総トン数測度手数料表定める所による。
3 申請人都合により測度申請取下げまたは船舶が測度さないものとなった場合でも、測度着手後であるとき測度手数料徴収する改測場合も同様とする。

船舶法施行規則(48,49,50条の2,51条) 申請手数料一覧>
 
内容
通常申請
電子申請
納付書類
支払い方法
1
船舶の新規登録
20,100
19,900
登録
手数料
納付書
収入印紙
2
船籍港の変更※
13,500
13,300
3
船籍港変更以外の変更・抹消の登録
6,700
6,600
 
4
総トン数計算書 (謄本・抄本)交付
2,100
1,900
申請書
収入印紙    
現金(電子申請)
5
登録事項証明書交付
900
700
6
閲覧請求 (総トン数計算書船舶原簿
450
 
7
船舶国籍証書(仮含むの交付・再交付・書換
国内
4,500
4,300
手数料
納付書
収入印紙    
現金(電子申請)
8
上記書類英語併記
7,500
7,300
9
船舶国籍証書(仮含むの交付・再交付・書換
外国
5,400
 
相当額現地通貨
端数切捨て
10
上記書類英語併記
9,000
船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域内の変更を除く
同一の申請書で二以上の変更登録(2.3.)を申請するときの手数料は、2.の変更を含む場合は13500円、含まなければ6700

   附 則 抄

別表一 (第7条の3関係)
書類 保存期間
船舶原簿(共同人名簿含む。) 抹消登録行った年翌年から50