つづいて船舶法です。
b.船舶法
(法1条)
日本船舶の国籍要件について述べよ
(解答例)
以下の者が所有する船舶。
1 日本の官公庁船 (国又は地方公共団体)
2 日本人
3 代表者の全員及び業務執行役員の2/3以上が日本人である日本の法令により設立された会社
4 代表者の全員が日本人である日本の法令により設立された会社以外の法人
(法4条、則3条)
船舶法上の船籍港の定め方の原則について述べよ
(解答例)
1 日本国内であること
2 市町村の名称によること(ただし、東京都の特別区は都の名称とすること)
3 船舶が航行できる水面に接していること
4 船舶所有者の住所に定めること
(法5条の2)
船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日について述べよ
(解答例)
船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、
1 総トン数100トン以上の鋼製船舶は4年を、
2 総トン数100トン未満の鋼製船舶は2年を、
3 木製船舶は1年を、
経過した後、国土交通大臣の定める期日 (又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日)。
(法7条、則44条)
船舶に標示すべき事項について、船名・船籍港 以外を全て述べよ
(解答例)
1 船舶の番号 (船舶番号)
2 総トン数
3 喫水の尺度
(法11、12条)
船舶国籍証書の書換又は再交付が必要となる場合について述べよ
(解答例)
(書換について)
1 船舶国籍証書の記載事項に変更を生じた場合
2 船舶国籍証書が毀損した場合
(再交付について)
3 船舶国籍証書が滅失した場合
(法13、15、16、17、19条)
仮船舶国籍証書の交付を受けられる場合について述べよ
(解答例)
1 外国の港に碇泊中に、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書が滅失若しくは毀損し、又は
記載事項に変更があった場合
2 外国に航行する途中に、上記1の事由が生じた場合
3 日本国内において、船舶を取得した地を管轄する管海官庁の管轄区域外に船籍港を定める場合
4 外国において船舶を取得した場合
5 仮船舶国籍証書の有効期間を超え、やむを得ない事由がある場合
(法14条)
日本船舶が滅失したとき、沈没したとき、解撤されたとき以外に
抹消登録を行わなければならない場合を全て述べよ
(解答例)
1 日本の国籍を喪失したとき
2 船舶法第20条に掲げる船舶となったとき
3 船舶の存否が3ヶ月間不明となったとき
(法14条)
抹消登録を行わなければならない場合において、
船舶所有者がその手続を行わないときにとられる措置について述べよ
(解答例)
1 管海官庁は、
2 1ヶ月以内に抹消登録の手続を行うべきことを、
3 船舶所有者に催告し、
4 正当な理由なくしてなお船舶所有者が手続を行わないときは、
5 職権をもって抹消の登録を行うことができる。
(法14条、則35、36条)
船舶国籍証書を管海官庁に返還しなければならない場合について述べよ
(解答例)
1 船舶登録を抹消した場合
2 (記載事項変更又は毀損による)船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合
3 (外国の港で碇泊中又は外国に航行する途中に船舶国籍証書の毀損又は記載事項変更により)
仮船舶国籍証書の交付を受けた場合
(法17、18条、則38条)
仮船舶国籍証書の有効期間について述べよ
(解答例)
1 外国において交付する場合は1年以内で、
2 国内において交付する場合は6ヶ月以内で、
船籍港に到着できる期間又は船舶国籍証書の交付を受けることができる期間を標準として
管海官庁が定める期間 (ただし、船舶が船籍港に到着したときは、有効期間満了前でも効力を失う。)。
(法18条)
仮船舶国籍証書が失効する場合について述べよ
(解答例)
船舶が船籍港に到着したときは、有効期間満了前でも効力を失う。
(法20条)
船舶法による総トン数の測度や登録に関する規定が適用されない船舶について述べよ
(解答例)
1 総トン数20トン未満の船舶
2 端舟 (推進機関及び帆船にあっては帆装を有しないもの)
3 櫓櫂のみをもって運転する舟
4 主として櫓櫂をもって運転する舟
(法24条)
船舶所有者変更の申請の際に、虚偽の申請を行った者に対する船舶法における罰則を述べよ
(解答例)
官吏を欺き船舶原簿に不実の登録をさせた者は2月以上、3年以下の懲役に処する。
(則8条)
船舶の総トン数の測度の申請があった場合に、管海官庁が必要ありと認めたときは、何を証する書面の提出を求めることができるか述べよ
(解答例)
1 造船地
2 造船者
3 進水の年月
4 船舶の原名 (船名)
(則16条の2、29条、附則2条)
何人でも手数料を納付することにより交付を受けられるものを全て述べよ
(解答例)
1 総トン数計算書の謄本又は抄本
2 登録事項証明書
3 旧船舶原簿の謄本又は抄本
(則18条)
信号符字を点附する船舶について述べよ
(解答例)
1 総トン数100トン以上の船舶。
2 総トン数100トン未満の船舶で、船舶所有者から申請のあったもの。
(則41条)
船舶国籍証書が無効であることを官報に告示する場合を全て述べよ
(解答例)
1 船舶国籍証書が滅失したとき
2 船舶国籍証書を(管海官庁に)返還すべき場合において返還しないとき
3検認期日又は延期された期日までに船舶国籍証書を提出しないことにより
船舶国籍証書がその効力を失ったとき(第5条の2第4項の規定)
(則44条)
船体に船名を標示しなければならない場所について述べよ
(解答例)
1 船首両舷の外部
2 船尾外部の見やすい場所
(則44条)
船舶に標示する船名に使用できる文字の種類について、漢字・平仮名・片仮名 以外を全て述べよ
(解答例)
1 アラビア数字
2 ローマ字
3 国土交通大臣が指定する記号
(則47条の2)
船舶所有者において錯誤又は遺漏があることを発見したときに、訂正の申請をすべき事項を全て述べよ
(解答例)
1 船舶件名書に記載された事項
2 登録をした事項
3 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載された事項
(則49条)
窓口において船籍港の変更を申請する場合の手数料の納付方法について述べよ
(解答例)
1 手数料納付書に、
2 船舶の名称、登録の区分及び手数料額を記載し、
3 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
(則50条の2)
日本国内で総トン数の改測を受けた場合の管海官庁の窓口における手数料納付方法を述べよ
(解答例)
1 測度手数料納付書に、
2 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
(則51条)
日本国内の管海官庁の窓口において
・船舶原簿の閲覧
・登録事項証明書の交付
・総トン数計算書の謄本の交付
を申請する場合の手数料の納付方法について述べよ
(解答例)
1 申請書に、
2 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
(則51条)
日本国内の管海官庁の窓口において、仮船舶国籍証書の交付を申請する場合の
手数料の納付方法について述べよ
(解答例)
1 手数料納付書に、
2 手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
<船舶登録・登記の手続き>
(法4、5条、登令4条)
日本船舶を取得してから船舶国籍証書の交付を受けるまでの所要手続について述べよ
(解答例)
1 船舶所有者は、
2 日本国内に船籍港を定め、
3 船籍港を管轄する管海官庁に、
4 当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。
5 測度実施後、船籍港を管轄する登記所に、
6 当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない。
7 登記後、管海官庁に、
8 当該船舶の登録を申請しなければならない。
(法10、11条、則31、35条、登令4条)
船舶国籍証書の交付を受けている船舶が譲渡された場合の手続について述べよ
(解答例)
1 新たな所有者(譲受人)は、
2 船籍港を管轄する登記所に、
3 所有権移転の登記を申請しなければならない。
4 登記後、管海官庁に、
5 変更登録を申請しなければならない。
6 変更登録申請と同時に、
7 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。
8 書換後の船舶国籍証書の交付を受けたときは、
遅滞なく書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
法9、10、11条、則31、35条)
船舶国籍証書の交付を受けている船舶の総トン数に変更があった場合の手続について述べよ
(解答例)
1 船舶所有者は、
2 船籍港を管轄する管海官庁に、
3 総トン数の改測を申請しなければならない。
4 改測後、管海官庁に、
5 変更登録を申請しなければならない。
6 変更登録申請と同時に、
7 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。
8 書換後の船舶国籍証書の交付を受けたときは、
遅滞なく書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
(法10、11条、則31、35条、登令4条)
船舶国籍証書の交付を受けている船舶の所有者の住所に変更があった場合の手続について述べよ
(解答例)
1 船舶所有者は、
2 船籍港を管轄する登記所に、
3 所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。
4 登記後、管海官庁に、
5 変更登録を申請しなければならない。
6 変更登録申請と同時に、
7 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。
8 書換後の船舶国籍証書の交付を受けたときは、
遅滞なく書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
((法10、11条、則31、35条、登令4条)
船舶国籍証書の交付を受けている船舶の所有者の氏名又は名称に変更があった場合の手続について
(解答例)
1 船舶所有者は、
2 船籍港を管轄する登記所に、
3 所有者氏名又は名称の変更の登記を申請しなければならない。
4 登記後、管海官庁に、
5 変更登録を申請しなければならない。
6 変更登録申請と同時に、
7 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。
8 書換後の船舶国籍証書の交付を受けたときは、
遅滞なく書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
(法10、11条、則31、35条、登令4条)
船舶国籍証書の交付を受けている船舶の船名及び船籍港を変更した場合の手続について述べよ
(解答例)
1 船舶所有者は、
2 管海官庁に、
3 変更登録を申請しなければならない。
4 変更登録申請と同時に、
5 船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。
6 書換後の船舶国籍証書の交付を受けたときは、
遅滞なく書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。